>>285
>ジュネーブ追加議定書の解釈でも、西欧諸国の認識は「捕虜資格を認めないのが現行国際法の
>規則」だバーカw

どあほ。
その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、引き続き捕虜の地位を有すること、
と規定している。

ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書

第四十四条 戦闘員及び捕虜
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は
攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。
もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを
区別する
ことができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と
携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。
4 3中段に定める条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、捕虜と
なる権利を失う。もっとも、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える保護と同等のものを与えられる。
この保護には、当該戦闘員が行った犯罪のため裁判され及び処罰される場合に、第三条約が捕虜に
与える保護と同等のものを含む。
7 この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員に
ついて、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを
変更することを意図するものではない。

第四十五条 敵対行為に参加した者の保護
1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事者の権力内に陥った者については、その者が捕虜の地位
を要求した場合、その者が捕虜となる権利を有すると認められる場合又はその者が属する締約国が
抑留国若しくは利益保護国に対する通告によりその者のために捕虜の地位を要求した場合には、
捕虜であると推定し、第三条約に基づいて保護する。その者が捕虜となる権利を有するか否かに
ついて疑義が生じた場合には、その者の地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、
引き続き捕虜の地位を有し、第三条約及びこの議定書によって保護する。

>「便衣の敗残兵にも捕虜資格があるニダ!」 ← 肯定派歴史学者ですらこんな暴論は述べて
>いない。無理ゲー過ぎw

「ニダ」とか、おまえの書き込みは朝鮮語訛りが見られるが、母国語の訛りが抜けないのか?w