27です。

ご意見拝見しました。
個別に申し述べたいことはあります。全く納得はできませんが、いちいち反論していては本論が進みませんので本論についてのみ述べますね。

>>160
>確率の問題でいいなら前者ですね。確率はゼロじゃないと分かっているわけですから。

私の出した判例について、滅多にありえない(ほとんど無視できる)確率の事項も「予見できる」のが常識だという貴方のご主張を是としましょう。

では国沢氏の例に本件をアプライください。
・裁判官は1円未満の被害額であれば、可罰違法性に鑑み無罪と判断する可能性があります。
・国沢氏のPCは充電装置が故障しており、コンセントを占有したものの電気の移転が行われなかった可能性があります。
両可能性とも、「小4の男子が投げた軟式ボールが当たった場合心臓震盪を発症し死に至る」という可能性よりも十分に高いものです。少なくとも私は軟式球が当たって
心臓震盪(またはその他の症状で死亡した)例を1例しか知りませんが、前述の両例については10件以上知っていますので十分だと思うのですが、貴方がたは国沢氏
の例を読む際、これらの可能性を当然予見できなければいけませんよね。「常識」なんですから。

結構です。此の様な論理展開でも結論が得られるならいいですよ。つまり国沢氏の行為は法の専門家の判断を仰いだ場合、「常識」からいって無罪になる可能性を予見
できる。という結論でよろしいですね。


>>161
>あなたが望むと望まないとに関わらず、 国沢の事例で100%でないと殊更に主張することは 「国沢の行為を批判するな」という意味合いを含むことになるんですよ。
貴方は過失相殺という考え方をご存知でしょうか?刑事法ではなく民事法ですけど。
 ・民法第722条
  「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を定めるにあたりこれを考慮することができる」
実際交通事故の例では100:0の事例でなくとも、事故の相手側の行為を批判することができます。国沢氏の場合「無罪となる可能性はあるが」その可能性は極めて低く、
「行為を評価するに有罪である可能性が高い」と述べることが法律的な見解ではないのですか?

他の方が述べたように
>こんなの国沢を叩くスレなんだから理由なんてどうでもいいってことがわからない。
というように、このスレッドで法律的な話をせず、国沢氏を叩くためだけを目的とするというのであれば、どうぞ車板でやってください。迷惑です。

>100%というのはあくまでも「窃盗として批判の対象となる行動だ」という
>主張に他ならないものなんですね。
それぐらいの日本語なら理解できますが、法的な話をしましょうといって法学板に出張されてきているのではないのですか?ならば私の「法的には窃盗の可能性が高い、
批判の対象となる行動だ」という主張のどこに問題があるのですか?僅かでも無罪の可能性があったら有罪の主張が全て瓦解するのですか?

>ましてや、世の中には変な判決もあるから 国沢が無罪になるかもしれないなんて主張はないでしょ。
私は判りやすいだろうと思って「変な判決」という例を挙げたんですが、可罰的違法性の考慮については数多くの判例があり「変な」でもなんでもない、常識の範疇ですよ。
ご要望であればいくらでも判例を挙げますが。で、そのような理論に基づけば無罪になる可能性があるという主張のどこに問題があるのですか?
加えて>>160に対するレスで書いたように、PCが故障していた可能性について考慮しないのですか?

>裁判的にはそうであっても、法的にはそれが正しいとはならないんじゃない?
裁判は法的な判断をする唯一の場所です、裁判が法的に正しくないならどこが正しい判断をするのですか?

>しかも貴方が噛み付いたのは「100%窃盗」という言葉。 窃盗がだめなら何と表現すりゃいいと考える?
>それとも100%が駄目なだけ?「国沢の行為は窃盗」ならOK? それもおかしいと思うしね。
私の発言を読まれてませんか?「100%がダメなだけ」「断定がダメなだけ」というのが私の主張ですけど。「国沢氏の行為は窃盗の可能性が高い」のどこがダメなのか
さっぱりわかりませんな。