前スレ>>700
バカw 究極のバカw

>お前のキチガイ解釈では、「中支那方面軍軍律」は主語ではなく【間接目的語】になってしまってるじゃねーかよ?

何が【間接目的語】だ? わけのわからんことを何回も書いてw 馬鹿の一つ覚えか?w

「つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。」、これの
解釈は「条文の読み方」の定義に基づいていると、前に何回も書いたぞ。
都合の悪いことは、すぐに忘れるのか?
基本的に「条文の読み方」も一般の辞書も、ほとんど同じだ。(下記、資料1資料2)

(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ

つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
ちゃんと準用の定義通りになっている。

主語は「本軍律」だと書いたし、おまえも「本軍律」を主語だとして何回も書いていた。
その証拠を、また貼って欲しいのか?

解釈は省略された主語を補足すると、ただし書は
「(本軍律は)中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
おまえの書くように、間接目的語にはならない。主語は「本軍律」であって、「中華民国軍隊又は
之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」は主語にならない。中国兵では意味不明になる。


>キチガイすぎだろ、コイツは?

おまえがな。自分に都合のいいように器用に間違えてw おまえは、やっぱり日本人じゃないな。
何処かの既知外土人か? 哀れw