>>669
なんというか、肯定派は本気でハーグ条約とジュネーブ条約の区別がついていなかったんだだなあw(呆れw)
つーか、「1929年のジュネーブ条約を批准していない!」と主張しているのは肯定派なんだがw
また「相手と自分の書き込みの区別ができなくなる症状」が発症しているなw
日本は1929年のジュネーブ条約を批准していないが「必要なる修正を加えて適用する」方針だったw


日本の捕虜取扱いの背景と方針
立川 京一


1 捕虜取扱いの方針
(1)俘虜待遇条約(ジュネーブ条約)の「準用」
太平洋戦争時、捕虜の取扱いに関する国際条約には、1907年10月18 日にオランダのハーグで調印された「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」(陸戦条約)と1929年7月27日にスイスのジュネーブで調印された「俘虜ノ待遇ニ關スル條約」(俘虜待遇条約)があった。
前者においては、その「條約附属書『陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則』」の「第一款 交戰者」「第一章 交戰者ノ資格」の第3条と「第二章 俘虜」(第4〜20 条)の計18 ヵ条が捕虜に関する規定である。
 
《後者はその名の示すとおり、捕虜の取扱いそのものを定めた条約》

で、97 ヵ条からなる(ただし、第 82〜97 条は条約の執行に関する規定)。

《両条約の関係は、後者が前者に取って代わるものではなく、詳細な内容をもつ後者は前者を補完するものと位置づけられている》。

〜中略〜
太平洋戦争が開戦し、双方に捕虜が発生し始めると、米国、英国など交戦相手国から、日本には俘虜待遇条約を適用する意思があるのかどうかについて照会があった。
それに対して、日本は俘虜待遇条約の「準用」(apply mutatis mutandis)を回答した(1942年1月29日)。
東條英機首相兼陸相(当時)が、戦後、極東国際軍事裁判(東京裁判)に提出した宣誓供述書によれば、

《「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように壽府条約に定むるところに必要なる修正を加えて適用するという趣旨であった》。

この点に関しては、外務省も同様の認識であった。


《「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように壽府条約に定むるところに必要なる修正を加えて適用するという趣旨であった》