バースの再来いや藤木英雄待望論
いまの法学者で藤木英雄みたいな志もった人いるか?
法学がただ資格試験のいち科目に過ぎない現状では
もう世のため人のための法学者は出ないのか。
語ろう。 >>441 ポンってなんだよ? 日大を馬鹿にしていっているのか?
藤木先生を敬愛するまともな神経の持ち主なら、大学名で人を判断など
しないと思うがな。恥を知れよ。大学教育以前の問題だと思うぞ。 藤木先生は、刑法審議会委員になれないことを「東大教授として」耐え難いと言っておられたけどね。
ポンなど歯牙にもかけなかったであろう。
>>445 おいおい日大の先生の文献も先生は学び、囲繞しているだろが。
それに「東大教授として」耐え難い、のお前の言い分は論理的でもなんでもないぞ。
大学でて馬鹿が出来上がったというのはお前みたいな奴のことだな 誰が言ったか、ではなく 何を言ったか を問題とし
常に内容の合理性を探求する姿勢を忘れないように JR社長に地裁で無罪判決が出た。なかで【危惧感】という言葉が出たが
この言葉は裁判上、そんな程度じゃ責任は問えないと使われるもの。
先生の新・新過失論を【危惧感説】と名づけたバカか悪意の奴がにやっとしているだろうな。
高度高速度交通機関が人口の密集する都会で守るべき安全配慮義務はそれなりに
具体的に高いものである必要性が認められると思う。
その責任を社長が負うか否かだが、ニュージャパンのときは社長の責任を認めた。
規模が違うか。直接現場を見る立場にいたかどうかは重視されるべきか?
(管理責任はそんな限定は無いよな)
刑法学者は何も言わないか? 刑法学会どうなんだ、山口はダンマリか? >>449 法律の解釈を‘○○主義’の一言でこと足れりとするバカは
小学生程度のクロスワードパズルでもやってればいいんじゃねーか >>448 >その責任を社長が負うか否かだが
すみません間違えました。本件は‘社長’という地位は関係なかった。
その前の運行責任者時代のカーブ径縮小時に安全措置(ATS)を
つけなかった点で問題なのでした。 責任主義という言葉の含意、重みを考えろ。
藤木説が実務に受け入れられなかった意味もな。 >>452 人から言われたことしかできない、デク野郎が何を言ってやがるんだ?
法律解釈ってのは数学の公式とは違うんだよ。
責任忠義の中身だって実は事件ごとに固有の内容を持っているんだよ。
お前観たいのが法学やってるからレヴェルが低いと笑われるんだよ、かす! 基本原則の意味が理解できないアフォワロスww
一年生からやり直せ。
藤木説が実務に受け入れられなかった意味についてはなんの反論もなしかい?www 神道教育が起源の、創価学会から、はじまった公明党には、票を入れられません。なぜなら、日本は、国教国家ではなく、世俗国家
なのです。これは、ほぼ違憲であり、戦後の、反省の立場から、公明党が政権をとることを想定すると、神道国家に回帰するため、
アジアや旧連合諸国にたいする国際的なプレゼンスや国際関係を著しく悪化するものと思われます。また、別の観点から、創価大学を持っているといえども、「学会」と言う名称も、国際的には、本来の学会の意味でないため、非常に不適切な団体です。
創価学会との無関係を訴える公明党ですが、フジテレビの選挙報道時は、「創価学会のみなさん」と不自然なくらい必ず、放送します。
ブッシュドクトリンに協調した小泉自民・公明は、「テロとの戦い」を表明するも「オウム真理教」に破防法を適用できない失敗をし、野党に追いやられました。
つまり、宗教団体は、特に、世俗国家においては、政党を持つべきではありません。 >藤木説が実務に受け入れられなかった意味・・
実務なんてのはその時々で使う理論を変えるんだな。
そんなもので学説を「評価するたあ、本当に人に言われたことのコピーしかできない
発達障害の文化坊ちゃんかいな なにいってんだバカwww
実務がその時々で使う理論を変えるって、判例読んだことあるのか??wwww そもそも藤木説が実務に取り入れられなかったという前提がおかしい
んじゃないかな。財産犯は今も藤木理論によるところが大きいし。
ただ、他の説に押されているとして、藤木説以上に結論の妥当性があ
りかつ説得力がある説が登場しているとすれば、それは学問の進歩と
して喜ぶべきだし、逆に市民感覚から乖離した珍理論が幅を利かせて
いるなら、そういうおかしげな理論を打ち負かすような新たな理論を
編み出さなければならないと思う。
その時々で判例を変えるっていうのはちょっとおかしい言い方だよね。
恐らくは過去の判例に事実上の拘束を受けるけれど、体系体系として
身動きが取れないようなのではいけないし、実際そうではないという
事を言いたかったんだと思う。勝手な推測だけれども。
責任主義というワードが出たのだけど、やっぱり結果回避義務の要求
の度合いも、行為主体によってさまざまで、画一的に決める事はでき
ないし、そういう事をしようとすること自体が妥当ではないと先生も
仰っていたと思うし。 今話してるのは危惧感説の話。
それから今回の事件だって行為主体の事情を基礎に注意義務を論定している。
不可罰であるべき事案を無罪として適正に処理した地裁の判決に対して藤木説を持ち出して批判したり学会や山口先生を批判したりするのはおかしい。 ともかく自分が気に入らない無罪判決や被告人に配慮した判決があれば藤木説を持ち出して批判したり、
結果無価値論を批判したりするのはおかしい。
市民の常識とかいう得体の知れないものが混入して処罰範囲が変動することを防ぎ、法的判断を安定させようというのが結果無価値論なわけで、
まさにこんなヤツを押さえ込むためにある理論だよな。
逆に言えば、こいつのレスの中に行為無価値論のあやうさが如実にあらわれてる。
今回の判決も責任主義をしっかり守って結論を出した。至極当たり前の判決。 >>461
処罰範囲について客観性を持たせるという点で結果無価値論に勝るものはない
かも知れないが、客観性以上にその違法性の実質を追及してきた先に行為無価
値論が誕生したわけであって、結果無価値論では満足されない部分があるから
批判を受けるのでしょうな。 なかなかいい書き込みが出てきたな。
結果無価値の方ももう少し賢いのが出てこんもんかのう 賢いのが出てくる必要があるのは行為無価値の方だろ。
>>462は何も言っていないに等しい。
違法の「実質」って何だよ。意味不明な内容を「実質」に込めるのはお前らの常套手段だな。いい加減にしろ。 っていうか、検察も控訴断念したらしいな。あまりにも当然のことだ。
それを藤木先生を持ち出して、山口先生や学会を非難するってのは本当に腐ってる。
藤木先生に続く連中がそれほど腐ってちゃ、藤木先生も浮かばれないよ。 何か行為無価値論への憎しみのせいか、ここの住民す
べてを敵視しているようにしか見えない。結果無価値
論者が違法性の実質を論じていないのか、といえばそ
うではないしな。
そもそも結果無価値論が批判するところの、社会的相
当性の概念は、藤木先生の可罰的違法性の理論に発展
されている。結果無価値論によれば一律に処罰範囲に
入ってしまう行為も、可罰的違法性を有しない行為は
そこから除外するもので、被疑者にむしろ有利に働く
理論だ。結果無価値は法益侵害の名の下に大量の冤罪
を産む形式的違法性だと言われたらどうするんだろうね。
法益侵害が認定されても責任段階できっちり落としてるだろ
責任主義を無視する行為無価値論からは落ちないかもしれないけど(クスッ
いずれにせよ、こういう無茶な議論すると誰もついてこなくなるよ
行為無価値論は社会的相当性とか実質的違法性の中身を明らかにしないと説得力ない
学会で少数説に転落してしまったのもそこを誤魔化してるからだよ そもそも刑法学会なんてものが、社会的にほとんど存在が無視されるのは
結果無価値のバカが大勢を占めるようになってからだ。
そもそも、「責任段階できっちり落としてるだろ」とはいったい何のことだ?
一律に違法の網を張っておきながら、そこから「責任」で放免するってのは
よっぽど立派な、客観的判断基準でもあるんだろうか?
法というのも人の集団内の文化の一つなのだから、意見が分かれるような
複雑な事象の解釈には、社会を構成する、実質的な「価値基準」の吟味なくしては
社会に根のない、市民の順法精神とも乖離した、「阿呆御用達のフローチャート」で
終了なんだよ。
クスッとか書いて、気色悪いぞお前!
>>468
「責任主義を無視する行為無価値論」などという言葉を口にした時点で、あな
たの体系的理解の程を疑ってしまいます。行為無価値は違法性論上の領域であ
って、責任論上の問題を持ち出す時点でもう行為無価値に対する批判として当
を得ていません。
行為無価値の実質は法益侵害惹起行為の社会的相当性逸脱であり、それは反規
範性と言い換えられますが、それ自体が行為の法益侵害危険性に裏打ちされた
ものです。規範の内容は条理、取引の慣習などでこれが行為の解釈の指針にな
りますし、違法性の有無を判断することにも使われます。条理や慣習で罪を勝
手に作って人を裁くことは出来ませんが、被疑者の利益になるように適用範囲
からある行為を除外することができるのです。
それから「責任段階できっちり落とす」というのは具体的にどのような基準を
用いる事を考えているのでしょうか。その基準で、通常社会で見られるような
行為をなした事により、たまたま因果的に法益侵害結果を発生させた行為者を、
どの様にして救うのか説明してください。筋道と結論さえ妥当ならば何も文句
は有りません。別に体系に拘らなくても結構です。
>>469
実質的な価値基準の吟味の仕方を教えろ。
それが明確にならない限り、わけのわからんもので処罰を基礎付けることになるよ。
>>470
責任主義を無視する学説=危惧感説って行為無価値論からしか導けないよね。
違法性を行為無価値論で構成すれば、責任論にも影響が出るんだよ。
行為無価値論者って、被疑者の利益になるように慣習条理で絞るとかよく言ってるけど、
実際の処罰範囲ってどっちが広い?
結果無価値の方が処罰範囲が広くなる論点を教えてくれよ。
実際には行為無価値論は法益侵害と関係ない倫理違反を処罰してるんだよ。
「通常社会で見られるような行為をなした事により、たまたま因果的に法益侵害結果を発生させた行為者」
を処罰しないための論理は結果無価値論でもいくらでも用意されている
違法段階なら、許された危険。
責任段階なら、故意・過失、違法性の意識の可能性に期待可能性。
法益侵害と関係ない要素を実質的違法性の名の下に取り込んで、
責任段階で危惧感説を取ったら処罰範囲が拡大するだろ?
JRの事件ね、あんたたちは処罰せい!というが、
あれこそ「通常社会で見られるような行為をなした事により、たまたま因果的に法益侵害結果を発生させた行為者」なんじゃないの?
行為価値論者の言ってることはわけがわからんね。だから学会で少数説に転落するんだよ。 >危惧感説って行為無価値論からしか導けないよね。
行為無価値から導くことができる事はわかるが、行為無価値ゆえの逆の結論も
ありえる。
>実際の処罰範囲ってどっちが広い?
違法性惹起の危険性でまず絞ったうえに、更に慣習条理で絞ってるんだから、
この時点で、結果無価値性をそのまま違法に持っていく理論より限定されてい
る。重大な誤解があるが、行為無価値論はヴェルツェルの行為無価値のように
社会的相当性逸脱のみに根拠を置くのではない。法益侵害惹起行為の社会的相
当性逸脱なわけで、行為の法益侵害危険性が根底にあって、その上で更に限定
するわけ。
>違法段階なら、許された危険。
その危険は誰が許してるの? 別に許された危険という理論が悪い理論だとは
思わないけれど。
>JRの事件ね、あんたたちは処罰せい!というが、
>あれこそ「通常社会で見られるような行為をなした事により、たまたま因果
的に法益侵害結果を発生させた行為者」なんじゃないの?
「あんたたち」って誰のこと? 新・新過失論は予見可能性(漠然とした危惧
感)だけでなく、結果回避可能性という要求は当然にある。それに、今回の鉄
道事故について、そのJR社長に危惧感も何もあるはずがないし、危惧感を抱い
たところで、即座に専門性を有する結果回避のための作為が出来るとはいえな
いから。 いい加減にしろよ、どっちなんだ?
危惧感説でJR社長処罰するんだろ??
これまでのスレの流れを無視するなよ。。。
あんたたちって、ここの住人だよ、ROMってこいよ。
処罰範囲ね、理屈じゃなくて、具体的な論点を示せって。
限定してないでしょ、行為無価値だけで処罰してるくせに。
じゃ、行為無価値論は偶然防衛をなぜ処罰するの?
ヤクザの指つめはなぜ処罰されるのよ?
ウソつくのも大概にしろよ。
まっっったく限定してないじゃんwww
許された危険は法益の衡量だよ
誰が許すとかって問題じゃないんだよ
悪かったね、君らみたいにわけのわからん慣習やら条理やらを刑法の世界に持ち込む考え方とは違うんだよww 自分の思い通りにならないから、妄言を言い始めるのはみっともない
色んな意見の人間がいるのが掲示板だ。君も含めてな。
偶然の事情は行為の法益惹起危険性を否定するものではない。
指詰めについて、法益放棄は自由意思によらねばならないから、
法益放棄の意思表示をしたくないものにさせても無効。 法益の衡量だけでは許された危険の法理は成り立たない。
それは薬害事件を見れば明らかだ。 >>471 そういう集団の価値の相対を「社会的相当性」って呼んでいるの知らないか?
不勉強も甚だしいな。お前は馬鹿だからそれをあいまいとかけなすが、そもそも
法解釈において神あるいは超人的な「絶対正解解釈」なんて非常に困難なんだよ。
だから民主主義の知恵と同じように、司法の場面でも合議制多数決を採っているんだ。
なんでも客観、客観、基準、基準で片付けようとすると、かえって複雑な森羅万象を裁けず
民心の順法精神を傷つけるんだよ。
>>473 お前の馬鹿さは際立っているぞ。「責任主義」についての
表面的な半可通もそうだが、こんどの「処罰範囲」もそうだ。
おまえ処罰範囲っていうのは、狭きゃイイ、限定すりゃあOKってもんじゃ
ねーんだよ。真に場するべきを罰するのが置目的なんだよ、カス!
お前みたいな低能がなんで刑法を語るか不思議だぞ。
○×のマークシートで事足りる(逆にそれ以上の思索は)かえって邪魔になってしまう)
そんな勉強で、まあ点取り勉強しかしてこなかった阿呆だろう。
お前見たいのは真っ先にコンピューターに仕事を追われる奴だろうな。
妄言とは驚愕したね、どっちが妄言なんだかw
法益侵害の危険性だけでどうやって既遂の違法性が基礎付けられるわけ?
指詰めは自由意志に基づくもので客観的に違法性は止揚されてるけど?
>>475は意味不明。
>>476は基地外だね、論外。
>>477
>法益侵害の危険性だけでどうやって既遂の違法性が基礎付けられるわけ?
どこについての反論か疑問か示してくれ。
>指詰めは自由意志に基づくもので?
指詰めが「客観的に違法性は止揚されてる」なんて異常人格者の言だな。
法律学なんかさっさとやめろ。この世になんのために法があるか分からん阿呆は
消えた方がいい。自由意思とか同意とかも変な風に考えて奇怪なことを思いつく
狂人だな >>476
>>478
バトンタッチ。
ご面倒とは思いますが・・・。 社会に対して発言などしたら
ヲタクで馴れ合ってる刑法学者なんか足元にも及ばない優秀な人間から
ビシバシ突っ込まれて、出れば負けの繰り返しになるから、
仲間内でしか通用しない変な基準や無用に難しい術後作ってこもるしかない。
誰も読まない論文を書いて、教科書は自著を必修にして買わせ
退職金と年金を楽しみに、人のあら捜しをして陰口叩く。
法律は社会をよくする道具のはずだが、それとは無縁の人たち。 危惧感説に対する批判の仕方が、まったく的外れ。
予見可能性に関する理論に過ぎないのに、結果回避可能性の判断が無くても、
予見可能性さえあれば過失が肯定されるものと勘違いしているらしい。
もう少し勉強してから来てほしい。
板倉が後継者だとおもったが、アッコ軍団の一員になってしまったからな。 刑法案内の板倉先生の執筆部分読むとわかるけれども、あの人は
藤木先生の後継者たりえないよ。書き方が味気なくてそこらへん
の体系書と変わらなくて、折角の刑法案内の良さが無くなってし
まっていた。しろうとが刑法に親しまれるように、とか、刑法の
生きた問題に触れるられるように、とかそういう趣旨だったのに。
もし刑法案内だけでも藤木先生が自ら書き終えて下さっていればと思うと・・・。 危惧感説って「危惧感」って言葉が独り歩きしている気がする
山口には「実行行為の概念がない」と騒いでいた初版のように・・
本当に読めばどれもそれなりの結論に達するようにはなっているのに 板倉は東大の博士号を藤木先生より先に取ったことを
自慢しているような(以下略) ポンの話しはいらないから。
御霊にしたって迷惑だろ。 うっかりしてたが、20日で生誕80年だったんだな。
黙祷。 「新版 刑法演習講座」落札できた人オメデトウ。
あの本で先生の大胆にして繊細な問題解決を学べるのはハッピーだね。
各章に関連問題を付けて下さっているが、今の時代で、あれに参考答案を
書ける人はいるものだろうか。 悪と闘う先生のお姿を想うと
馬鹿なオイラだけど勇気がわいてくるんだ。
いま詐欺商法と闘っているんだ。
消費者庁に景品表示法4条の不実証広告規制を発動させるのさ ハチミツは偽装表示が多い。
産地や成分(比)を偽ったもの多い。
景品表示法で摘発されるけど、
同じ業者が繰り返すなんてのは
刑法の詐欺罪で断ずるべきではなかろうか。 法学部や法科大学院は逮捕だらけだから行くべきじゃないだろ 弁護士になった後に逮捕されて泣き寝入りするぞ おい弁護士裁判官検察は逮捕されやすくなるので絶対やめとけ後悔するぞ 法学部や法科大学院にいくやつバカだろ 裁判官検察弁護士になると逮捕されやすくなり刑務所に入る人生が待っているだけじゃん バカだろ 本当の頭の良い人→高度な内容を判り易く表現→藤木先生
刑法講義(弘文堂)、刑法各論(大学双書)を読んだとき、涙が出た。
もうちょっと生きていて欲しかった人、
第一位 藤木先生
第二位 木内先生
第三位 我妻先生(夭折ではないが、民法講義債権各論、完結して欲しかった)
第四位 芦部先生(憲法学完結して欲しかった) 第1位〜第3位は同感。
特に木内先生には交付契約説を進化させて欲しかった。 第1位〜第3位は同感。
特に木内先生には交付契約説を進化させて欲しかった。 第4位には不同感。
憲法学が完結しても何の意味もない。 木内先生の企業法論全体を見たかった意味で
企業法学の全巻完結してほしかった。
第4位に芦部先生を入れるより、田中二郎先生を入れたい。
古典理論の集大成としてだけでなく給付行政や防衛法その他の加筆予定だった
弘文堂法律学講座叢書の行政法下巻の完成だけは見たかった。 確かに田中先生の行政法はソリッドで大好きだったわ。
木内先生の急逝で企業法学の商法総則、未刊になって、勁草書房も痛手だっただろうけど、
待ってた俺もメガショックだったわ! 確かに田中先生の行政法はソリッドで大好きだったわ。
木内先生の急逝で企業法学の商法総則、未刊になって、勁草書房も痛手だっただろうけど、
待ってた俺もメガショックだったわ! >>186
「新しい刑法学」まだ2票か?
刑法案内とか刑法(全)よりはるかに重要なのに。 藤木先生は市民、未だ組織されざる個々人を守るための法学を
目指していらした。
法学を学ぶひとはぜひ先生の志を学び、継いで頂きたい。
奥さまの美加子先生に教えを乞うのも急がれよ! >>816 弁護士のになう仕事は正当な権利の実現であって権利濫用や
悪行の隠蔽ではない。
例えば刑事弁護なら真犯人を無罪放免にすることではなく
法と証拠に基づいた適正な処罰を実現することだな。
弁護士会の自浄機能に期待するぜ、ワイルドだろ 東大の総合図書館で藤木先生の書物を読もうと広げたら
白紙欄にデカデカと「御用学者」と手書きで書かれてたw
いつの時代の東大生が書いたのだろう 何故だろうね、
藤木先生は確かにモラルの重要性を主張していたが、
その他では、
刑法改正問題では草案に必ずしも賛成ではなかった、
可罰的違法性では労働争議に対して理解を示している、
公害問題や産業による被害での主張も御用学者とは言えない。
さらに、
東大紛争では管理ポストについてはいないだろう。
むしろ、平野先生のほうが、「御用学者」なのに。 先生が身体を悪くされたのは最年少の教授職で対学園紛争に
引っ張り出され、学問が疎かになるのがくやしく無理を続けられたせい。 藤木英雄先生の『刑法各論』、西原春夫先生の『犯罪各論』、
こういう、各論の体系書が何故、出版されないんだろう。
1990年代前半くらいの立法の相対安定の時期に、
ひとつは出版されていてもいいのに、一人では手に負えないからだろうか。
特に刑法の機能的考察の平野学派が共著ででも出さないのが不思議。 これらの本は失敗作だというのが学会の定説だからですよ。
読んでみた? とりあえず、両方共手に入れた。
藤木『刑法各論』ちょっと見て重複が多いかな。
まだきちんと読んでない。 >>513
そもそも藤木先生は『刑法各論』を学会向けに書いたわけじゃないからね。
学会の立場からあの作品を失敗作と呼ぶのは単なるルサンチマンだと思う。
東大は藤木先生に『刑法各論』で博士号を出してるんだよ。
これは東京大学学位論文データベースでネット上でも確認できる。
素晴らしい本だとは思うが、一般向けの教科書で学位というのは違和感を感じる。 過失犯や可罰的違法性でなくて『刑法各論』で博士号なのか。 ルサンチマンだろうが何だろうが事実は事実。
相変わらずこのスレは藤木=無謬の神だから見ていて嫌になる。
藤木先生も失敗することはある。 君たちは、法的技術だけを云々し、人間に立ち向かわないのか? それは法制度にも立ち向かわなければならない。
そういう議論がまったくない。だから専門家はだめである。 そういう意味では、「『刑法各論』『犯罪各論』の失敗」という評価は、
刑法の補充性、部分性ということから刑法全体への評価になり得るな。 藤木先生の大学双書の刑法各論は、結構切れ味良いんだけど、刑法講義はイマイチに感じた。
眼を患っておられて、しっかり執筆できなかったからなのかな?
理論は素晴らしいのに…
早逝が悔しい… 君たちは、法律を云々するよりも前に「人間」を把握しなければならない。そうでないのなら何が立法か? 非常に危ぶまれる。
だから本来立法者は、哲学しなければならないのだ。精神医学でも同様である。ほとんどすべての人がそれをできないから
混迷しているのである。結局のところ何が正義かわからないのだ。そんな状態で、よく人を裁けるなー。それでは法律が意の
儘になった中国古代の丞相と同じではないか? 誰も>>525に答えられないようだな?
それなら、人を偉そうに裁くな。お分かりか?
裁判員制度など、もってのほかである! 陪審員制度でもなー。
誰が人を裁けると思ってるんだ? そんな人は聖人君主しかいないのだ。
アホが国を治めていても歴史を延々と踏襲するの過ぎない。人類はアホである! 死んでしまえば? 藤木先生の系譜を組む学者ってもういないの?
文章は簡単だけど、理論は難しいよね。
議論が省略されているから、理解ができない箇所が多い。
天才の考えることは所詮凡人には歯が立たないのかな… 故意犯と過失犯で構造が大きく違うからな。
その体系を留意して読めば、理解はできなくもない。 藤木みたいな天才の本を基本書にした俺がバカだった。
大塚にしときゃ、苦労しなかった。
撤退司法試験受験生の戯言 最新の概念定義を頭に叩き込むなら井田先生あたりが良いと思う。
井田先生はたしか数少ない新・新過失論の肯定者だったね。
体系体系としたところがあるけれど、一度体系を頭の中に入れた上で、
藤木先生がいかにして体系の呪縛から巧みに逃れて現実的な結論を
導き出しているのかを勉強すると、あらためてこの人の凄さが分かる。 藤木先生の刑法講義総論の初刷を持っています。
家宝にしています。 >>79
平野って青法協の発起人だし、もともとソ連刑法が出発点なんだろ。
弾圧・粛清は奴らの十八番、お家芸じゃん。 法学の魅力が熱く語られることはもうないのかな。
全体的に魅力がなくなってきている。
資格試験に受かる勉強が大方の法学徒の最大テーマになっているようでは
いたしかたない。 いまの東大法学部って、ほかの大学と比べて何か秀でたところあるのか
藤木先生みたいな業績 今の人にあるのか?
受験優等生のただの延長の人たちじゃあ、予備校以上のものは望めないかも