強姦罪の年齢引き上げはさておき、「女子を姦淫〜」はいい加減「人を姦淫〜」に改めるべき。

万が一にだが、次のような犯罪が起こったら量刑判断はどうなるだろう。

・共同主犯の女(以下加害者女)は職場にいる女を嫌っていた。
 どう考えても恨む理由は加害者女の勝手な理由で、正当性は認められなかった。
・被害者の女は比較的、貞操観念の強い女だった。
・加害者女は被害者女が最も苦しむ方法を考え、できるだけキモい男にレイプさせることにした。
・被害者女を監禁した上で、職場のキモオヤジの娘を人質に取って被害者女が監禁されている場所に連れて行き
 「娘を助けたければこの女を犯せ。何ならここにあるバイアグラを使っても良い」と脅した。
 キモオヤジは娘の命を守るために仕方なく被害者女をレイプした。

この場合、加害者女とキモオヤジが共同正犯になると思うが、
裁判での量刑はどうなるんだろうか。