0125法の下の名無し
2018/02/17(土) 08:09:20.11ID:uqJcgZHE憲法裁判所という名称ではありませんが、
最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所等が
憲法判断を行っていますよね。
違憲判決を出すと憲法上規定できていなくて
国政が混乱してしまうため事実上制約が多い
といったことの方に課題ありかなと思います。
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び
法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
この憲法及び法律にのみ拘束される。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。