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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう53☆★☆★☆
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0401名無しさん@お腹いっぱい。垢版2019/01/01(火) 00:05:44.43ID:/UivHwfq0
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/15(日) 23:08:07.46 ID:2BfIKcaO0
中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用する。
と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す】>
▼中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
を準用する。
と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
0402名無しさん@お腹いっぱい。垢版2019/01/01(火) 00:06:47.83ID:/UivHwfq0
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないこと
ぐらい読み取って ると思うけど?w
事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵
に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定 に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿!


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/08(金) 04:18:04.13 ID:ogJ7f4fD0
中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律第一条の【但し書き】が適用されるが、
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
となっているから、
中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用されることはない 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
0403名無しさん@お腹いっぱい。垢版2019/01/01(火) 00:08:02.32ID:/UivHwfq0
こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

172 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/22(金) 19:16:10.53 ID:PdiOVDCF0
本軍律(中支那方面軍軍律)を、中国兵に適用せよとは、どこにも書かれていない。
中国兵には、第一条の但し書きが適用されても、本軍律(中支那方面軍軍律)が適用されることには
ならない。


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/24(日) 19:25:04.65 ID:vl/M8xUH0
【【【仮に】】】、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていた場合、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規
慣例に関する条約を準用す
きちがいの回答は、こうなってしまう。↓
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
つまり、きちがい肯定派の日本語解釈の仕方では、破綻があるということ。


こう読解するバカが学校出てるわけがないwwww↓

263 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 04:23:24.82 ID:kVCx36us0
中支那方面軍軍律で中国兵を裁けるようにするために、【お前】が勝手に、ハーグ陸戦法規を中支那
方面軍 軍律に【準用】してどーーーーーすんの? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
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