事後法処罰と言えばつい最近、強制わいせつ罪の判例変更があって、性的目的がなくても処罰される事とあいなった。
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これなんて、従前、性的目的は構成要件の要素であって(医者とか親のオムツ替えとかを除外する趣旨なんだろうが)、
構成要件は国民が行為の犯罪該当性を判断する重要な材料なのだから、
(構成要件学んで犯罪するかどうか考える犯罪者と予備軍がどんだけいるか知らんが…)
後付けで判例変更して有罪ってのは不意打ちの事後法処罰も甚だしい。

人権侵害、憲法39条違反として弁護士会が反対しなかったのは大いに疑問。(児童ポルノ事件だったし、フェミニズム的にも政治的にもとても無理だったが)

が、まあ、最高裁的には、性的目的は条文に書いてない解釈で生まれた要件で、解釈の変更は裁判所の権限であり、憲法の禁じる事後法処罰にはあたらない、ということだろう。
(窃盗罪の不法領得の意思を突然不要にされたら大混乱だが……)

その程度の概念ですわ。