☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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=== 太田供述の問題点まとめ === 太田は、中国収容所内での供述で、「15日に南京に到着」し、「16日から18日まで3日間、安達少佐と 分担して死体処理を行」ったと証言していた。 ◇私(太田少佐)は昭和12年12月15日に南京に到着。16日から18日まで3日間、安達少佐と分担して 死体処理を行い、私は1.9万人、安達少佐は1.6万人の死体をそれぞれ揚子江に投じた。 http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/yokuryu-sya-syogen/ota-hisao.html だが、梶谷日記によれば、太田が南京に到着したのは「25日」となっていた。 ◇梶谷日記 1937年12月25日 朝来寒気殊に甚しきも快晴なり。正午頃常熟より太田少佐外来る。津倉、泉原来り久し振りにて歓談す・・・ 梶谷日記により、「15日に南京に到着」したと供述してた太田供述との食い違いが認められ、更に、「16日 から18日まで3日間、安達少佐と分担して死体処理を行」ったとする証言にも疑問符がついた。 http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf ◇『太田供述』と『梶谷日記』との相違点 A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶 谷日記』によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。(P17) ◇太田供述に対する大虐殺派江口教授のコメント。 いずれにせよ、梶谷日記は『太田供述書』の信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています。 それだけに、梶谷日記にまったく触れない今回の記事は、はなはだ説得力に欠けると申上げざ るをえません。 おまけに太田供述の内容は、意味不明なものばかり。 下記【第十一軍】など存在しないし、焼却埋没作業にあたった約五〇〇名の部隊が【明らかならず】も意味不明。 http://www.howitzer.jp/topics/box6/05.pdf ◇2. 南京到着後に於ける罪行 ・・・配属陸上輸送隊 約八〇〇名(南京に碇泊場司令部が到着と共に【第十一軍】より配属せられしもの) ・・・焼却埋没作業は攻略部隊の人員約五〇〇名を以て実施す。右人員は南京攻略の何れの部隊かは 【明らかならず】、作業実施の地点に至る此の人員の運搬は小舟を以て行ふ。(P422) 地図に「死体焼却埋設位置」が記されていて、ここには「焼却、埋没位置に運搬せる数(二日間にて概ね終る) 約三万」の死体があることになるが、その死体が全く見つかってない。 ◇南京下関に於ける死体処理略図(第一) ※浦口より揚子江沿い下流約4km、縦約500〜600m、横約700〜800m(P424-425) 更に、太田供述にある「南京市民の大虐殺」は存在しない!大量の南京市民が虐殺されたとする解釈は、連合 軍側の資料とも整合性がとれない。 ◇ハ 南京事件に於て死体処理総数 計十五万と推定す 右の死体の種別は抗日軍捕虜(推定約三万)其の他は住民にして老若男女あり、要するに死体の内別は 住民の方が多数なりしは明らかなり。(P426) ↓ http://oira0001.sitemix.jp/frame22.html http://oira0001.sitemix.jp/frame23.html http://oira0001.sitemix.jp/frame28.html === 赤星証言の問題点まとめ === 赤星が、「14日に獅子山にいた」とする下記は、明らかに史料と食い違っている。 ◇第六師団歩兵第十三連隊の二等兵であった赤星義雄もまた、そうした目撃者の一人である。赤星は十二月十 四日、獅子山を下って揚子江岸に降りた時に、現場の惨状を目撃しているのである。 揚子江岸は普通の波止場同様、船の発着場であったが、そこに立って揚子江の流れを見た時、何と、信じられな いような光景が広がっていた。 下記資料より、「14日」の南京城内における日本軍配置が確認できる。赤星がいた第十三連隊の区域は漢中路の手 前まで、獅子山方面は、第十六師団第三十三連隊の担当区域だった。 http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf ◇14日に、獅子山区域を担当していたのは、第16師団第33連隊(33i)。 ◇14日に、赤星がいた第13連隊(13i)は、城内南部「漢中路」手前(P238-239) そして、14日夕方からは、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢となっている。 http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf ◇14日夕方は、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢 ◇この時、第六師団本部は、更に南方の「安徳門」で警戒態勢(P233) また、赤星は、14日獅子山に行った際、「敵の姿はなかった」と証言しているが、実際には相当数の敗残兵が潜伏中で、 第十六師団第三十三連隊が掃討戦の最中だった。 ◇揚子江を埋めた屍 赤星義雄 明けて十二月十四日、私たちは城内を通り、揚子江岸に向かって進んだ。ちょうど、中華門の反対側になるが、重砲 陣地のある獅子山へ行った。山の岩盤をくり抜き、車一台が通れるような道路をつくり、約五十メートルごとに巨大な 砲が据えつけてあった。日本海軍を阻止するために作るために作られたと聞いていた。もちろん、敵の姿はなかった。 ↓ http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf 2、歩兵第三十三連隊の下関付近の戦闘と城内外掃蕩 十三日夜、この廃墟にひとしい町中に露営した連隊は、翌十四日から、第二大隊をもって城内の西北角一帯を、第 一、第三大隊をもって下関地区の掃蕩を開始した。中国兵の大半は逃走したが、まだ相当数の敗残兵が潜伏してお り、獅子山砲台に立て籠って最後まで抗戦した中国兵は、この日武器を捨てて投降しはじめ、その数は約二百人に 達した。(P156-157) 赤星が、「14日に獅子山にいた」ことを示す資料は皆無!赤星証言の信ぴょう性は、完全に崩れた。 === 鬼頭久二証言の問題点まとめ === 松岡本に登場する「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」証言は使い物にならない。下記の【光華門】が問題。 http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/468.html ・・・我々中隊は、有名な脇坂の後を引き継いで、ずっと【光華門】の警備にあたってたんや。詳しい時間は覚えてい ないけど、脇坂の後なんで十二月末ぐらいだったと思うな。 ・・・私がいた所は確かに南京城内で、【光華門】の近くにいたと思う。南京戦の時、、時の宮さん〔朝香宮〕から命令 があって、その命令は中隊長か小隊長から聞いたけど、「犬も猫も含め生きている者は全部殺せ」ちゅう命令やった。 天皇陛下の命令やと言ったな。当時のことを書いた日記帳は終戦の時に全部焼いた。 下地図を見ればわかるが、【光華門】の区域を担当していたのは第九師団。第十六師団第三十三連隊の担当は、下 関及び獅子山周辺。 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Battle_of_Nanking_1937.jpg http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf ◇第16師団第33連隊(33i)の担当区域は下関-獅子山周辺(P238-239) 「南京戦史」でも、このように認識されていて、第十六師団が【光華門】を担当した記録はない。 http://www.howitzer.jp/topics/box4/04.pdf 二、第九師団と第十六師団との作戦地境が問題とされた。第九師団が戦場に早く到着したため歩三五の当初の攻 撃目標は中山門であったが、のち両師団の面目を考慮して中山門の三つの門のうち中央の門を両師団の作戦地境 と定められたのである。(P112) その後の第十六師団の警備状況についても、鬼頭が所属してる第三十旅団は、こう報告されている。 http://www.howitzer.jp/topics/box5/06.pdf ○第十六師団「状況報告」 昭和十二年十二月二十四日 ・・・南京【地区西部】警備隊(歩兵第三十旅団、独立機関銃第二大隊)は主力を南京に、一部を江寧鎮・・・(P577) ※南京【地区西部】は光華門の逆の地区(地図左下に方位) http://oira0001.sitemix.jp/ 「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」が【光華門】にいたとする証言は、資料と食い違ってる。鬼頭久二証言の 信ぴょう性を確認できる資料がない。 肯定派の根拠は、こんなものばかり。与太話ばかりで、すぐボロが出る。K-KのHPには、鬼頭証言の全文が掲載されて なかった。【光華門】は不都合だから、全文掲載しなかったのだろう。 === 高城守一証言の問題点まとめ === 【創価学会青年部反戦出版委員会】出版「揚子江は哭いている」に登場する第六師団輜重第六連隊高城守一証言も その信ぴょう性に大いに疑問がある。 問題となるのは、下記の「翌十四日昼前頃・・・糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、 物資を取りに出発した。」の部分。 ◇高城守一証言(「揚子江は哭いている」より) 翌十四日昼前頃、武器、糧秣補給の命が下り、糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、 物資を取りに出発した。 昨日までの砲声は絶え、揚子江には、数隻の輸送船が停泊し、護衛艦がゆるやかに、上下に航行していたが、この時、 下関で目撃した惨状は、筆舌につくし難い。それは私の理解をはるかに越えたものであった。 揚子江の流れの中に、川面に、民間人と思われる累々たる死体が浮かび、川の流れとともにゆっくりと流れていたのだ。 そればかりか、波打ち際には、打ち寄せる波に、まるで流木のように死体がゆらぎ、河岸には折り重なった死体が見わ たす限り、累積していた。それらのほとんどが、南京からの難民のようであり、その数は、何千、何万というおびただしい 数に思えた。 高城守一証言が真実なら、十四日の時点で輸送船が下関に来ていたことになるが、史実では、軍艦以外の貨物船が 南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。 http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf 『太田供述』と『梶谷日記』との相違点 A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶谷日記』 によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。海軍第十一戦隊の「保津」、「勢多」が揚子江 の烏竜山閉塞線を強行突破して下関に突入したのは十三日午後三時四十分であった。その後、烏竜山 閉塞線が排除され軍艦以外の貨物船が南京まで運行し始めたのは十八日以降のこととなる。(P17) 肯定派の拠り所となってる【証言モドキ】は、傍証がないものばかり。これが、無学歴集団肯定派の限界を示している。 === 太田供述の問題点まとめ その2 === 太田供述書によると太田少佐は10月30日に常熟に司令部を設置している。 業務の内容は「揚塔掛として許浦鎮方面からの糧秣の揚陸作業の指導」。 つまり許浦鎮から糧秣が揚陸されていた事を示している。 しかし史実によれば常熟の占領は11月19日。 「揚陸作業の指導」や「糧秣の揚陸」以前に常熟への接近そのものが不可能。 「司令部の設置」など論外なのは言うまでもない。 さらに太田供述書によると太田少佐は10月下旬に司令部と共に許浦鎮に上陸した事になっている。 http://tv.81.cn/2014/attachement/jpg/site294/20141214/1803732bdeef15f7689842.jpg しかし梶谷日記から部隊長、副官太田少佐、安達少佐の司令部3名が同時に上陸したのは「11月17日」と判明。 また太田供述書では糧秣を積んだ大図丸で15日朝許浦鎮を出発し15日夕に南京の下関に到着した事になっている。 しかし許浦鎮から下関までの距離は約285km。 大図丸の最強速力(公試運転で最善の条件で出しうる最高の速力)は11.5ノット。 播磨造船所進水記念絵葉書写真集 http://furusatoaioi.com/pdf/d100_harimazousen.pdf 空荷の理想的な条件でも許浦鎮から下関までの航行時間は約13時間。 12月の上海の日の出はおよそ7時、南京の日没は17時なので、例え大図丸が糧秣を積んでいなくても太田供述書に書かれた時間では到着は不可能な事が判明。 さらに史実では、軍艦以外の貨物船が 南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。 http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf ' 下の文を読んで「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読解するバカは日本人ではない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> 上の但し書きの中は、 <ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、としか書いていない。 これが中卒アスペ集団肯定派の読解力の現実。↓ (中卒アスペ肯定派) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。 チョンモメン肯定派どもが日本人ではないのは確実だね。↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ さっさと「ごめんなさい」して取り消さなければ、延々と晒すぞwww 前スレ>>700 バカw 究極のバカw >お前のキチガイ解釈では、「中支那方面軍軍律」は主語ではなく【間接目的語】になってしまってるじゃねーかよ? 何が【間接目的語】だ? わけのわからんことを何回も書いてw 馬鹿の一つ覚えか?w 「つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」、これの 解釈は「条文の読み方」の定義に基づいていると、前に何回も書いたぞ。 都合の悪いことは、すぐに忘れるのか? 基本的に「条文の読み方」も一般の辞書も、ほとんど同じだ。(下記、資料1資料2) (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。 ちゃんと準用の定義通りになっている。 主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。 その証拠を、また貼って欲しいのか? 解釈は省略された主語を補足すると、ただし書は 「(本軍律は)中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。 おまえの書くように、間接目的語にはならない。主語は「本軍律」であって、「中華民国軍隊又は 之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」は主語にならない。中国兵では意味不明になる。 >キチガイすぎだろ、コイツは? おまえがな。自分に都合のいいように器用に間違えてw おまえは、やっぱり日本人じゃないな。 何処かの既知外土人か? 哀れw (資料1) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 (資料2) デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 前スレ>>701 >文意を書かせたら、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】にアスペ変換されてる バカw 救いようのないバカw ただし書は主語が省略されていると書いた。だから、主語を補って解釈する。 おまえも何回も「本軍律は」と書いていたのに、都合が悪くなると忘れるのか? おまえが主張するように、主語が中国兵だとすると、ただし書が意味不明になる。 例えば、「中国兵はハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」、と解釈すると、 いったい何に(誰に)適用するんだ、ということになる。 また、中国兵はハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用するのなら、ただし書の 文章は「ただし中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用するので除外する」、というような 珍妙な文章にするしかない。これでは中支那方面軍軍律第一条に、ただし書を付け加えた 意味がない。これも文章としておかしいし、壊れている。 ただし書は、主に本文の内容に対する例外や制限を規定するものであるから(資料3)、主語は 本文と同じ「本軍律」だ。この場合、中国兵は主語にならない。 (資料3) 「ただし」 「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、 A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く 場合などに用いられます。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 前スレ>>702 >延々と晒してやるわ。 おもしろいw 晒してみろ。おまえの馬鹿が延々と晒されるだけだ。 前回の結論で書いたが、歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。それに国際法学者の佐藤和男氏も同じだ。 これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。否定派も認めざるを得ない。 おまえの完敗だ。 >下をどう読めば「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」になるんだよ? ただし書は、省略されている主語「本軍律」を補って読めばいい。おまえも、何回も「本軍律」を補って 書いているが。 >こんなキチガイ読解をやらかす阿呆が日本人であるはずがない そう、おまえがな。 ただし書を、「中国兵に陸戦法規慣例に関する条約を準用する。主語を「中華民国軍隊又は之に準ず 軍部隊に属する者」として問題なし。」と解釈するバカが日本人であるはずがない。 もう、ハチャメチャw 日本語が壊れてる。やっぱり何処かの国の工作員か?w 日本で工作員活動をするには、日本語をもっと勉強しなくちゃねw すでに手遅れかw 前スレ>>703 >佐藤は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは述べているが、 >「中支那方面軍軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する」とは >述べていないw バカw この軍律とは、「安全区内での摘発」と書いているから、当然のことながら中支那方面軍軍律だ。 佐藤和男氏が『南京事件と戦時国際法』の結論的所見に、南京以外のことを書くか? どあほ。 おまえが苦しい言い逃れをすることは想定内だ。前回も同じようなことを書いていたなw ↓ 379 : 名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2016/01/09(土) 00:39:26.20 ID:FtxnBEzF0.net 佐藤教授は、「軍律審判の対象」とは述べてるが、「中支那方面軍軍律の適用対象」とは述べてないわ! これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。 付け加えれば、厳密には「中国兵」の前に「軍律違反した、又は国際法違反した」という言葉が 必要だ。軍律違反した又は国際法違反した、つまり(戦争犯罪をした)中国兵は中支那方面軍軍律の 適用対象だった、ということ。 >便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律の対象ではないと書いたのは【お前】だボケ!w どあほ。 便衣に着替えただけでは、軍律違反にも国際法違反にもならない。 便衣の敗残兵の前に、何も違反していないという条件を付けている。便衣兵容疑のような、 何かの容疑があれば対象だ。 便衣に着替えただけなら、捕えても敵対行為をしなければ国際法の下で捕虜にするだけだ。 「中国兵」という言葉の前に「戦争犯罪をした」という言葉・条件を付け加えて読む必要がある。 前スレ>>704 >敗残兵が戦時重罪を犯したからと言って、いちいちその度に攻撃を中止して軍律審判を開く必要はない。 誰が「いちいちその度に攻撃を中止して軍律審判を開く」と書いてるんだ? バカ。 捕えて拘束し、武装解除してから捕虜にしている。南京戦時は正式な捕虜収容所はなかったから 臨時の捕虜収容所などに収容して、後に揚子江岸などに連行して殺害した。 敗残兵に何か容疑があれば、軍律審判を開こうと思えば開けた。しかし、軍律審判はほとんど 開かれていない。 前スレ>>705 >ハーグ陸戦条約の規定を「中支那方面軍軍律に(=間接目的語)」準用するなら >「中支那方面軍軍律」は主語ではない。 説明済み。「準用」の法令用語としての定義だ。解説を読め。 「中支那方面軍軍律」は、常に間接目的語か? 馬鹿の一つ覚えw >そもそも、どこに「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と書いてるんだよ? >上の但し書きの中は、 ><ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、 >としか書いていない。 説明済み。省略されているが、主語は本文と同じ「本軍律」だ。 >さっさと「ごめんなさい」して取り消せ。取り消さなければ、延々と晒すぞwww ばか。 それが負けた側が言う言葉か? おまえは吉本新喜劇の池乃めだかかw? 厚かましいw 負け犬がw おまえこそ、さっさと「ごめんなさい」して負けを認めなければ、未発表のものも延々と晒すぞwww 前スレ>>706 >▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。 バカ。 便衣の敗残兵の前に、すべて「ハーグ陸戦法規違反でないなら」とか、何も違反していないという 条件を付けているわ。便衣兵容疑のような、何かの容疑があれば対象だ。 >▼加えて、便衣の敗残兵は戦時重罪人でもない。 それは、ゆうさんが書いたものだ。 「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ? 何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。 >中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 それは、おまえだ。 引きこもりの否定派(捏造改竄派)トンデモ野郎は完全に発狂してしまった。 何の証拠も出さず、もちろん学術論文を出すこともなく、罰として去勢されて 宦官くんは死んでいくのか? 根拠もないのに、虚言だらけの嘘つきの末期か。哀れよのうw さてと。これが Final Answer だ。 【結論】 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 残念だったね。俺の完勝に終わった。おまえは豆腐の角にでも頭をぶつけて死ぬか?w >>13 国際法学者の見解は異なりますが。 「殺すのを非とする理由はない」 「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」とは限らないという事ですが。 国際法学者の見解を否定する根拠でもあるのですか? 『戦時国際法講義 第二巻 信夫淳夫著 P783』(※『南京戦史資料集』より引用) 即ち要は、捕獲者に於て俘虜の収容文は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて 軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。事実之を殺す以外に 軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである。 『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示 していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に 見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜とし ての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。(P312) >>8 、>>10 、>>14 これがキチガイ肯定派の読解。 下を読んで、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> 「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」と読み取るキチガイ読解。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ 自分で書いてるだろうが?上の「準用す」の意味は「1」の方だよ!キチガイ! https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0 [2/8] (資料2) デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 >>8 、>>10 、>>14 コイツがキチガイでアスペの証拠。 「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」と喚いておきながら↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。 脳内の解釈では、【これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に=間接目的語】になってしまってる件!w https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ だから、【読解力が崩壊してる】と何度も何度もコイツに指摘しているw なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの?w ← これに回答してみろ? 俺はすでに「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」には同意しないと訂正してるわ!インチキ野郎め! 下の但し書きの中は、 <ハーグ陸戦条約の規定を ≪中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に≫ 準用する>、としか書いていない! 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> 本軍律は、【帝国臣民以外の人民(=住民)に適用す】としか書いてないわ!キチガイめ! @帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す A中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す >>11 また【大嘘】書いてるわ、キチガイが!何度も何度も論破済み! 秦も吉田も原も【国際法学者】ではない! こっちは【国際法学者信夫見解】を提示済み!軍律は「住民」を対象にしたもので、敵国軍人を裁くためのものではない! ----------- 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ きものとなってある。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>12 勘違いすんな!キチガイ!佐藤はこう書いてるだけ! 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 「正論」平成13年3月号 …安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、 軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発 は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為と指摘してるだけ。 「中支那方面軍軍律の適用対象」とは一言も書いてねーわ!このキチガイが勝手に脳内変換してるだけ! https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/698 なお、この軍律とは、南京事件に関する記述だから、当然のことながら中支那方面軍軍律である。 それに、このキチガイはこう書いてたw https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/117 117 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/02/03(土) 12:27:02.03 ID:Rz85zjOV0 そいつは国際経済法学者だからなw 国際法の論文書いてるのか?w … 信夫淳平『上海戦と国際法』 これが国際法学者の見解w 俺は信夫の見解を引用してるんだが、お前の脳内では信夫より佐藤の方が上に変わったのか? インチキダブスタ野郎め! >>15 コイツがいまだに回答できない質問。いつになったら回答するの〜?wwwww 質問 便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ? 「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか? https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/15 それは、ゆうさんが書いたものだ。 「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ? 何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。 >>15 曝す曝す曝す!徹底的に曝す! 肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡! ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 ▼肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。 http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも 「残敵掃討」でした。 便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないし、戦時重罪人でもないのに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」 とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を 一体何の罪で裁判にかければいいの?w 正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 >>15 驚愕!これが肯定派の読解力! 下の文を読んで、↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> 「準用」を調べるとこう書いてたから、↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 (資料1) ▽「準用」 「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に 借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための 「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 <但し…>の文をこう読解するのがキチガイ肯定派!↓ (中卒アスペ肯定派) 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ マジで驚愕!チョンモメン肯定派どもが日本人ではないのは確実!↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>15 「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」と喚いておきながら↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。 脳内の解釈では、【これと似た別の事項(b)に=中支那方面軍軍律に=間接目的語】になってしまってる件!w https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ 【中支那方面軍軍律は】陸戦法規の規定を【中支那方面軍軍律に】準用するのか? 軍律が、自分で自分に準用するのか?wwwwwwwww 日本語がぶっ壊れてるわ、糞ボケキチガイが!wwwwww 「主語=中支那方面軍軍律」 ← もう俺はこれには同意してねーよ!キチガイキチガイキチガイめ!wwww >>15 軍律審判対象者に軍律を適用するのは【軍法務官=人】なのだから主語は【人】でないと変だわ。 これで何の問題もない。【【【日本語として】】】何の問題も【【【違和感】】】もないwww↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は【軍法務官が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し【軍法務官は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> キチガイの解釈wwwww↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ 【中支那方面軍軍律は】陸戦法規の規定を【中支那方面軍軍律に】準用するのか? 軍律が、自分で自分に準用するのか?wwwwwwwww 【違和感】ありすぎwww 日本語がぶっ壊れてるわ、糞ボケキチガイが!wwwwww お前だって訂正してるんだからな!キチガイダブスタ野郎め!ww↓ 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w >>15 これぐらいさっさと回答しろや、キチガイめ。 質問 便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ? 「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか? https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/15 それは、ゆうさんが書いたものだ。 「戦時重罪人でもないのに、処刑するなら裁判にかけなければならない」と何処に書いてあるんだ? 何にも容疑がなければ捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。 該当する国際法はないことぐらいわかってるが、お前が発狂する様をニヤニヤ見てやるわw http://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1538031595/l50 なぜか茅ヶ崎市が韓国の捏造慰安婦映画の後援をする 映画『沈黙−立ち上がる慰安婦』上映会 in 茅ヶ崎 日時:10月16日(火) 14:30/19:00 会場:茅ヶ崎市文化会館 小ホール 主催:『沈黙−立ち上がる慰安婦』実行委員会 後援:茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会 この映画は「慰安婦は日本軍に強制連行された」と主張している。 明らかに歴史を捏造し日本を不当に貶める反日映画である。 この映画の上映会をなんと茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会が後援するというのだ。 こんな歴史を捏造した映画の上映会を市が後援するなどとんでもない話だ。 是非、茅ヶ崎市長、茅ヶ崎市役所宛に抗議の電凸、メールを! >>15 もう一度書いてやるわ。俺が解釈する主語は【軍法務官等=人】だよ!ボケが! 理由 … 軍律審判対象者に軍律を適用するのは【軍法務官等=人】だから。 下文の【之=本軍律】に置き換えて解釈すれば一目瞭然w↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【【【之】】】を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> ◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官】等の【人】であり、「本軍律は」は主語ではない。 下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。↓ ※俺の解釈 本軍律は【軍法務官が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す 但し【軍法務官は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す ▼中卒キチガイ肯定派の解釈 … 主語は「本軍律」ニダ!「ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する」ニダ! キチガイ解釈に合わせて書き直すと、【【【違和感】】】がありまくりで噴出してしまうwwww↓ ※中卒キチガイの解釈wwww 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律】を適用す 但し【本軍律は】中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を 【本軍律に】準用す 本軍律は、自分で帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に自分を適用するのか?www 本軍律は、自分で陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を自分に準用するのか?wwwwww バカめ!バカめ!バカめ!wwwwwww こんなキチガイ読解を曝す阿呆が日本人なわけないわ!チョンモメンどもがwww↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの?w ← これに回答してみろ? とっくの昔に結論は出ている。 おまえの戯言レスは読む必要がない。読む価値が全くないからだ。 歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。それに国際法学者の佐藤和男氏も 同じだ。 これで「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ということが確定した。 否定派も認めざるを得ない。 おまえの完敗だ。 これが Final Answer だ。 【結論】 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 本当に残念だったねw おまえのレスが全てデタラメだったことがバレちゃってw 明日から病院にいくか? おまえのお仲間がたくさんいるぞ。オイラもいるかもしれんしw >>30 何度も言わせんなw インチキキチガイチョンモメン肯定派w 秦も吉田も原も国際法学者ではない。 こっちは国際法学者信夫の見解が根拠だ。 軍律は、【住民】に適用すべきもので、軍人に適用するものではない。 ----------- 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ きものとなってある。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>30 なんでなんでなんで「本軍律=中支那方面軍軍律=主語」になるの? 便衣の敗残兵は捕虜資格がないのに、なんで捕虜しなければならないんだ? 「何も容疑がなければ捕虜にしなければならない」とかいう国際法があるのか? ↑ はい、やっぱり回答拒否して逃げましたw このキチガイのレス、延々と曝してやるわw >>30 だからこれ以上自爆しないうちにさっさと【総括】して殺しといた方がいいと言ったのに。 ★★2018年度版!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞候補作品!★★ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/494 494 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/25(日) 23:31:46.52 ID:Yn8BSLo50 1929年のジュネーブ条約には、「指揮官が捕虜と見なせば捕虜」という規定はない。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/493 493 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/25(日) 23:31:15.28 ID:Yn8BSLo50 「いつから捕虜にするかは指揮官の自由裁量」というのは、足立純夫の解釈に過ぎない。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/471 471 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/23(金) 01:06:36.76 ID:5BOO7AOc0 その通りだ。 だが、「必要」というより「義務」という言葉のほうがいいな。 南京戦時に1929年のジュネーブ条約を批准していなかったので、守る義務はない。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/438 438 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/02/18(日) 22:27:48.96 ID:dXJiCa4N0 ハーグ陸戦法規には、どの時点から捕虜なのか」定めた規定は存在しないが、それがどうした? このキチガイが言うには、 ハーグ陸戦法規には「どの時点から捕虜なのか定めた規定は存在しない」し、 1929年ジュネーブ捕虜条約には「指揮官が捕虜と見なせば捕虜という規定はない」し、 加えて南京戦時は1929年ジュネーブ捕虜条約を守る必要はないとのこと。 だったら、幕府山の中国兵が条約により待遇を保証された俘虜だと見なす【法的根拠】がない。 >>30 佐藤の見解より信夫の見解を格上扱いしたのは【お前】だからなw https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/117 117 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/02/03(土) 12:27:02.03 ID:Rz85zjOV0 そいつは国際経済法学者だからなw 国際法の論文書いてるのか?w 嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、 嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、 漠然たる嫌疑位で之を行ひ、 甚しきは確たる証拠なきに重罪に処するなどは、 形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、 理に於ては穏当でないこと論を俟たない。(P126) 信夫淳平『上海戦と国際法』 これが国際法学者の見解w ダブスタキチガイばーかチョンモメン肯定派w 予想通り、コピペ小僧(去勢された宦官くん)は荒れ狂っているなw だ〜れも、おまえの根拠のない駄文なんて読まないよ。 おまえら否定派は、佐藤和男氏の論文(?)を反駁なんてできないわなw 本当に発狂して悶死しちゃうよw お大事にw >>35 これで発狂して悶絶したぐらいのキチガイ宦官童貞老人肯定派だからな、お前はwww 粘着してるアスペ肯定派が他の肯定派からも呆れられて【キチガイ呼ばわり】された伝説のレスがこれだってさ。 --「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けた中卒アスペ肯定派-- 原文(マギーフィルムの解説文) Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14. ↓ ↓ ↓ 95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO 原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。 103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。 next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋 ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww 114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと 書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、 いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww 160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0 だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと 書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30 物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w >>35 んで、中卒を嘲笑されたらこのレスw ◆2015年までの中卒アスペ肯定派の脳内自己設定。 903 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/09/15(火) 00:32:48.78 ID:5gDnRKzG0 出たよ 日本ではトップクラスに入るのが大変な大学 東大京大より大変だと思うよ受験生には10浪とか珍しくないし 912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0 俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。名前は全国区だし、 響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w ◆2016年はこのように変りました。 184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj 大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw /── 彡 ___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし… /_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…  ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから… \ ̄ | ≡ / /ミ  ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って… \ ミ | 自爆しちゃったお… \ | \ | ∋∋ 笑っちゃったわw お大事に〜w >>30 中国兵が軍律の適用対象であるかどうか以前の問題として「戦闘中」は軍律審判そのものが不要なんですが。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。 当時の南京は戦闘は継続中であり、休戦条約も結ばれていない以上戦闘休止状態であったとは言えません。 日本軍は中国兵をまとめて「敗残兵」として処理しただけです。 結論「戦闘中の軍律審判は不要」 >38 >戦闘中ハ 《反逆者》 タル《帝国臣民以外ノ人民》ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 軍律の対象になるのは《帝国臣民以外ノ人民》で、《反逆者》として処罰されるという事ですね。 中国兵は《帝国臣民以外ノ人民》には該当しませんし、中国軍の命令で敵対行為を行なっているのですから《反逆者》にも該当しませんね。 >>37 また勘違いしちゃって、関係ない人のレスを混同して書いちゃったよ〜w /── 彡 ___// ̄ ̄\\ だって本当は中学でてないし… /_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 小学校も行ってないし…  ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから… \ ̄ | ≡ / /ミ  ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張ってほら吹いて… \ ミ | また大自爆しちゃったお… \ | \ | ∋∋ また笑われちゃったねw ご愁傷様〜w >>40 お前だよwww ばーーーかwwwwwwwwwwww 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w 平然と嘘を吐く在日韓国人の汚れた遺伝子wwww >>40 こんなのもあったわwww これがチョンモメン集団肯定派の読解力www 江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」と明言してるのに 【断定はしてないニダ!】だとよwwww 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0 >大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、 断定はしていない。 コイツがどれだけキチガイかわかるだろ?w これが肯定派だよw 肯定派はチョンモメン集団www↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>40 江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」と明言してるのに、 【断定はしてないニダ!】と読解するのがアスペキチガイ集団肯定派w↓ ※アスペ肯定派のキチガイ読解w 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0 >大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、 断定はしていない。 南京事件肯定派はキチガイだらけw >>40 よくもまぁ、平然と嘘が吐けるものだわ。 おい、アスペ持ちのキチガイw お前、【嘘】をつくことが恥ずかしいことだとは思わない民族の出自なんだろ?www↓ 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w お前の祖国では【嘘】をつくの恥ずかしくないんだよなぁ〜 【嘘】がバレるのは恥ずかしいことみたいだがwwwwwww >>40 こんなのもあったwww これが肯定派の日本語だぜ?www↓ 608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50 急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。 南京事件肯定派がどんだけキチガイ集団かよくわかるだろ?www↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ また、発狂して荒れ狂ってるなwww 佐藤和男大先生が書いてるの。異議があるんなら、直接本人に言ってくれ。ばか。 嘘つきのくせにw 嘘をついてないなら、どれだけ馬鹿なんだ、おまえは?w それとも、日本での工作活動の一環か?w 127 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/10(金) 22:53:45.11 ID:3G2tnYua0 >「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という主張こそ、新説であり珍説。 国際法学者の佐藤和男氏が『南京事件と戦時国際法』 に書いてるが。 それに、歴史学者・研究者の3人(秦氏、吉田氏、原氏)が、(戦争犯罪をした)中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識だ。 何が新説だ? 何が珍説だ? 何にも根拠がないくせに。インチキ野郎がw >>46 自分の悲惨な読解力を曝して何になるんだろう?w 佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為であったと指摘しているだけで、 中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 「正論」平成13年3月号 …安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、 軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発 は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 このキチガイは脳内で勝手に解釈して、佐藤見解を【改竄】してるだけ。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/698 なお、この軍律とは、南京事件に関する記述だから、当然のことながら中支那方面軍軍律である。 おまけに以前は「佐藤は国際経済法学者で国際法学者ではないニダ!」とケチをつけていた。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/117 117 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/02/03(土) 12:27:02.03 ID:Rz85zjOV0 そいつは国際経済法学者だからなw 国際法の論文書いてるのか?w … 信夫淳平『上海戦と国際法』 これが国際法学者の見解w 肯定派はキチガイだから、ダブスタを平然とやらかす。 >>46 平然と【嘘】を吐くチョンモメンキチガイ集団の南京事件肯定派w↓ 40 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2018/09/30(日) 16:14:04.68 ID:tnsozL+O0 また勘違いしちゃって、関係ない人のレスを混同して書いちゃったよ〜w また笑われちゃったねw ご愁傷様〜w お前のレスじゃねーかよ、バーーカ嘘吐きw↓ 78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。 それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w おい、他の豚肯定派ども。言ったろうが?このキチガイアスペがこれ以上自爆しない内に総括してぶっ殺しとけとw >>46 これが日本人の読解であるはずがないwwww ◇アスペチョンモメン肯定派【ID:cjg4vexb0】のキチガイ読解↓ 554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0 >大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、 断定はしていない。 608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50 急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。 南京事件肯定派がどんだけキチガイ集団かよくわかるだろ?www↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>47 >佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為であったと指摘しているだけで、 >中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは」、つまり南京戦での行動であることは明白だ。 「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」、ということは、 南京戦の直前に制定されたのは、中支那方面軍軍律しかない。 それじゃあ、軍律審判の対象であったが軍律の適用はしなかったと。 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw >おまけに以前は「佐藤は国際経済法学者で国際法学者ではないニダ!」とケチをつけていた。 それは俺のレスじゃない。 確かに専門は国際法ではないな。 佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか? >>50 このキチガイさが肯定派だよ。 コイツが勝手に脳内で「中支那方面軍軍律しかないキリ」と変換してるだけ。↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/50 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは」、つまり南京戦での行動であることは明白だ。 「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」、ということは、 南京戦の直前に制定されたのは、中支那方面軍軍律しかない。 佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為であったと指摘しているだけで、 中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 「正論」平成13年3月号 …安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、 軍律審判の対象たるに【【【値する】】】戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発 は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 書いてないことを勝手に付け足して【改竄】するのが肯定派。 肯定派は捏造・改竄・インチキ・キチガイだらけ。 >>50 さてさて、またまた馬鹿なことを書いて自爆しようとしてるから、つついてやろうかね。 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw 「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか? 該当国際法出してみろ?キチガイ。 コイツ、回答不能になったら「そのレスは俺じゃないニダ」で逃げるんだろうなw >>50 佐藤ほどの国際法の専門家なら、中支那方面軍軍律が便衣の敗残兵に適用すべきものだったなら、 はっきりとそう言及してるわ。インチキ脳内改竄バーーカキチガイ肯定派。 >>50 「国際法の専門家ではないニダ」と自分で言いながら佐藤の見解を引用してる支離滅裂キチガイ肯定派。 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0 それは俺のレスじゃない。 確かに専門は国際法ではないな。 佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか? これが南京事件肯定派。コイツらはチョンモメンのダブスタキチガイ。↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>51 毎日荒れ狂ってよ、みっともない。 あほ丸出しw 誰も読んでくれんぞw >中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。 佐藤氏は「適用対象」とは一言も書いてないが、それがどうした? 佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。 「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施 しなかった。 また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が 存在した」としている。 つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。軍律の適用対象だったから 「軍事的必要」があったと強弁しているのが証拠だ。軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」 など出す必要がない。 >>55 お前が読んでるじゃねーかよ、ばーーかw この卑劣さが肯定派だよ。 回答したくない質問は、ことごとくスルーするのが卑劣キチガイ集団肯定派。 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw 「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか? 違反してないなら「違反していない」と答えるべきじゃね? このイカサマキチガイどもは、都合の悪い質問には絶対に答えない。↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ >>55 肯定派はインチキ・イカサマ・改竄大好き集団だから、書いてないことを脳内解釈してるだけ。 佐藤は、原の解釈を引用して、軍律審判の実施が不可能だったことを強調しているだけで、 便衣の敗残兵に対して中支那方面軍軍律が適用対象だったとは一言も書いてないわ。インチキ野郎めw↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 「正論」平成13年3月号 …兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を 審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前 での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発 ・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 >>56 お前は「佐藤の専門は国際法ではない」と認識してるのに、佐藤の見解を引用してたのか?w 何度自爆してんだよ?キチガイ在日韓国人肯定派w↓ 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0 確かに専門は国際法ではないな。 佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか? こっちは【国際法学者信夫見解】を何度も提示済み。軍律は「住民」を対象にしたもので、敵国軍人を裁くためのものではない。 お前の方は国際法の専門家の見解は皆無w またまたお前の負けだ、ばーーかキチガイアスペ肯定派w ----------- 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者) 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者) 軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべ きものとなってある。 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者) 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認 むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。 『北支事変と陸戦法規』 篠田治策 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊の安全と作戦動作の便益を害する者 には厳罰を以て之れに莅み、同時に一般の安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業に従事せしめねばならぬ。 http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html >>55 「軍律の適用対象を軍事的必要により処刑しても違法ではない」と言ってるだけですが。 別に「軍律の適用対象の有無」は問題になっていませんが。 つまり「中国兵が軍律の適用対象であっても軍事的必要によって処刑しても違法ではない」し、「中国兵が軍律の適用対象外であっても軍事的必要によって処刑しても違法ではない」という事ですよ。 >>56 この質問に答えたくないからこっちには書き込まなかったのか? 腰抜け在日韓国人w この卑劣さが肯定派だよ。 回答したくない質問は、ことごとくスルーするのが卑劣キチガイ集団肯定派。 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw 【質問】「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか? お前が回答拒否して逃げてることが、何ら国際法に違反していない証拠のようなものだろうw このイカサマキチガイどもは、都合の悪い質問には絶対に答えない。↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0 >その通りだよ!無学歴基地外!↓ >「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」 >中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 >に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! ↑ まだ、自分が矛盾したことを書いてるのが、わからないのか? @ 中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用される A 中支那方面軍軍律は適用されない @のただし書も、中支那方面軍軍律の一部だ。 @が適用されるが、Aは適用されないなんて、ありえない。 こんな矛盾した文章を書いてるのは、おまえだけだ。馬鹿w それに、「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、 いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w 実際には、中支那方面軍軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する、と いうことだ。 「但し」とあるから、ただし書は本文の内容に対する例外だ。当然、ただし書の主語は本文と同じ 本軍律(中支那方面軍軍律)だ。 ・「ただし」 「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、 A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く 場合などに用いられます。 「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣 おまえの過去のレス >中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き>が該当したら、 >何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの? 当たり前だ、馬鹿。 第一条<但し書き>も中支那方面軍軍の一部だから。 これがわからないのなら、おまえは永遠に馬鹿扱いされたままだ。 >準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を 準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。 それに「必要な変更を加えて適用する」とは、具体的にどういう意味だ? ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか? 答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。 >>61 >【質問】「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これ、何か国際法に違反してるのか? 過去に回答済み。K−Kのページに模範解答があるから、読め。 >>64-65 キチガイすぎて驚愕するわ。これが南京事件肯定派の読解力だよ。 そのまんまじゃねーか、キチガイめ!↓ 何がわからないの?↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/117 「中国兵には、ハーグ陸戦条約の規定に必要な変更を加えて適用する」とは、 いったいどういうことだ? いったいどういう意味だ? 答えられないだろう?w 日本軍は、太平洋戦争開始後は、捕えた連合軍の捕虜には、ジュネーブ捕虜条約の規定に「必要な変更を加えて 適用する」と回答してるんだが、このキチガイは、この日本語が理解できないらしい。学者がこう書いてるんだが?↓ 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 三、捕虜の取扱いに関する法規 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜【【【条約の規定を準用する】】】と回答している。 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ これ↓、お前が引用してるんだが、 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/9 デジタル大辞泉の解説 じゅん‐よう【準用】 [名](スル) 1 ある物事を標準として適用すること。「社員の就業規則を嘱託に準用する」 2 ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること。 例えば、民法上の売買の規定を他の有償契約に当てはめるなど。 「準用」には、「1 ある物事を標準として適用すること」の意味もあるんだが、 「中国兵には、ハーグ陸戦条約を標準として適用する」 ← これならわかるわけか?逃げずに答えてみろ? >>64-65 またキチガイのアスペルガー症候群が出てるよ。コイツはリアルのキチガイ! https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/118 118 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/07(日) 20:00:10.69 ID:gJnEaQ0y0 それは、太平洋戦争開戦時に連合国側の問合わせに対して1929年のジュネーブ条約を 準用すると回答したときの、準用の意味だ。条文の解釈とは違う。 @とAの「準用する」は全く同じ意味なのに、「違うニダ!違うニダ!」と喚き散らすキチガイ肯定派。 @中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【【【条約の規定を準用す】】】 ↓ A『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男 三、捕虜の取扱いに関する法規 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、 日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜【【【条約の規定を準用する】】】と回答している。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ @もAも【条約の規定を準用する】と書いてるのに、「準用」の意味が違うとかあるかよ?キチガイすぎだよコイツは! >>64-65 またかよ?キチガイが。何度も何度も回答済みなのに、またむし返してるわ。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/118 ハーグ陸戦法規違反の中国兵をどうやって処罰するんだ? それとも処罰しないのか? 答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。 陸戦法規違反者は、「捕えた部隊指揮官の処罰を受けることが規定されてる」とあるのに、 なんで軍律審判に掛けなければならないんだよ?↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 >>64-65 肯定派はキチガイすぎてお話にならない。↓ http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/ 南京事件FAQ編集者名簿 タラリ Apeman ja2047 K-K pippo Queso 青狐(bluefox014) ゆう トロープ 第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約 の規定に必要な変更を加えて適用することになる。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す 日本語でそう書いてるのに、それが読み取れずに、コイツは延々と発狂している。 >>64-65 下の文の【準用】を読んで、 ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用すると読解する日本人はいない。↓ 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す こう読解してしまうバカが日本人であるはずがない。↓ ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0 つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ 「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」 ← これだと中支那方面軍軍律は【間接目的語】になるのに 「中支那方面軍軍律」は【主語】だとまだ喚き散らしてるキチガイの支離滅裂読解力↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1517174443/699 省略されているが、ただし書の主語も本文と同じ「本軍律」である。 本文の「適用という行為の主体・主語は、「本軍律」である。 ただし書の「準用す」という行為の主体・主語も、「本軍律」である。 軍律が中国兵に対して陸戦法規の規定を軍律に準用するのか?もう滅茶苦茶wwwwwwwwwwww 俺はもう「中支那方面軍軍律=主語」だとは解釈してないからなw >>64-65 URL出してみろ?卑怯者が。 こっちは国際法専門家見解を提示済みだぞ、キチガイめ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 「軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)した」 ← これが国際法に違反してるとか珍論中の珍論だろうw >>64-65 なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ? https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ ハーグ陸戦条約の規定(戦争のルール)と軍律(軍司令官の命令)は全く違う。 「これと似た別の事項(b)に」はならない。 なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ? 答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。 ' >>64-65 なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ? https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/8 (準用の定義、資料1から) ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に 借用して当てはめること → 準用するということ このキチガイは、 「ハーグ陸戦条約の規定を」を「これと似た別の事項(b)に」準用すると解釈してるが、 「ハーグ陸戦条約の規定(戦争のルール)」と「軍律(軍司令官の命令)」は全く違う。 中支那方面軍軍律は、戦争のルールについて述べたものではない。 なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ? 答えられないわな。おまえは何も理解してないし、自己流の間違った解釈をしているから。 >>64-65 「中国兵が軍律の適用対象であっても軍事的必要が優先される」という事ですよね。つ>55 その理屈なら「軍律の適用対象」であっても軍事的必要が優先され、「軍律の適用対象外」であっても軍事的必要が優先されます。 どちらであっても軍事的必要が優先されるなら「中国兵が軍律対象か否か」を議論する意味がどこにあるので? 負け犬の既知外が発狂しています。決して相手にしてはいけませんw >>75 このURLも出せないのか?→>>64-65 嘘吐きが。 平然と嘘を吐くのが南京事件肯定派。 >>77 「裁判」や「処罰」よりも「軍事的必要」が優先されます。 つ>55w はい論破w >>77 抜粋しろや!インチキ野郎め! 俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してるんだぞ? 捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に 於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。 上の国際法学者見解で全て論破完了だ、バーカ宦官肯定派w お前の方はいまだに根拠の提示はなしw アホ肯定派の精神自虐糖尿病HPを貼ってるだけw 便衣の敗残兵を軍律審判で調べずに処刑したら、何か国際法に違反するのか?w↓ 50 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/30(日) 22:46:02.08 ID:tnsozL+O0 つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw さっさと抜粋すればいいのに、それができないということは、「実は国際法に違反していない」と言ってるような ものだろうw そのバカHPで、具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?w やってやるからさw で?出せるの?w >>79 >俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してるんだぞ? >捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。↓ >第一 軍律制定の適否 >2. 水垣進講師(※国際法学者) 何が「俺の方は具体的に抜粋して根拠を出してる」だ、バカw 「捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。」って、 いったい何処に書いてあるんだ? ここに、該当する箇所を提示してみろ。 前にも書いたが、たとえ捕えた部隊の指揮官が処罰することが規定されていても、 裁判なしで処罰することはできない。 その捕えた便衣の敗残兵が、どんな違反をしたと言うんだ? それに、南京戦直前に中支那方面軍軍律が制定されていたから、この文章は関係ない。 >上の国際法学者見解で全て論破完了だ、バーカ宦官肯定派w 国際法学者見解って何だ? 論破なんかなってるかよ、バカw この腰抜け宦官が。 >そのバカHPで、具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?w URLを出してやったのに、何を出せと言うんだ? アホ。 自分で調べろ。 否定派(捏造改竄派)のくせに、図々しい。身の程を知れ! おまえのような、低脳のバカに論駁なんかできるかよw どうせ反論できないから、いつものように難癖をつけているんだろう?w おまえの矛盾した書き込みを、こちらが指摘するまで理解できず、ずっと厚顔無恥を 世間に晒してた、阿呆がw 論駁だってw 意味も知らないくせにw ということで、腰抜け宦官は、また論破されてしまいました。 バカだから当然の結果だw >>80 >前にも書いたが、たとえ捕えた部隊の指揮官が処罰することが規定されていても、 >裁判なしで処罰することはできない。 「裁判」や「処罰」よりも「軍事的必要」が優先されると自分で書いてますよねwつ>55w そもそも必要とされているのは「審問」であって「裁判」ではない。 そして日本軍は「審問」を行っている。 何が問題なんだろうね? 『戦時国際法論』 立作太郎 凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。 然れども全然 《審問》 を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。 南京戦史』P387 査閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、「日支合同の委員 会を構成し日支人立会の上、一人宛 《 審 問 》 し又は検査し、委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、 常民には居住証明書を交付し、 敗残兵と認定された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡した」ということであるが、 師団副官・宮本四郎氏の遺稿によると、捜査にあたった司令部の大行李長・瀬戸大尉の話として「ズボンをまくりあげ させ、短ズボンを穿いていた奴は太股に日焼けの横線がある。此奴は兵隊である。・・・・・・紛らわしいのは逃亡兵の方 に入れる。 それが逃亡兵でない時は、本人が言い張るばかりでなく、難民区から見に来ている男女中国人が、この男は何町の 呉服屋の店員だとか、これは私の妹の子供だと泣きすがって哀願する婆さんが現れたりして、決着がつく」と記している。 >>80 国際法学者がこう述べてるのに、↓ 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指 揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、 特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】 (※『敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討 昭和二十年十二月』から引用) 読み取れずに発狂してるバカ中卒【在日韓国人】肯定派w↓ 80 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/14(日) 16:38:38.52 ID:wiaQUVSN0 「捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処刑したところで国際法に違反するわけではない。」って、 いったい何処に書いてあるんだ? ここに、該当する箇所を提示してみろ。 URLだけ貼って【抜粋】ができないんだとよ。そりゃそうだろうな、インチキ・デタラメ解釈しか載ってないんだから。 デタラメ解釈だらけだから【抜粋】ができないだとさw↓ http://seesaawiki.jp/w/kknanking/ 南京大虐殺 論点と検証 http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca?%e1?%a4%cb%c2 Ф%b9%a4%eb%ba%db?%b5%c1? 便衣兵に対する裁判義務 http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ce?%a4?%b7%a4%c6?%ba%db?%bd%e8?%a4%cf?%a4%e1%a4%e9%a4%ec%a4?%a4%a4%bf%a4%ab%a1%a9 例外として無裁判処罰は認められていたか? http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%a5%b0%a1%bc%a5%b9%bb%e1%a4 Υ?%f3%a5?%e2%c8%dd%c4%ea%cf%c0D01 無裁判処罰 学説と実例の検証 【抜粋】を拒否して逃げたお前の負けw ということで、腰抜け宦官肯定派は、また論破されてしまいました。 バカだから当然の結果だw >>83 >国際法学者がこう述べてるのに、↓ >第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者) この「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律に対する国際法的検討」は、空襲軍律に対する 学者の意見を収録したもの。 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるが、 たとえ何処かに規定されていたとしても、現場指揮官が勝手に処罰したら国際法違反だ。 当時の国際法学者は無裁判処罰を禁止しているし、裁判をした判例もある。 おまえも K-Kのページで「便衣兵に対する裁判義務」を読んだはずだ。 しかも、南京戦直前に「中支那方面軍軍律」が制定されていたから、直接には関係ない。 結局、こんなものが南京事件を否定する根拠になんかなるか、バカ。 根拠になるなら、学者の誰かがとっくの昔に指摘しているはずだ。 オイラのバカが、証拠にもならないものを、勘違いして取り上げているだけだ。 そんなことがわからんのか? バカ。 >71名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/07(日) 22:35:39.89ID:TuR6lCsX0 >>>64-65 >URL出してみろ?卑怯者が。 おまえが「URL出してみろ?」というから、ちゃんと >>77 でURLを出したぞ。 そのURLを出したら、 今度は「具体的に論駁して欲しいところがあるなら、そこも出してみろ?」か? やっぱり論駁できないから、難癖をつけてきたかw この卑怯者がw おまえは正真正銘の腰抜け宦官だw >>84 「準用」の意味すら知らなかった腰抜け宦官在日韓国人キチガイ肯定派はこう書いてるが、↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/84 84 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:28:26.34 ID:1P/RYJSD0 おまえも K-Kのページで「便衣兵に対する裁判義務」を読んだはずだ。 おい、確認させてくれw お前は下の肯定派解釈に同意してるのか?w↓ 便衣兵に対する裁判義務02 http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca%d8%b0%e1%ca%bc%a4%cb%c2%d0%a4%b9%a4%eb%ba%db%c8%bd%b5%c1%cc%b302 まとめ 以上、国際法学者の見解をまとめると、 「便衣兵」とは「遊撃隊」「ゲリラ」「パルチザン」と呼ばれるものであり、法的性質 としては「最も顕著な」「典型的」な戦時法規違反者であるということです。 お前、こう喚き散らしてたじゃんwww↓ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 お前こそドヤ顔でURL貼りながら実は読んでなかったのがバレバレだわ。中卒w 指摘されている問題点を全てスルーしてて草w↓ 便衣兵に対する裁判義務05 http://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%ca%d8%b0%e1%ca%bc%a4%cb%c2%d0%a4%b9%a4%eb%ba%db%c8%bd%b5%c1%cc%b305 この【【【BC級戦犯法廷に対しては、法廷運営についての問題点が指摘されています】】】が、それでも尚、この法廷による 判例は、戦時国際法において重要性があると考えられます。 南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/84 84 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:28:26.34 ID:1P/RYJSD0 「其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり」とあるが、 たとえ何処かに規定されていたとしても、現場指揮官が勝手に処罰したら国際法違反だ。 >>85 >「準用」の意味すら知らなかった腰抜け宦官在日韓国人キチガイ肯定派はこう書いてるが、 「準用」の意味を知らずに、自己解釈をして恥を晒していたのは、おまえだ。 また、おまえの恥の上塗りレスをコピーして欲しいのか?w 腰抜け宦官w >おい、確認させてくれw お断りw 何回確認するんだ? バカw >お前は下の肯定派解釈に同意してるのか?w 以下のように K-K は書いている。 「南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではなく、正規兵が逃走時に 私服化したものを指していることになります。この時、敗残兵は、戦意を喪失しており、その多くが 武器は捨てていました。」 おまえが読んでないのは明白だ。 本来の意味での「便衣兵」がいたというなら、その証拠を出せ。また、証拠にはならないものを 貼りつけるのか?w >お前こそドヤ顔でURL貼りながら実は読んでなかったのがバレバレだわ。中卒w ずいぶん前に読んで、PCのファイルに保存してるがw おまえは、本当に読解力がないなw 理解してないのに、いちゃもんをつけるのは一人前だw バカw >>85 >指摘されている問題点を全てスルーしてて草w バカ。 スルーしてるのは、おまえだ。 後半の、「それでも尚、この法廷による判例は、戦時国際法において重要性があると考えられます。」 という記述はスルーするのか? さらに、 K-K の次の記述は無視するのか? 「これは、ドイツに対する戦犯法廷のものですが、日本に対するBC級戦犯法廷と同じように、 戦時法規違反を裁いたものです。この足立氏の著作では、上記の引用を含め、第二次大戦後 における戦犯法廷の判例を多数利用しており、戦時国際法学者も、これら判例を重要性を 認めていることが解ります。 今回挙げた判例が示すように、戦犯法廷では、いずれのケースにおいても無裁判処罰に違法性を 認めています。また逆に、無裁判処罰の義務からの逸脱を認めるような判例は一つもありません でした。」 >>85 >南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw バ〜〜カw 東京裁判で事実認定されているわ。 第八章 通例の戦争犯罪 南京暴虐事件 から抜粋 「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜 について、裁判の真似事さえ行われなかった。」 >>88 東京裁判の判決は第十章ですよ。 第八章がいつから判決になったのですか? >>86 やれやれw こっちも遠慮なくコピーしてやるわw お前、ハン板にも湧いてるんだろ?w ハン板の住人にも見てもらうのはどうよ?www だから、何度も言ってるだろうが、キチガイがw↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/86 86 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:35:47.18 ID:t5O3o0s+0 以下のように K-K は書いている。 「南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではなく、正規兵が逃走時に 私服化したものを指していることになります。この時、敗残兵は、戦意を喪失しており、その多くが 武器は捨てていました。」 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反でないし、中支那方面軍軍律違反でもないのに、なんで 軍律審判にかけなければならないんだ?w ← この回答はいまだに無しw 便衣の敗残兵は、交戦者資格を捨て去っていたのに、なんで捕えたら捕虜にしなければならない んだ?w ← この回答はいまだに無しw >>87 バーカw 俺もそこは読んだが、BC級裁判は、日本軍に処刑されたのが「民間人のゲリラ」だったから裁判の有無 が争点になったのだろう。だが、南京戦で問題になっているのは「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」だ バカw 交戦資格を持たない敵兵を無裁判で処刑したから違法と判断された判決があるのか? >>88 「事実認定」と「判決」の区別ができない中卒集団w これが肯定派w どこに罪が認定されてるんだ?w↓ https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/88 88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/18(木) 23:39:30.08 ID:t5O3o0s+0 >南京戦では無裁判処刑の罪は認定されてないわ、バーーカw バ〜〜カw 東京裁判で事実認定されているわ。 第八章 通例の戦争犯罪 南京暴虐事件 から抜粋 「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜 について、裁判の真似事さえ行われなかった。」 東京裁判では、「裁判の真似事さえしなかったから有罪」とか述べられているのか?w >>88 コイツの大失態は総括もんだろうw 肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡! ▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。 ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80 「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。 ▼更に肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。 http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。 これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも 「残敵掃討」でした。 便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないし、戦時重罪人でもないのに、 「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」 とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を 一体何の罪で裁判にかければいいのか? 正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 >>88 あなた、こう書いてたでしょうが。 今更撤回は受け付けませんよw ●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1363145570/818 >>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w ぜんぜんかまわないよw ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1365911216/742 だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する 義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。 >>90 >便衣の敗残兵は、ハーグ陸戦法規違反でないし、中支那方面軍軍律違反でもないのに、なんで >軍律審判にかけなければならないんだ?w ← この回答はいまだに無しw 何度も回答してるわ、バカw おまえが無視してるだけだ。 便衣の敗残兵が何にも違反してないなら、捕虜にして保護するだけだ。 ただし、便衣兵容疑があるのなら軍律審判に送るだけだ。 >便衣の敗残兵は、交戦者資格を捨て去っていたのに、なんで捕えたら捕虜にしなければならない >んだ?w ← この回答はいまだに無しw 便衣に着替えたから交戦者の資格はないが、もともと中国軍の正規兵だから捕虜にするしかない。 武器を手にしてないし敵対行為もしてない。他に回答があるのか? >俺もそこは読んだが、BC級裁判は、日本軍に処刑されたのが「民間人のゲリラ」だったから裁判の有無 >が争点になったのだろう。だが、南京戦で問題になっているのは「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」だ >バカw ゲリラ活動をおこなっていた容疑のある民間人を、裁判をおこなわずに殺害した。 K-K は次のように書いている。 「正当な裁判をおこなうことなく処刑にあたったことを理由に起訴されており、有罪の判決が出されています。 無裁判が問われており、そのことについて違法性が認められています。」 それなのに、何の違反もしていない、何の容疑もない、便衣に着替えただけの敗残兵を殺害している。 「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」が、捕まった後で敵対行為をしたか? バカw ちゃんと読め! >交戦資格を持たない敵兵を無裁判で処刑したから違法と判断された判決があるのか? 東京裁判の第八章に事実認定されている。第八章も判決だ。東京裁判の判決文は、第一章から 第十章まで。 第十章で、「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する」、と有罪判定している。 裁判長はまず初めに「私はこれからジャッジメント(Judgment)を読み上げる」いうところから始めている。 THE PRESIDENT: I will now read the Judgment of the International Military Tribunal for the Far East. 東京裁判の「判決」とは、当時の外務省の有権解釈によれば、「多数判決」の有罪・無罪の評決 (verdict)と刑である。戦犯裁判に国内の刑事訴訟法をもち出して、どれだけ意味があるかわから ないが、通常、評決には事実認定も含まれる。 『東京裁判』 日暮吉延 P341 >>91 >「事実認定」と「判決」の区別ができない中卒集団w これが肯定派w >どこに罪が認定されてるんだ?w バカw 第十章にちゃんと書いてある。 第十章 判定 松井石根 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。 >東京裁判では、「裁判の真似事さえしなかったから有罪」とか述べられているのか?w 今頃、何を寝ぼけたことを言ってる、 あほw 第十章 判定 松井石根 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。 >>92 >肯定派の珍論「便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない」が完全死亡! ば〜かw それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。 何か容疑があるなら、軍律会議にまわすだけだ。 何回も言わせるな、認知症w >▼中卒アスペ肯定派が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまった。 何も違反してないのなら、最初から適用対象ではないな。 はい、論破。 腰抜け宦官w >▼更に肯定派が言うには、【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】し、戦時重罪人でもないとのこと。 ゆうさんは、そんなことは書いてない。捏造するな! 「日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。」と書いてる。 戦時重罪であるかないか、裁判前にわかるのか? おまえは、超能力者か?w 予知能力があれば、自分の哀れな末期が見えるかw 哀れ、否定派(捏造改竄派)w >「処刑するなら裁判にかけなければならないキリ!」 バカw 誰が、そんなことを書いてるんだ? 何かの容疑があれば裁判にかけなければならない、というだけだ。 >とか支離滅裂すぎ。中支那方面軍軍律の適用対象ではない、戦争犯罪人でもはない便衣の敗残兵を >一体何の罪で裁判にかければいいのか? それなら、捕虜にして国際法の下で保護するだけだ。はい、論破w >正に珍論、日本語崩壊。中卒アスペ肯定派が自爆したせいで肯定派珍論は完全に死んでしまった。 日本語の崩壊した腰抜け宦官は、また自爆しましたw 強制収容所送りは決定だw 哀れw 前回の質問は完全にスルーか? おまえが根拠にしてる「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する、 歴史学者の著作物か学術論文は見つかったか? 代わりに、南京事件否定論の学術論文でもいいぞ。 おまえの素人解釈・判断はいらない。専門家(歴史学者など)の解釈・判断を出せ。 なかったら、おまえの完敗だ。早く出せ!出せるもんならw ◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆ 秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識 から 「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致して いる。 (証拠1) 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したが って、 便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべき であり、 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」 ( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 ) (証拠2) 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」 (「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 ) 特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は 中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。 言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議の ことだ。 (証拠3) 「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦 P96 秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊か という 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。 日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開い ていないんです。(略) 秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べも せず、 面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。 私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけて から処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、 戦犯は死刑になりませんでした。 国際法学者の佐藤和男氏は、「軍事的必要」を使って便衣の敗残兵殺害を違法ではなかった主張 している。 (証拠4) 佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに 正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」 「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施 しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した 「軍事的必要」が存在した」としている。 つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。 軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、 と強弁しているのが証拠だ。 軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。 (『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から) ※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145) 反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。 以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。 これが Final Answer だ。 【結論】 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 (証拠4) 佐藤和男氏が、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったと考えている証拠は、次の通り。 「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに 正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」 「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いて、多人数を理由に軍律審判を実施 しなかった。また、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断について「日本軍の関係部隊には緊迫した 「軍事的必要」が存在した」としている。 つまり、「軍事的必要」を使って違法性を阻却する理由としていることだ。 軍律の適用対象だったから、便衣の敗残兵殺害は違法ではない、「軍事的必要」があったので合法だ、 と強弁しているのが証拠だ。 軍律の適用対象でなかったら、わざわざ「軍事的必要」など出して違法性を否定する必要がない。 (『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 五、結論的所見から) ※ その後、原剛氏は「軍事的必要」を完全に否定している。(『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛 『日中戦争再論』所収 P144〜P145) 反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。 以上、学者等の見解から「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。 これが Final Answer だ。 【結論】 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。 >>94 キチガイキチガイ。喚き散らすだけのキチガイ集団、それが肯定派。 便衣の敗残兵は交戦者資格を満たしてないから、日本軍は捕えても捕虜にする必要はない。 また、日本軍は、捕えた便衣の敗残兵を無裁判で処断しても、国際法上の捕虜を処断したこと にはならないから、国際法には違反しない。 【お前】が「便衣の敗残兵は中支那方面軍軍律には違反していないニダ!」とも言っているのだから 処断する際に軍律審判にかける必要もない。↓ ★★2017年度!中卒キチガイ肯定派【自爆】大賞作品!★★ 129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0 便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、 ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ? ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。 何度も破綻を指摘しているのに、まだ喚き散らしている。 K-K ← 誰だよコイツ?wwww お前か?www こんなキチガイが言うことに何の根拠があるんだ?w 何度も指摘してるわ!便衣の敗残兵は軍律に違反していなくても、敵対行為をしていなくても、 【捕虜資格】がないのだから捕虜にする必要はないし、処断したとしても【捕虜を殺害】したこと にはならず、何も国際法には違反しない。バカめ!ちゃんと読め!w >何の違反もしていない、何の容疑もない、便衣に着替えただけの敗残兵を殺害している。 ?「交戦資格を放棄した便衣の敗残兵」が、捕まった後で敵対行為をしたか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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