>>147
>>112>>113も、どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないw はい、論破w

どあほ!
どこにも「便衣の敗残兵を軍律で裁け」とは書いていないのは、当たり前だ、あほ。
ハーグ陸戦法規に規定されている禁止事項が書いてあるだけだ。
ハーグ陸戦法規第1条と第23条へ号の違反者による敵対行為を「戦律罪」(戦時重罪)にあたると
している。これは、いわゆる便衣兵のことだ。裁くには軍律会議にかけるしかない。

ところが、おまえの解釈では、「便衣兵」も「便衣兵容疑者」も裁けない、処罰することはできない、となる
らしいw 何のために軍律に規定してるんだ?w

211名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/21(日) 05:18:41.24ID:GejpgktD0
>中支那方面軍軍律第一条を読めば、<但し書き>の中に「中華民国軍隊…に属する者に対しては
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いているから、捕らえた中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用
>することになる。

捕らえた中国兵に対しては、ハーグ陸戦法規に必要な変更を加えて適用し、
それで違反者だわかったら、どうやって処罰するんだ? 
ハーグ陸戦法規違反でも処罰しないのか? 
ハーグ陸戦法規違反を判断するだけか?w

バカは条文の読み方も準用規定も知らずに、ただ自己流解釈を正しいと妄信するだけか?w 哀れw