>>710

> それでは現実において附属地における司法権および警察権はどのように適用されていたのだろうか。

> 実際には「我方ハ従来,支那官権ノ司法警察権行使ヲ全然排除シ,我方警察側ニ於テ支那人ニ対スル捜査,逮捕等ヲ為シ居」た

> つまり,満鉄附属地においては、中国側あるいはその他外国領事の一切の司法権および警察権を否定していた。これこそが,前述の“絶対的排他的行政権"の最も核心的な部分であった。
ttp://modernchina.rwx.jp/magazine/21/ohno.pdf  94P