石田穣「担保物権法」が出たぞ
信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ
目次は信山社HPに掲載
http://www.shinzansha.co.jp/101027tanpobukkennhou-contents.html
・・・潮見不法行為Tのような大きなミスはなさそうだ。
星野先生編集代表の『民法講座』の「債権総論」の故国井教授の損害賠償の論文。
危険関係性説について、他の著作での応接が少ないから、検討しないとか書いて、
平井先生の保護範囲説だけ紹介している。
不公平な論文だなと、今気づいた。 南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
総則、契約は判例を丁寧に拾っているところがいい
物権、担保はこの点いまいち
年かな
頁数の圧縮につとめたとか
どうでもいい同じようなのが多くてみんな挙げるのが嫌になったとか
高橋先生の重点講義だっけ『民事訴訟法』(上)改訂版でも
石田説=新藤説が叩かれていた。 『担保物権法』
譲渡担保を二つにわけて、非権利移転型は「虚偽表示」だろ、で一蹴するなんて歯切れよすぎる。 ジュンク堂の新宿店が閉店になるっていうんで行ったら、「担保物権法」がおいてあった。
一応、総則が「近刊」で債権法も「続刊」になってるんだな。 へー、批判か。
でも大抵無視だよね。
たまに「細かすぎ」とか「実務とのかい離」とか
的外れな意見ぐらいしかない。
最近は軽薄な本ばかりでつまらない。 利益較量と法解釈の方法--「法解釈方法の基礎理論」補論
石田 穣
法学協会雑誌 93(8), p1157-1183, 1976-08 石田説による「二重譲渡の法命題」回避のロジック。
A最初の所有者B第一譲受人C第二譲受人
第一の売買契約(登記移転未済)段階
A←→B
A、Bとの「売買契約」で、所有権をBに移転する意思表示をする(176条)
Bは所有権をAに要求できる「特定債権」だけを取得する。
この時点では登記はAなので、まだ所有権は完全にAのもとにある(登記は効力要件)。
第二の売買契約(登記移転未済)段階
A←→C
Aは完全なる所有者なので、Cとも「売買契約」可能。
A、Cとの「売買契約」で、所有権をCに移転する意思表示をする(176条)
Cは所有権をAに要求できる「特定債権」を取得する。
この時点では登記はAなので、まだ所有権は完全にAのもとにある(登記は効力要件)。
<ケース1>
その後、Cが先にAから登記を取得した場合。
Bは「特定債権」をCによって害されたので、債権に対する妨害排除請求権により
登記をAに取り戻す。Aに対し、登記をBに移すよう要求する。
A→Bに登記が移って、Bは完全な所有権を取得する(登記は効力要件)。
<ケース2>
その後、Bが先にAから登記を取得した場合。
Bは完全な所有権を取得する(登記は効力要件)。
CはAに「特定債権」の履行不能による損害賠償を請求できる。
物件法で、石田先生は、解除の効果論の立場を、
直接効果説から間接効果説に改説している。 天敵、星野が死んだよ。よかった。
石田穣先生ファンより。 石田の法解釈論は星野によって完全に論破されたよね
今の石田の法解釈論を聞いてみたいものだ そもそもなんで石田が立法者意思説をとるのかわからない 「法解釈学の方法」を見てもそのへんはよくわからない。
そこで「民法学の基礎」をめくってみる。
とくに重要なのは「制定法の拘束力」の論文。
こう書いてある、(同書226頁〜227頁)
「法の解釈のうち、制定法の解釈は、立法者意思の解明という
経験的認識作業であり、解釈者の主観的判断が介入しない。
従って、制定法を適用して生じた結果は、立法者の責任に帰すべきものであり、
解釈者の責任に帰すものではない。」
ゲゲ、こんなことおっしゃっていたのねん。
もちろん当時の法解釈論争での、「法の解釈とは価値判断作業であり、
解釈者は解釈の結果に責任を負わなければならない」というのが前提知識。
石田方法論では立法者意思だけ強調しても片落ちじゃないかな。
法の欠缺を認めてそこで類推解釈とかOKなんだから柔軟じゃないか。
だいたい物権法にしろ担保にしろ起草者意志のみで本を書いていないし。
思うに当時主流の目的論的解釈が裁判官の恣意を隠蔽するものとして
批判の対象だったのだろう。 ちょっと誤解を招きそうなので、訂正
石田方法論について、立法者意思を強調する人がいるが、
法の欠缺論もあるのだから、片落ちじゃないかな。 ありがとう。ふむふむ。民法学の基礎を入手したので読んでみたよ。ちょっとまとめてみようか。
「制定法は、第一順位の法源として裁判官の判断を拘束する」というが、法源分析の一面として「制定法はどのような拘束力を有すべきか」って問題がある(p.213)。
で、民事法分野では制定法の欠缺が存在するかどうかで裁判官の判断方法が変わる、と石田は考えているっぽい。
ざっくりいうとキーとなるのは「制定法の定型的に予測する事件かどうか」(p.221)で、その事件をさぐるために立法者意思を探究する。
逆に「制定法の定立に際して立法者が定型的に予想しない事件」が制定法の欠陥のパターンで、「慣習法、判例、条理」によって欠缺が補充される(p.222)。
条理の解釈では「制定法の類推により制定法の判断をそれと類似の構成要素=利益状況の事件に及ぼしていく」ことになる(p.225)。
>>109が引いた「制定法の解釈」というのは石田っぽくいえば<<制定法の欠缺が存在しない場合の法律解釈>>だね。
制定法の欠缺が存在する場合はその直後に書いてあって、「解釈者の主観的判断が介入する場合がある。
もっとも、この場合でも解釈者の純然たる主観的判断ではなく、立法者により間接的に制御された判断である。」(p.227)
どんな場合でも立法者意思が切り札となってそこから解釈が始まる。こういうことかな。 >>109
なるほど裁判官の恣意をコントロールするために石田は立法者意思を全面に出したのか。そういう実践的な問題から生まれた解釈論かもしれないね。
それと絶版になった石田の本をきちんと読み続けている人がいるのはすごいことだと思う。
気づいたんだけど、「制定法の拘束力」って『法解釈学の方法』にある「法解釈方法の基礎理論」のごく一部だったんだね。
用語はちょっと変わっているけれど大筋は一緒。
でも「法解釈方法の基礎理論」の方は学説批判が前面に出ている挑戦的な論文になっていておもしろい。
ところで石田方法論の根底は「スイス民法1条の法源イデオロギー」を理解しないと分からないっぽい。これを読んでみる。 ご丁寧なレスをいただきましてありがとうございます。
目的論的解釈が批判の対象云々は、
エールリッヒの法解釈すなわち歴史的解釈=立法者意思の確定の見地からは、
目的論的解釈は否定されなければならない(民法学の基礎・19頁、21頁)との
石田先生の叙述から、短絡的につなげた私見にすぎませんが、あたらずとも遠からずでしょうかw
109の引用も文脈はあまり考えず、叙述そのものが面白くて恣意的に切り取ったものでした。
「法解釈学の方法」の中の「法解釈方法論の将来」では(同書107頁)、
目的論的解釈を方法の一つとして是認し、「問題は、・・目的論敵解釈を
通用させるべき要件は何か、・・を具体的に明確にしていくことである。」
と書いてますので、目的論的解釈自体は否定されておりませんでした。
法の欠缺の補充方法として、慣習法・条理・判例があげられますが、
この条理の中に類推解釈、反対解釈、一般的法原則をあげて、さらに
「その他」として解釈者の価値判断に任されるものがあるとしています。
そしてそれらも間接的には法律に拘束されるが、それは憲法76条3項の帰結である、と。。
見事な体系図ですが、制定法の拘束力と意味の持込の関係があきらかでない、というのは
「制定法の拘束力」の論文の問題意識で、私としてはこちらの論文の方がわかりやすいかな、と。
もちろん「法解釈学の方法」の方が「民法学の基礎」の発展形でしょうけど。
また読んでみます。 石田が論破されたのは
星野教授の『民法論集8巻』に入っている「民法の解釈の方法について」で。 間違った
『民法論集7巻』に入っている「民法の解釈をめぐる論争についての 中間的覚書」 スイス民法1条の法源イデオロギーを読みました。
・連邦制の特殊な環境でスイス民法典の制定がどのように進められたか、
・当時のフランスやドイツの議論を知った上で制定法の欠陥を制定法自身であらかじめ定めておくという法源イデオロギーの成立、
・日本で言われてきた条理とスイスのそれは似て非なる機能を持っていること、
この3つが面白かった。
通読して気づいたのは石田が言う立法者意思と法解釈の関係はこの法源イデオロギー研究がベースだということ。
法源イデオロギー研究を日本風にアレンジして、日本憲法で立法者意思重視を根拠づけたのも頷ける。
なぜスイス民法1条風の解釈スタイルが日本に定着しなかった?
フランスやドイツの解釈が十分に普及してしまったからかな。
石田の法源イデオロギー研究を継承している人がいるか探してみたけれどよくわからない。
http://ci.nii.ac.jp/naid/40016121198
これを読んでみたら面白いことが書いてあった(石田のスイス民法研究に一切触れていないのが残念)。
明治時代の東大ではドイツ法とフランス法の講義でスイス民法との比較をしていたらしい。
しかもそのフランス法講義の受講生っていうのが、石田がスイス民法1条の法源イデオロギー5章の注釈に出てくる杉山直次郎だって。
明治時代から日本人はスイス民法1条の法源イデオロギーに触れていたはずなのに受け入れることはしなかった。
不思議だね。 星野先生の解釈論(比較考量論)は、『民法講座』(別巻1)の瀬川先生の論文で、
平井先生の解釈論と対比されて、批判されている。 意思責任的不法行為
行為責任的不法行為
<客観責任的不法行為><結果責任的不法行為> 『民法論集』の7巻よんだが、星野先生は、注釈で、石田穣批判しているにすぎない。
しかも、石田穣先生を批判している平井先生の批判を引用して、批判しているにすぎ
ず、こんなので、石田穣先生が論破されたなんて笑える。
本文では、星野先生は、石田穣先生の見解など、全く無視するという、あり得ない論ぽうで、
しかも、石田穣先生の解釈論の本筋である「法律の拘束力」について、
低レベルな持論を述べているが、主張が浅い浅い。
来栖三郎先生の弟子の、安達三季生も、池田真朗との立法者意思の解釈論争で
興味深い論文を書いているが、石田穣先生の解釈論同様、無視されている。
川島→来栖→安達&石田穣という東大の系譜は、どうして、嫌がらせされるんだろうね???? >安達三季生も、池田真朗との立法者意思の解釈論争で興味深い論文を書いているが
どれ?読んでみたい 安達三季生「法解釈学(実定法学)方法論と債権譲渡の異議を留めない承諾――池田真朗教授の続稿に因んで――」
『法学志林』91巻4号(法政大学、1994年)74頁
とかなんだけど。 Twitter / lmnagumo: PDF化してiPadに入れたものに石田穣の民法契約法の基本書 ...
https://twitter.com/LMNAGUMO/statuses/16399349282 でも笹倉先生の平井批判の方が、ボロクソで面白い。
もともと大学双書『民法講義』で石田先生が、平井の損害賠償に関する、
外国法の(特定箇所の)解釈は間違っている、と正当な批判をしていたわけだけど。 >>104は
>直接効果説から間接効果説に改説している。
って言っているけれど以前の説はどの本に書いてあるんだろう >>132
少なくとも『契約法』青林書院には解除の効果について記してあると思う。 有斐閣YDC1000.で民法学の基礎が入手できるようになったね すごーいい。
石田穣先生は、加藤雅信先生の名古屋大学への就職を確保することに関するトラブルが
一因となって
星野に干されたのか。 解除の効果に付いての石田穣旧説は、
P96に書いてある。『民法X(契約法)』
『以上により、基本的には直接効果説が妥当であると考える。』
P94から始まる、第四節 法定解除の効果の節で、
起草者意思などの、解明をしつつ(起草者は間接効果説的発想)も、起草者意思には従わないという
『民法学の基礎』などでふれられている、立法者意思に反する解釈(直接効果説)を採用している。
でも、いま『民法X(契約法)』を読み直すと、当時は「二重譲渡の法命題」自体は肯定していた
節がある。
物権法の分野で、石田先生が旧吾妻説(登記は効力要件)を採用するようになった時期は
いつなんだろうか??? >>136
全く聞いたことがないわけだけれどソースはあるのかな これだと思う。
251 +2:氏名黙秘 :sage:2013/12/04(水) 20:53:16.68
今日本屋で「星野英一先生の思い出」読んできたんだけど凄かったわ
大体の人がほめるなか加藤雅信だけが恨み辛み爆発w
中田道垣内とかの書いたところと比べるとまるで別人の思い出
あと潮見佳男の「別に興味ないけど頼まれたから寄稿しました」感ワロタ 『星野英一先生の想い出』有斐閣だね。
1)若かりし雅信先生に対し、様々な圧力をかけ、研究者としての道を断念しかけさせた(司法研修所入所検討)。
2)それを知った石田穣先生と師匠の一郎先生が、反対運動をした。
3)雅信先生は、名大就職の道が開け、研究者としての道が残った
4)ただし雅信先生へは「法社会学」の分野の研究は厳禁など、干渉。その方面での論文発表は
出版社に圧力をかけてでも阻止する可能性を仄めかす。
石田穣先生の
定年まで助教授だったこと
民法大系『物権法』まで相当期間、著作物の発表がなされなかったこと
「登記は効力要件である」という当たり前の物権変動法理(旧吾妻説の復活)の発表がおくれたこと 石田穣先生のさまざまな武器
「トートロジー」攻撃
「矛盾」攻撃
「論証不能」攻撃
「恣意的引用」攻撃
「スイス民法」攻撃
「トートロジー」攻撃は証明責任論で炸裂。
「矛盾」攻撃は過失不法行為論で炸裂。
「論証不能」攻撃は不動産物権変動論(登記効力要件説)で炸裂。
「恣意的引用」攻撃は損害賠償の範囲に関する論点で炸裂。
「スイス民法」攻撃 >>143
「矛盾」攻撃と「恣意的引用」攻撃のイメージが全くつかないんだけれどどういうもの? 具体的過失と行為者の責任能力はつながるが、
客観的過失(一般人基準)と責任能力はつながらない。
つながらないものをつながるとしている点を矛盾といった(不法行為論)。
恣意的引用は損害賠償の保護範囲説を立論する際の平井先生の外国学説の引用方法が恣意的だと批判。
この点はごく最近、笹倉先生も平井先生のドイツの因果関係の学説の引用方法に問題ありと批判してるよね。
「平井宜雄『損害賠償法の理論』考 ―法解釈学と法の基礎研究― 」早法85巻3号(2010) 矛盾攻撃は他の人もどこかでしていた気がするけれど、石田先生が初めてだったのかな。
恣意的引用は初めて聞いた話なのでびっくりした。図書館で読んで見るよ。感謝。 国立国会図書館のデジタルコレクションで速記録よめるんだね。
パソコンを前に、石田先生が引用する速記録の該当箇所が確認できる時代が来たんだ。
<例>
法典調査会民事議事速記録、第六巻
177条
穂積陳重君
本條も頗る重要なる問題を含んで居るのでありまして物権と云ふものの設定移転等に
関しまして諸国に起る所の疑義而して其疑義の決する所如何に依て大變に人民の生活
上に直接の利害を関(開?)することが多いのでありまして其疑義を決する為めに置
いたのであります、で固より本條の採りました主義は既成法典の採つて居りまする所
の主義と其根本を異に致してはおりませぬ、で物権といふものは或は其目的の引渡を
要するとか又は當事者の意思のみに依てなければならぬと致して居る然う云ふやうに
諸国の法典と云ふものが二つに岐れて居るであらうと思ひますが併しなから此引渡を
主として居りまするが方の理由と申しまするものは第一に先つ物権の移転と云ふもの
と占有の所在と云ふものを常に伴はしめて其間に疑ひを生せしめぬと云ふのが第一の
理由であらうと思ひます是は固より羅馬以来又(つづく)
<例終わり> >>145
笹倉先生の論文の
>平井宜雄「損害賠償法理論の新展開」(『特別研修叢書』1977年度
>版、日本弁護士連合会、1978)17頁の石田穣批判が、様々な意味で興味深い。
は石田先生批判が鋭いということを言いたいのか、それとも石田先生批判が失敗したということなのか。 別の話だね。
平井先生が特別研究叢書の講師役の講義内容が『特別研修叢書』。
平井先生が石田説を批判している。
石田穣先生は大昔に、『民法講義6事務管理・不当利得・不法行為』で平井説を批判している。
笹倉先生も「平井宜雄『損害賠償法の理論』考 ―法解釈学と法の基礎研究― 」
早法85巻3号(2010)で平井説を酷評している。 誰か、司法研修所創立20周年の論文集の、石田先生の
構成要件的故意の論文の、骨子教えてください。 司法修習っていうけど、論文集は司法研修所論集という名前だし、
20年、30年とか周年で記念論文集がでている。 助教授のまま退官して他の大学へも行かずそのまま隠居 助教授のまま退官して他の大学へも行かずそのまま隠居 信山社社長様
社長様の私財をなげうっても
石田先生の「民法大系」を完結させてください。
特に「債権総論」「事務管理不当利得不法行為」の部分だけは刊行してください。 >>145
平井先生の『損害賠償法の理論』を批評した論文って他にないの?
事実的因果関係とかはどうも無理っぽい感じがして好きになれない。 東京の人限定。
丸沼書店に石田穣先生の『契約法』古書入庫あり。4,200円。入庫は3/10分。 平井先生の『損害賠償法の理論』もstap細胞の論文と同じで、
十分な査読はされてなかったから、問題点(学説の恣意的引用)が隠されてきたんだね。
3/19すでに『契約法』売り切れ。 学説の恣意的引用って?平井説でそんなことがあるのか 722 :名無しゲノムのクローンさん:2014/05/30(金) 13:40:33.18
藤原究氏のまとめ
@早稲田の生え抜き(大学〜博士課程) 通常は院で国立等に行く人が多いので珍しい
A指導教官も早稲田、かつ博士号保持者 早稲田の指導教官の世代で、博士号保持者は大変に珍しい
B審査に岩志和一郎氏が入っている 過去に中央大学からの剽窃論文の審査をした人として有名
C過去にスレで「杏林で研究をしている者だが」というフレーズと一致 偶然にしてはよく出来ている
D専門が私法関係 私法には大きく分類すると、特許や著作権も入る。レス主もこのジャンル詳しい
E専門が「宗教団体の法規制」 宗教団体関係者は非常に興味を持つタイトル、ハッピーサイエンス含めて
F博士論文の内容が総花的で、検討が足りないと審査でも指摘されている
(要するに個別の細かい話ではないと、他の研究書でもよく取り上げられるテーマになり、剽窃しやすくなります
マイナー過ぎると、剽窃のしようが無いですw世界で研究しているのが自分一人という事も有りますからw)
以上です。興味を持った方は、彼の博士論文の検証して下さい。 石田先生の総則を2000円で買うことが出来た
お買い得かな 『物権法』p115
わが国の民法においては、物権行為は債権行為から明確に区別され、物権行為の独自性を
承認しなければならないというべきであろう。 (アマゾンとか使わない派なのですが)大型書店で『担保物権法』の
店頭在庫、ないのかな?と思って検索すると、実際ほとんどなさそう。
ただ、ジュンク堂丸善は、登録名を『担保物権法』じゃなくて『民法大系3』
で登録してあるので、『民法大系3』で検索したら、まだいくらかは、
在庫あることがわかって安心した。
生熊先生の『担保物権法』では物足りない。 『物権法』p104
物権の取得を原始取得と承継取得に二分する一般の見解は疑問である。(略)物権の取得は、法定取得と約定取得に二分される。 ジュンク堂で『担保物権法』かってきたぞ(ボーナスでたから)。
さっそく、随伴性の「随」の誤植というか字体相違をみつけたぞ。
P83の8行目の随伴性だけ「隨」(左がある隨)だ!!!!!! p519
『2006年のフランスの担保権に関する民法改正は、根抵当権に近い制度を導入した。』
フランス民法の資料、2003年のしかないや。
ともかく、担保物権って生きてるんだね。 債権譲渡の場面でも、債権の二重譲渡は認めないんだね。 シンポジウムでの石田先生
私法39号69ページ
引用
小山先生に対する御質問にということになりますが、先生は民法上の規定は寄与分について規律を予定していない、したがって
寄与分に関しては法律の欠缺が存在する、この欠缺は衡平法上の原則によって、本来の相続分どおりに受け取るのが不公平であ
るという場合には公平に至るまで是正するいう形で補充される べきである、こういう基本的なお考えに立ちまして解釈論を展開されたというように先ほどお聞きしたわけです。
引用終わり 信山社さん、詐害行為取消権の研究ー下森定著作集1など出す余裕あるなら、石田先生の民法総則、
早く出してよ。 総則だけで1200頁wwwwwwwwwwww
基礎理論が詳しいのかな 民法総則買ってきた。スゲェー厚い。
錯誤論とかなんか難しい。
本の帯のコピーが凄い。
歴史に残る重み
体系書の枠を超えた力作
全編に漂う豊饒の香
最後が??? あと米倉明、民法総則の参照ページの紹介が散見されて嬉しいが、書籍化された「物」迄で、残念。
書籍化されなかった、94条あたりの連載での米倉先生の、面白い議論は、もう誰も見向きされないのか。 スマン、久しぶりのカキコだから、sage を忘れたw
さて、アマゾンが売り切れのようだから、本屋で買ってきた。
棚には当初3冊並んでいたが、30分ほど他で立ち読みして
帰り際に購入しようとしたら、既に1冊売れていた。
私も1冊購入して、結局残りは1冊だけである。
明日には売り切れそうな勢いだ!
(ジュンク堂ロフト名古屋店にて) しかし、定価12,000円、消費税960円の合計12,960円。
月刊法教の年間購読料13,200円に匹敵するではないか、うむむ。
まぁ、今年の自分へのクリスマスプレゼントだね。 第一章の序論はとても明快で読みやすく、スイスイとペ−ジが進む。
まるで、目の前での講義を聴講しているような感じ。
第三節法源では、「民法と民訴の交錯」「法解釈学の方法」「民法学の基礎」
からしっかり引用されている。 最初に度胆が抜かれるのは、第二章第三節の信義則、権利濫用の
小さめ活字での判例分類の量である。
それと全体として、独法、仏法、スイス法がわかりやすく叙述されてるし、
日本の若手も含めた研究論文の広範さもすごいなあ。
まさに「ひとり注釈民法・総則」の様相。
団藤・綱要はあまり読んでいないけど、文献がド−ンと載って、
明快な論旨での大家の筆致という感じが、似ているのではないだろうか。 第三章人は115頁から始まる。
私の頭も疲れて、少々めくり読み。
山本敬三の「公序良俗論」(567頁)や加藤雅信「三層的法律行為論」(633頁)に
ちゃんと疑問を提示しておられる。
そうだ、雅信氏と新太郎氏と石田先生で「石田総則をめぐって」の対談やったら
ずいぶん面白そうだぞ、、まあ初夢の類かもしれんけどw
以上報告終わり