>>47
>佐藤は、便衣の敗残兵の行為は、軍律審判の対象たるに【値する】戦争犯罪行為であったと指摘しているだけで、
>中支那方面軍軍律の適用対象だったとは一言も書いていない。

「出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは」、つまり南京戦での行動であることは明白だ。
「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ」、ということは、
南京戦の直前に制定されたのは、中支那方面軍軍律しかない。

それじゃあ、軍律審判の対象であったが軍律の適用はしなかったと。
つまり軍理審判で調べることもせずに処刑(殺害)したと。はい、論破。ご苦労さんw


>おまけに以前は「佐藤は国際経済法学者で国際法学者ではないニダ!」とケチをつけていた。

それは俺のレスじゃない。
確かに専門は国際法ではないな。
佐藤氏は国際法の論文か研究書(国際法の教科書)を書いてるのか?