>>165
>そうやって雑な論理立てをするから、感情的になってると言うんです。
確かに雑になっているかもしれませんね。書き込みに要する時間が短くなっていますし。なかなか自分ではわからな
いものですね、反省します。とはいえどこが雑なのか自分でよくわかっていないのですが(笑)

>怪我→重傷→死亡
>これは同じ事柄について程度を大きくしていった連想です。
>これが思考の流れの中で繋がらない人って何なんでしょうね。
>思考を拒否しているんでしょうか?…あなたの事ですが。

最初の事象が抜けていますね、足して考えてみますと。
ボールが当たる→怪我→重症→死亡
なるほど。確かに程度を大きくしていってますね。ボールが当たった後、怪我をするかどうか。怪我をしたとして重症か
どうか。重症だとして死亡するかどうか。と程度を大きくして予想するわけですな。

では充電の例はどうですか?
充電→部品不具合→充電不能
となっているのですが。充電した際部品の不具合が起こるかどうか。不具合が起こったとして致命的(充電不能)かどう
か。と程度を大きくして予想していってませんか?

電子部品はある確率で故障しますが、ボールもある確率でそれるものですから、同列に扱って不都合はないと思います。

>思い浮かべられる程度で言えば、次元が違う話です。
どう次元が違うのでしょうか?故障も暴投もある確率で発生するものですから、単純化して比較することに問題を感じま
せんが。


さて、こちらは既に余録ですがレスしておきます。
>ところで、「怪我は予見できる」で良かったんですよね、あなたの主張でも。
>では少なくとも、怪我をさせないための注意義務は存在する(もちろん保護者にですが)と
>私は考えますが、あなたは「死が予見できない以上、責任はない」とおっしゃる。
そうですねえ。「死が予見できない以上責任はない」と読まれてしまうと誤解されそうですがね。「死が予見できない以
上、死に対する責任はない」とするなら同意ですね。

>「本件は違法性を欠き、不法行為責任は生じないと考えるべきでは無かろうか。」という発言に同意と
>言われる以上は無罪放免が正しいと主張しているはずですね。この辺はいかがですか?
「死」に対する不法行為責任は生じないと考えますよ。怪我や、ボールが当たって痛いことに対する責任なら予見できます
から生じると思いますけど。貴方の言う無罪放免っていうのは賠償義務が生じないということでいいんですよね。そうだなあ
限定的な賠償責任が生じるというのがリーズナブルなところでしょうか。

つづきます