27です。

>>43
>うーん、貴方が高い、と言ったのは詳しい方の出現前なので、高いと言った理由が
>可罰的違法性を考慮した場合、という意味合いで言っているようには見えなかったのですが、
>そういうことなんですか?
お詳しい方との議論の中で自分の意見が修正された面もありますが、貴方との話の中でも
お伝えしていたと思いますがね。
例えば2スレ前の「盗電国沢」スレッドの発言616にこうあります。
<私>
 事実の錯誤、や違法性の意識の可能性のない場合以外のつもりで書いたわけではないですけ
 どね。例えば貴方が以前書いた可罰的違法性論なども法の微調整の一つですね(刑法には明
 文化されていないわけですし)
<貴方>
 そういうことですか。ではこの件においては(過失等は除いてということで)上記2点ということで
 すかね。
と貴方の書いた可罰的違法性論も考慮していると書かせていただいてます。

>だとするとどういう意味合いで「高い」と発言されたのかということになりますが。
>確かそういう意味合いで(コンセントの位置によっては)無罪になる可能性もあるという
>趣旨だったかと思いましたが違いますか?
コンセントの位置が明らかに客の使用を前提とするものであるならば、錯誤もやむを得ないと判
断される可能性があると申し上げています。
ですが、国沢氏の原文にそのような記述はないので、ここでそれを論じても仕方ないのでは?
と思っているんですけどね。

>>実際の例をみれば、被害が105円のおにぎりで罰金20万円、被害が約3600円のサプリメン
>>トで罰金30万円、被害が本(1400円)の1ページを破って持って帰ろうとして罰金20万円など
>そうそう、だから国沢の例でも1万円てことはないと思いました。(最低額が1万円であっても)
>ということは、貴方の主張する、「微額の罰金刑」になりえるのか?疑問に思いますが。
微額のというところに引っかかっておられるようですね。では微額のというのは撤回しましょう。
「罰金刑なら妥当では?って」ところでどうですか。
窃盗の場合10〜30万が相場みたいな所がありますので、そのあたりなら妥当ではないですか?

懲役刑に比べればずいぶん軽い刑罰だと思いますよ。

稀ではありますが執行猶予や、未決勾留日数x1万円で罰金を相殺し実際には支払わなくても
良いという温情判決もありますので、さらに軽い判決を出すことは可能でしょうしね。

で、ずいぶん実刑にこだわっておられますが、微罪処分や起訴猶予処分でも有罪相当なので
すが、それでも過重だという意見なのですか?なんども聞いて申し訳ないですが、お答えをまだ
聞いてないと思うんですが。

おわります。