ちょっと誰かに聞きたいんだけど
「両性の合意」って文章がつくられた時は、明らかに異性の話であって、同性愛を想定してないよね
また、運用面においても異性愛のみを承認してきた。同性愛の排除は明確だった。

それを今になって「両性の合意」(男と女の一対だとは限らない)って解釈するのってなんか、憲法九条の解釈改憲を思い出させるんだけど。
ある種の解釈改憲だと考えていいよね?

いやいいんだけどさ。解釈改憲。憲法ってそんなもんだと思ってるし。