結論としては足立純夫が1929年のジュネーブ条約の規定の解釈によって「捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」としているが、ハーグ条約にも1929年のジュネーブ条約にも「いつから捕虜にするのか」という規定は存在しないw
そして肯定派によれば「日本は1929年のジュネーブ条約を批准していない」(w)との事なので1929年のジュネーブ条約の規定の解釈を適用する法的根拠が存在しないw
しかし肯定派によれば捕虜になるのは、ジュネーブ条約にもハーグ条約にも存在しない法的根拠の無い「捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」という規定によるものらしいw


アホw