>当人同士で解決できないトラブルに対して
>司法がどう「合理的に」介入するのかにおいてでさえ
>法は単なる補助でしかないという意味である。

これも法学的文脈に翻訳すれば、本人意思が尊重される民事紛争解決に
おいてすら、民90条、91条の限界があるので、補助など笑止千万。

>その線引きが果たしてどう不合理なのか、或いは合理的なのか
>判断するのに既存の法的知識は必要ない、という意味を言っている。
>法の扱う諸問題を「洞察」するには、法的知識の外側の豊かな知性の方が
>圧倒的に重要だ"

要するにこうつながるわけだな。
このこと自体は普通に勉強している法学部学生だって否定はしないし
俺も否定はしないし、一般論レベルでも否定もされていない。
刑事鑑定書の利用について異論があるなら他でやってもらいたい。
あなたはこのスレに来て散々法学知識が無いことを揶揄されたことを
いつまでも引きずっているだけなんじゃないのか?

あとはなんだな、
結局は自己の専門ジャーゴンで煙に巻く、よくあるパターンだな。
俺も専門ジャーゴンは使うが、それを日常言語的に具体例で説明する。
それが幼稚というなら、結局あなたは足が地についてないんじゃないかね。