>制憲者の意思に適合的である

でも制憲者は同姓婚姻は考えていなかったのでは?
古代・中世・近代社会で同姓が愛し合ったことが事実として存在していたとしても。

むしろ、個人の尊重条項(13条)の方が便利なんだヨ