0500極東からの使者w ◆8cUOY/fRJo
2018/02/26(月) 04:26:49.83ID:AWWH9UDx0足立純夫の解釈は「1929年のジュネーブ条約について」でしょうにw
当然「捕虜の始終期」が定められた1949年のジュネーブ条約には適用されないw
それは同時に「1929年のジュネーブ条約では捕虜の始終期は定められていない」という事w
1949年のジュネーブ条約では捕虜となるのは「敵要員を捕獲した瞬間から」だが、1929年のジュネーブ条約では「捕虜の待遇を開始する瞬間」は定められていないw
同様に「捕虜の待遇を終了する瞬間」も定められていないw
「捕虜の待遇を開始する瞬間」の判断が指揮官の自由裁量なら、当然「捕虜の待遇を終了する瞬間」の判断も指揮官の自由裁量というだけw
自分が何を言っているのかぐらいは理解しろよw