>682
>@
>
>処刑する前に軍律会議を開いた証拠はない。

戦闘中に群立審判を開く必要はないw

小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 

ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

>A
>捕虜殺害したから違法だ。捕虜が敵対行為をした証拠・記録はない。

>>682
>>683
>B
>捕えられた敗残兵が敵対行為をしたという証拠・記録はあるのか?

現代の米軍もファルージャで敵対行為を行っていない「意識不明の捕虜」を射殺していますが「正当な戦闘行為」としていますw
捕虜を射殺するのに敵対行為の有無は関係ないという『現実』が理解できないようだw

D
>命令の所在は不明だが、例え命令違反があったとしても、それは陸軍の内部問題だ。
>殺害はあったことが記録されている。司令官の松井の責任だ。訴因55で有罪判定を受けている。
>>684
>確かに不作為責任は事後法であるが、東京裁判では採用されている。

不作為の行為が責任を問われるようになったのは戦後ですがw
事後法を肯定するのは近代国家ではありませんw
東京裁判が裁判の名に値しない茶番だとようやく認めましたねw