>>166
>コイツ、自分で引用したくせに、信夫の下の見解を無視してやがるわ。
>信夫は敵兵が常人の平服を着ることは【許されざるものと解釋すべき】と述べてるのに、このキチガイ
>は信夫の見解を脳内改竄して「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」と声闘してやがるよ。

「職場」は「戦場」の誤記だ。正しくは、「二の戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに〜」だ。

信夫氏は、戦場で敵兵が常人の平服を無断使用することは、「許されざるものと解釋すべきであろう」と
述べている。つまり、戦場で便衣に着替え戦闘することを「許されざるもの」と言っている。
何を勘違いしてるんだ? 既知外は信夫氏の見解を脳内改竄してるのか?w

>南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あるわけねーだろ、バカ!

どあほ! 
誰が南京戦に「ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書」が関係あると言ってるんだ?
また、でっち上げか?

>>167
>松井が訴因55で有罪判定された【理由】は下記だろうが?下記が松井が有罪判定された【理由】で
>ないなら一体何なんだ?w

どあほ!
事実認定の詳細と理由は、第八章に述べられている。このことは第十章前文に述べられている。
第十章判定では、一般的な(大まかな)理由が述べられているだけだ。

>【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?

今ごろ、寝ぼけたことを言うな!

「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」と書いてある。

訴因第五十五とは、
「・・・数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任
有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き
法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり」だ。
ちゃんと捕虜殺害などのハーグ陸戦法規違反の犯罪的責任が認定されている。