370 名無しさん@お腹いっぱい2016/03/06(日) 12:46:58.50 ID:F374e6dh0
*「戦間期の「戦争の違法化」と自衛権」西嶋美智子(九州大学法学103号2011年)
*「一九三〇年代前半から中葉までの自衛権 : 満州事変を中心として」西嶋美智子(法政研究78、九州大学法政学会2012.3)
<要約>
自衛権の「自己解釈権」について、
・アメリカ 各国固有のものである。ただし事後的に「世論」に説明責任あり
・イギリス 自己解釈権がある
・フランス 不戦条約に違背し武力によらない交渉を否定した時点で「自衛権」は認められない
・日本 アメリカの解釈に準ずるものとする
・学説(リットン報告・中日勧告決議まで) 各国固有のものとすると解するものもあるし自己解釈権を否定するものもあり

396名無しさん@お腹いっぱい:2016/03/08(火) 06:48:08.17 ID:Kxt7quho0
「自己解釈」をそのまま他国や国際世論が受け入れねばならないとする立場はどの国も取っていない。
「自己解釈権」は、攻撃を受けた際の反撃の自由を確保する意味で主張されており、
当事国が自衛と言えば自衛になり、他国はそれに異を唱えられないと言った、「自衛の定義」を意味するものでは無い。

堀田正昭欧米局長
「自衛の手段か否かをその国が決定すべきものであり
その決定が正しいか否かは世界の世論の判断をまつほかない」(引用終わり)

長々と他人のレスを引用したが自衛権の自己解釈権は侵略した側にのみ存在するのではなくて、
国際世論を納得させる必要があり、当時の日本政府もそう解釈していたという事である。
現在の「歴史戦」において、この視点が抜け落ちている者は、まあ内弁慶でFAとなる。 
次に>>790に応答したレスへの回答を行う。(続く。