>>580
>それとも「南京戦時だけ」1949年のジュネーブ条約みたいに「捕まった瞬間から正式な捕虜になった」とでもw

「正式な捕虜」でなくても、敵対行為がなければハーグ陸戦法規で保護される。
南京事件に関して、「いつから捕虜とするか」なんて意味のないことだ。捕えて武装解除した中国兵を
捕虜とみなしてから処刑・殺害している。

指揮官が俘虜(捕虜)と認識していた記録が残されている。

第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』
 12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。」
第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)
 12/14「多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場
のことですから、正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)」
第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、【俘虜】は処断す
朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走
 敵兵は(略)それが 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、
※捕虜と書かれているが軍服着用の投降兵なので交戦法規違反はなく、俘虜として扱わなければならない。


おまえは「軍令の捕虜」と「軍政の捕虜」との違いを、全く理解していない。
以下の内海愛子氏の著作を読んで勉強し直せ。

http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C
「日本軍のPOWを扱った機関とその資料」 恵泉女学園大学教授 内海愛子著

「日本軍の捕虜政策」 内海愛子著/青木書店