婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

おまえら「両性の合意のみ」ってことだけを取り上げてるが、「相互の協力により、維持されなければならない」って部分はどうよ?

これは離婚が憲法違反になるってことだろ?