>>168
>秦や吉田は、南京戦の便衣の敗残兵は敵対行為はしてないが、それでも「便衣兵」の括りで解釈して
>るんだよ!アホw

あほw
正確には便衣兵容疑者だ。この辺の「便衣兵」の用語の使用や解釈が各人曖昧だ。
吉田氏は、南京に本来の意味での「便衣兵」はいなかったと主張している。「便衣兵」とは、本来、
民間人の平服を身につけて、武器を秘匿しながら攻撃を行う戦闘者のことを指す、という。また、たとえ、
南京に本来の意味での「便衣兵」がいたとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)が必要不可欠だ
と主張する。(「南京事件論争と国際法」 P77)

>俺の方は【肯定派学者】の見解すら引用してるんだが?
>国際法学者佐藤のみならず、肯定派学者ですら南京戦の便衣の敗残兵に捕虜資格を認めていない。

便衣に着替えた敗残兵(正規兵)に捕虜資格を認めていないとは、誰が何という本に書いているんだ?
ここに著者名とその題名を提示してくれ。

> 『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
>行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、〜

戦争犯罪行為というが、安全区国際委員会と日本軍との間で、協定か条約が結ばれていたのか?
それに、日本軍の第七連隊も安全区の中に宿舎を設けていたが、第七連隊も戦争犯罪行為を
したのか?

>『南京事件論争と国際法』 吉田裕
>…立は正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で、〜

「正規軍による四条件違反行為が「戦時重罪」にあたることを当然の前提とした上で」と書いているが、
その前のページでは「正規軍による四条件違反の敵対行為が」と書いている。
「敵対行為」という文言が「行為」と省略されているだけだ。「敵対行為」がなければ、当然「戦時重罪」
にはならない。
ミスリードするな! これこそ汚いぞ。それに何回も繰り返すな! 悪質だ。

>『南京事件』 秦郁彦

実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。

>『いわゆる「南京事件」の不法殺害』 原剛

実際には、南京戦時に「便衣兵」はいなかった。「便衣兵」がいたという記録はない。

>捕虜資格がないのだから、国際法の下で保護する必要はない。 はい、論破w

ばか。
便衣の敗残兵は交戦者の資格は一時中断してるが、正規兵だから捕虜になる権利はある。
交戦者の資格は一時中断するだけで、なくなってはいない。
仮に捕虜資格がないとしても、軍律審判にかけてからでないと処罰できない。はい、論破w