嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、
嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、
甚しきは確たる証拠なきに重罪に処するなどは、
形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、
理に於ては穏当でないこと論を俟たない。(P126)

信夫淳平『上海戦と国際法

いくらキチガイ素人が喚いてたところで
これが国際法学者の見解w