>>143
>要するに、信夫は「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」を想定して述べた
>部分であって、 【戦闘中】に敵から逃れるために軍服を捨てた場合を述べたものではない。

バカw
案の定、文章の上っ面を読むだけで、何を言わんとしてるか理解してないw 読解力なしの所以だ。
「戦闘任務から外れて帰郷していた兵士が捕らえられた場合」とか、「戦闘中に敵から逃れるために
軍服を捨てた場合」とか、そんな具体的なことはどうでもいい。
重要なのは、「その資格は身分に固着するに非ずして現實の職務に由りて異同するものと解すべく」、
という記述だ。だから、「軍人の身分は依然その身に固着するも、嚴格に云へば戰鬪員たるの
資格は一時中斷する」ことになる。
つまり、南京戦で便衣に着替え逃亡した兵士は、「軍人の身分はそのままで、戦闘員の資格は一時
中断する」ことになると、信夫氏の記述から考えられる。。

>そもそも、信夫が便衣の敗残兵にも捕虜資格があると考えてるなら、こんな見解を述べるわけがない。

便衣の敗残兵は、武器を手にしてないし敵対行為もしてない。ハーグ陸戦法規に違反するようなことは
何もしてない。便衣の敗残兵は、その時は戦闘に従事してない。交戦者の資格は一時中断している。
戦闘員であることは放棄したから交戦者の資格はないが、もともとは正規兵だから捕虜になる権利は
ある。国際法学者も想定してないことが実際に起こっただけだ。

その証拠に、後のジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書では捕虜として保護するように
成文化された。

第四十五条 敵対行為に参加した者の保護
1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の
地位を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する
締約国が抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した
場合には、捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか
否かについて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、
引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。

捕虜資格があろうがなかろうが、現地部隊が勝手に処刑(殺害)してはいけない。こういう通牒を出した
部隊もある。(北支那方面軍の通牒)

軍律実施上注意の件通牒
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

※ (敵対行為をなす者及捕虜を除く)
  敵対行為をなす者は、その場で射殺する。
  捕虜は、敵対行為をすれば、その場で射殺するか、捕えれば軍法会議にかける。

>これが肯定派のやり方だよ!本当にきたねぇわ!

何がきたないんだ? おまえら否定派の方が、はるかに汚いことをしてきたが。
根拠や論拠を出さずに、自己解釈してる奴らこそ、汚い。おまえもだ。