石田穣「担保物権法」が出たぞ
信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ
目次は信山社HPに掲載
http://www.shinzansha.co.jp/101027tanpobukkennhou-contents.html
・・・潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
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少しでも多くの方の役に立ちたいです
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QEOAT 先輩の安達三季生先生は90歳過ぎても法学志林で論文書いてるなあ。
来栖先生の弟子筋はみんなすごいや。 まだ発売されへんのかな?続刊。民法改正施行まで出ないのかな?
当初のリリース予定変更して『不法行為』とかから刊行してくれへんかな?
民法講義5の石田説からどう進化したか? めちゃくちゃ嬉しい
詐害行為取消権の効果あたりの議論とか、読みたい。
民訴にも詳しい石田先生だから。
損害賠償の説明も読みたいなあ。 かつて、石田先生は
不法行為法の分野で
意思責任的不法行為
客観責任的不法行為
結果責任的不法行為
という3類型を析出され論じられた。
今回『債権総論』で石田先生は
主観責任的債務不履行
客観責任的債務不履行
結果責任的債務不履行
という3類型を析出され論じようとされている。
一部用語的にズレ(意思責任か主観責任か)があるけれど、
ほぼ債務不履行と不法行為とが3類型同士パラレルに位置付けられるものと思われる。 『民法大系⑷ 債権総論』
・債権譲渡でも物権法での議論と同様〈二重譲渡〉を否定。
〈対抗要件〉でなく〈効力要件〉で条文を説明する。
・債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)の性質に、「直接訴権」的要素を認める。 『債権総論』誤植情報ー私家版
債権者代位権の定義に致命的誤植。
412ページ。
第一 序
「一」
誤 債務者は、自己の債権(被保全債権)を保全するために、
正 債権者は、自己の債権(被保全債権)を保全するために、
【コメント】
初歩的な誤植なので、読者も「誤植」とわかるだろう... 債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ法的性質を理解する上で、フランス民法からの示唆による
「直接訴権」概念が、石田穣説理解に必須となっている。
改正民法の条文には、
債権者代位権にしろ、詐害行為取消権(債権者取消権)にしろ、
01債権の対外効力としての「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」と
02債権の直接的効力としての「直接訴権」とが
区別なしに混在していると解釈する。
その結果、ある条文は「本来の債権者代位権、詐害行為取消権(債権者取消権)」に、ある条文は「直接訴権」にと振り分ける必要があり、非常におかしな条文となっている。 『シッコウ』ってテレビドラマの中に、予備試験受けてる役の男性がいて、
その男性の本棚に石田穣先生の『民法総則』ともう一冊、置いてあった。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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