>>37
>どうなんだかでは意味がわかりません。何が言いたいのか解るように書いてください。

ああいやレベルの低い俺のことなんぞ相手にしてないのかと思いテキトーに
答えました。まあでも前スレでああいう対応だとね・・・

で、なんですが、まあ前スレのやり取りを見ればいいだけの話なんですが、
27氏の主張に詳しい方が納得して、113-4の主張を撤回あるいは修正するならば、
私の考えも変わりましょう。ぶっちゃけて言うとどっちの勝ちだったんですか?
何となく27氏の主張の方が無理があったように記憶してますが。

特に断言してなくて、「高い」と言っただけ、の部分などは少なくとも
どんな場合に無罪になるのかを主張すべきなんでは?とは思いましたがね
(コンセントが明らかに客用に用意されてる場合に限り無罪、との選択肢しか
用意していないなら断言してるのも同じかと)

>ですから国沢氏の場合10000円が最低の罰金額となります。
>これが過重かどうかは難しいところですね。
>有名な一厘事件では、東京控訴院(現在の東京高等裁判所1910年6月20日)判決では罰金10円として
>被害額1厘の一万倍という罰金を課していますので、ありえないとは言えませんね。

これですが、10000円となると「微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは」この主張は
どうかと思いますね。撤回すべきではないかと。それに罰金には相場というものも
ありましょうし。