法哲学/法思想/倫理/日本の思想/世界の思想
思想に関して語るスレです。
政治思想については、政治思想板にて。 とりあえずアメリカ大使館から法の支配の概念だけ
http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-principles8.html
人類の歴史の大半にわたって、支配者と法律は同義語であった。法律は、支配者の意志に過ぎなかったのである。
そうした圧政からの決別の第一歩が、法の支配の概念だった。そこには、支配者でさえも法の下にあり、法的手段に基づいて支配すべきである、
という概念も含まれていた。民主主義は、この法の支配を確立することによって、さらに前進した
何の問題もない社会や政治制度などは存在しないが、法の支配は、政治・社会・経済上の基本的な権利を保護する。
そして、専制政治と無法状態以外にも道があることを気付かせてくれる。
法の支配とは、大統領であれ一般市民であれ、いかなる個人も法を超越した存在ではないことを意味する。
民主主義政府は、法を通じて権限を行使し、自らも法律の制約を受ける。
法律は、人民の意志を反映すべきものであって、国王、独裁者、軍人、宗教指導者、
あるいは勝手に政党を名乗る集団の気まぐれを反映したものであってはならない。
民主主義国の市民は、社会の法律に進んで従う。それは自分たち自身の規則や規制に従うことを意味するからである。
正義が最もよく達成できるのは、法律に従わなければならない当の人々が、自ら法律を定めた場合である。
法の支配の下では、独立した強力な裁判所制度が、最高指導者も含めた政府関係者に対して、
国家の法規に関する説明責任を果たすよう求める権限、資源、および権威を保持しなければならない。
このため、判事は、十分に訓練され、独立した、公正な専門家でなければならない。
法律および政治制度の中で必要とされる役割を果たすため、判事は、民主主義の諸原則に忠実でなければならない。
民主主義国の法律の出典は、成文憲法、成分法や規制、宗教および倫理上の教え、文化的伝統や慣習など、
さまざまである。しかし、法律はその由来が何であれ、市民の権利と自由を守るための、次のような一定の規定を明記しなければならない。
法の下での平等な保護という要件に従い、法律が特定の個人あるいは一集団だけに適用される内容であってはならない。
市民は、恣意的な逮捕や、不当な家宅捜索、あるいは個人財産の押収から保護されなければならない。
犯罪の嫌疑を受けた市民には、迅速な公開裁判を受けるとともに、告訴人と向き合い、質問する権利がある。たとえ有罪判決を受けたとしても、
残虐あるいは異常な刑罰を科してはならない。
市民に、自らに不利な証言を強制することはできない。この原則は、市民を威圧、虐待、拷問から守り、警察がそうした手段をとろうとする誘惑を大幅に減少させる。 >>439
確かに書いてありますが、「民主主義と結合」するものと「考えられた」が
よくわかんないですね。
民主主義は法の支配とは歴史的にも理論的にも全然別個の概念と思います。
むしろ民主主義は法の支配を脅かし、破壊する危険を内包しているわけで、
どこをどういじると「結合」するのか不思議に思います。
せいぜい「両者は危ういバランスの上に両立する」くらいのものでは。
それと「考えられた」というからには歴史的事実としてその当時の書物を
引用するか参照を求めるべきでしょうね。
そういえば「法の支配」の内容自体、ダイシーの説明とは違うもののようですが、
これもソースが書いてありませんね。外国の学者のコピペかな。
「考えられている」というからには自分のオリジナルではなさそうですが。 >>440
よって立つ基盤がちがう、その通りですね。
でも阪本先生の思想的基盤ははっきりしていますが、芦部のそれははっきりしませんね。
共産主義ですかw
ただ、このあたりは憲法史、法思想史とも関係ありますからね。
歴史的な事実と自分勝手な定義をまぜこぜに書かれるのも困りますね。
松井『日本国憲法 第2版』p23はダイシーの説の紹介にとどめ、
長谷部『憲法 第2版』p21は逆に歴史的文脈を離れてL.フラーの説の紹介。
(「法が法であるための要件」に過ぎない気もしますが・・・概念自体が不要なのではw)
正反対ですが、芦部よりずっと読みやすいです、どちらも。 立法趣旨に真っ向反する解釈って裁判官はとっていいんだろうか?
また事実としてそんな解釈した事案ってある?
法文の意味は立法趣旨とは切り離されているとするのが通常だから、
理論的にはできそうだけど。
憲法の場合には二重の基準論で裁判官は所詮アホなんだから
立法者の判断を尊重するべきみたいなことが語られるが
民法とかの場合には全く語られないよね。
誰か分かる人いたらご教授ください 法律は法文と法慣習とに区分され、裁判官は法の現実適用における解釈者に過ぎない
そして現実適用の段階で社会秩序や法益(受益者保護)の衡量から立法趣旨を逸脱する事がある。
とくに現実生活の慣習面と密着した民法ではその傾向が強い。
ただし、法と個人との権力関係(人権保護)を規定した憲法解釈の場においては
厳密に行われなければならない。
法社会学者のある教授はこんな事を述べていましたけどね。
だから、憲法29条の条文に照らし合わせて
“公共の福祉”という観点から農地改革や強制収容はギリギリセーフだが
憲法9条の条文から自衛隊の存在や米軍基地の不法占拠は違法なんだそうです。
法社会学者(○法系が多い)としては一般市民の生活保護のためには私権(財産権)の侵害もやむを得ないが
その上部に属する公権力の介入はゆるさない、ということでしょうか?
まあ、戦後民主主義やその延長として了解される社会主義思想を法解釈に適用しただけだと思いますね。
しかし、それはイデオロギーに対する信仰告白に過ぎない。 人を「裁く」為の法ではなく、「律する」為の法を
そのために、民主主義よりもさらに理想の思想「自由主義」を提唱する。自由主義の理念は「なにものも、観察に基づく秩序を妨げてはならない」というもの
この理念を律法とし、唯一の規則として自由主義律法国家を建創すべき >>12ミス
違法行為以外の全ての行為は脱法行為である 弁護士目指してる法学部受験生だけど
卒論はヘーゲルの法哲学で書こうと思ってる
ただヘーゲル法哲学思想って実地で使えるんだろうか?? 最近は無限論と法学の関係について独自研究をしています。
法学における複雑系にも関心があります。 碧海純一先生が7月18日にお亡くなりになったそうです
合掌 /
お世話になります。
私、責任者の加茂と申します。以後、宜しくお願い致します。
http://www.karilun.com/img_shop/15/ss52_1368685958.jpg
浪速建設様の見解と致しましては、メールによる対応に関しましては
受付しないということで、当初より返信を行っていないようで、今後につい
てもメールや書面での対応は致しかねるというお答えでした。
このように現在まで6通のメールを送られたとのことですが、結果一度も
返信がないとう状況になっています。
私どものほうでも現在までのメール履歴は随時削除を致しております
ので実際に11通のメールを頂戴しているか不明なところであります。
弊社としましても今後メールでのやり取りを差し控えたく、浪速建設様
と同行の上でお会いさせていただきたい所存です。
■http://rfi.a.la9.jp/hn203/kb/kb-main3.html
http://homepage2.nifty.com/e-d-a/hn203/ansec/animal.html
/ 日本は敗戦国だから思想の自由もないじゃん
生まれた家庭環境によって身分が振り分けられ、次々与えられることを卒なくこなすだけだろ >>7
法の支配が前提にあるから近代的な民主制が成立するのであ〜る。
なぜならば全ての上に立つ絶対者は神だからであ〜る。
神の示す真理=正しさ、いいかえればカント的、厳格な自由の元に成立するのが近代的な民主制であ〜る。
法の支配から外れた民衆の意思決定は衆愚制にすぎないのであ〜る。
そして、要は神は人を不完全な存在とした、よって人は絶対者にはなれず
民主制で決められた事は常に諸行無常の仮決定という運命を背負うのであ〜る。
人は不完全これこそ真理であ〜る。
ちなみに英語で民主制はデモクラシー 主義はイズム、誤訳かもしれないのであ〜る。 法と法律は異なるもの
その違いは押さえているのか?
>>1を見る限りそこがわかってない
法と何か?法律とは何か?まず哲学せよ
現実とは何か?少なくとも君の認識するものは現実ではない。
虚構であるという当たり前の認識がないのではないか? 20代女性、警官7人に取り囲まれて掴まれた手を振りほどいたら、
公務執行妨害で10日間拘留、罰金30万
不正選挙チラシのポスティングの目的で、夜間、自転車で都内を移動していた20代女性のMさん。
ネット住民に怒りを共有してもらいましょう。牛込警察署への連絡先は下記の通りです。
info/201310/article_84.html
「不正選挙なんて、馬鹿じゃないの」と鼻で笑ってきたB層国民。
彼らは、↓の動画を見て一発で覚醒し自分の不明を恥じるわけです。
私RKは、主演の斎藤隆裁判長にノーベル平和賞を授与すべきと思います。
info/201310/article_173.html
2013.10.17 不正選挙追及裁判(動画)
http://www.dailymotion.com/video/x168vt7_2013-10-17-%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E9%81%B8%E6%8C%99%E8%BF%BD%E5%8F%8A%E8%A3%81%E5%88%A4_news
「不正選挙007_裁判所は腐ってる東京高裁102号裁判(低画質)」(動画)
http://www.youtube.com/watch?v=waQ8gGnjJyw&feature=youtu.be
info/201310/article_171.html
不正選挙の隠蔽に加担した斎藤犯罪者らは、
不正選挙を通じて自民公明に政権を取らせたテロリストと同罪である。
よって、99条内乱罪を適用すべきであり、最高刑は死刑である。
info/201310/article_135.html
大変失礼いたしました。
東京高裁斎藤隆裁判長閣下の女装クラブにおける源氏名は「ビクトリア」ではなく、
正確には「ヴィクトリア」でした。ご指摘いただいたオネェ業界の方、ありがとうございます。
斎藤「ヴィクトリア」隆裁判長閣下には、心からお詫び申し上げます。
お名前を間違えるなど言語道断です。反省いたします。
また、ヴィクトリア斎藤閣下と親密な関係にあるイケメン弁護士先生について
紹介が遅れ申し訳ございませんでした。ビッキーごめん。
info/201310/article_204.html メタ倫理学学んだら法律なんて児戯に等しい世迷言とわかるよな
単なるご都合主義の命令文の集合体だろ
あんなもん真理だと思って真面目に守るやつは頭がどうかしてる 平成26年度の主要大学の担当者は誰?
北大
東北大
東大
早大
慶大
明大
法大
東海大
名古屋大
京大
阪大
神戸大
九大
あとは、適当に 日本人が法律を知らないのは、憲法がアメリカから与えられた物だから 天皇陛下から授与されるという形で憲法をもう1回作るべき
作り直すとか改正じゃなくて1からもう1回作る、な 驚くほど伸びないなあ
実定法が法学の全てだとみんな思ってるからだろうな >>38
法学関連で本当に重要なのは、実証研究となじむ
政治学、商法学・法と経済学、刑事政策・犯罪心理学 >>39
規範論にせよ実証分析にせよ
認知科学と人間行動生態学を知らずに至近因ばっかやってたらどうしようもないでしょ 誰かにとって守れない可能性のあるルールを定めてはいけない 伸びないのは実定法云々の前にスレのカテゴリの括り方があまりにバカっぽいからだと思うぜ >>40
まあそうだけど、実定法偏重と司法試験中心の結果が、21世紀になっても
法解釈の妥当性の議論にほぼエビデンス・ベースドが入ってこない遠因であって、
多少はどうにかならないかと。 実証研究の結果を実定法解釈にフィードバックする、というアプローチがもう少し取り入れられても良いかもしれないとは思う。
子どもの面会交流について、アメリカの実務では当初、面会交流に否定的だったが、
ジュディス・ウォーラースタイン(ワラースタイン)の長期実証研究で、面会交流のプラスの影響が明らかにされ、
面会交流を認める方向で実務が変わったのは有名。
独禁法実務でも、アメリカでは、公取が違反を判断する上でエコノミストの意見が重視されるらしい。
他分野の研究が即、法規範の有りように直結するのがよいとは思わないが(経済学では臓器売買を認める方が合理的だという議論あるが(マンキューとか)それは受け入れがたい)、
振り返り(reflection)の機会として貴重なものがあると思う。 >>44
遅延価値割引とか、死んだら効用が帰属しえないこととか、
本人の子供に対する負の外部性も十分に考慮すれば、
臓器売買の話しも(売春でも)パレート改善されるんだから、
あながち不当とはいえないと思うけど。
(例えば、学費のために売春する人が多数いたとしても、それは再分配の問題で、
売春が禁止されている場合よりもパレート改善だし) >>45
経済系の人はそういうことを言うんだよな。
(マンキューは右っぽい奴だからだと思ったら、左っぽいスティグリッツも似たいようなことを・・)
しかし直感的に受け入れがたい。
その理由を俺は上手く説明出来ないが、倫理学とか社会学の人が代わりに説明してくれると思う。 >>46
多分誤解があると思うから付け加えると、自分は左寄りだから、再分配は学費のために売春が行われない水準でされるべき(勿論、本人の動機を外部から観察はできないが)だし、もっといえば給付型奨学金受給権を憲法上の権利にするぐらいのことはしてもいいとは思う。 人は法律の奴隷であってはならない
法律も人の道具であってはならない 身を守る為のイレギュラーな暴力は、どのレベルまで許容されるべきなのか 道徳心理学や神経倫理学よんでると
内省と思考実験にだけ頼ってる哲学的アプローチがオワコンにみえる
自然主義に屈しろとは思わないが、自然主義的研究をふまえて規範分析したらいいのに 大脳生理学的に道徳を基礎づけよう、相互交流しようというのが最近の哲学の1つの流れだからね
ただ、どこまで到達するかはわからないよ 各規範理論が仮定している人間本性自体を検証することで、昔ながらの神学論争は回避できそう
もちろん新たな神学論争が勃発する可能性もあるけれど 不道徳な事実も、事実は事実と踏まえて、それを前提に規範分析するしかないのにな。 事実を直視すると飯の種がなくなる人もいるからしょうがない
社会決定論的なジェンダー研究とか焦土と化してしまう >>56
べつにジェンダー研究してる人だって、統計学とかもちゃんと勉強して、どういう政策をとったら男女間で格差原理にかなうか提案するべきっていう話だろ。 >>58
(進化論は否定しないけど、進化論を援用する研究は根拠薄弱であんまり好きじゃないんだよな。。。) 非科学的な神道信者と人権思想信者。争いは同じレベルの者どうしの間でしか起こらないって、はっきり分かるもんだね。 上場企業の求人(2014)
合計11万
理系4万
文系1万
指定無し(営業など文理を区別しない職種)6万
就活生の総数56万人
理系22万人
文系34万人 関与罪を毒親に
放置罪をネグレクト親に。老害罪を鬼女に!!
『家族という病』という稚拙ながらも個人の思うところの本に『家族』を過度に守る法律面に通じるような描写がありました。
日本という国の家族に対する無関心さが見えたりはたまた過度な労働を押し付け合う農家の人が見えたりさまざまですが、
家族の中に戦争がある毒親や発達障害持ちの親や『子供をころしてください』という本に書いてある通り子供をころしてほしがる親に対して子供はどう対処したらよいのか?
法学的に厳罰に処す社会の対応が見もの。 超音波テロの被害にあっています。
卑劣極まりない被害にあっています。
何が起こったかわからないときから、
わかってみれば、
まだ世の中に知られていない超音波テロ。 世の中のどれだけの音の振動源・発信源が
使用されているのかわからないが、
多数の振動源・発信源がシステム化され、
ネットワークを通して、
超音波・音波を集中させて
対象を攻撃するらしい。 人や社会が襲われ、罪もない人が超音波で襲われ、
卑劣な被害にあっています。
聞こえる声、音。超音波テロの加害者の声。
「もらいました」という声とともに、
形のあるもの、ないもの、奪っていき、壊していく
超音波テロの加害者の声。
聞こえる声、音。超音波テロの加害者の声。 超音波による物理的な力で、
ものが飛び、ものが壊れる。
それが人間の体に対してまで。
身体の表面を突き抜け、内臓を攻撃される。
頭蓋骨を突き抜け、意識を失わされる。
聞こえる声、認識できない声で、精神的なダメージ。
人間の体を壊そうとする超音波テロ。 日本国中、どこにいても超音波で襲われる。
車に乗っている人間が襲われる。
歩いている人間が襲われる。
自宅で超音波の攻撃を受ける。
被害を訴えても信じてもらえない。
罪もない人間が超音波で襲われる。 「見続けるのがいやだから、殺して終わる」、
「証拠隠滅だ」という超音波テロの加害者の声とともに
強烈な超音波の攻撃。
叫ばされ、いたぶられ、
超音波テロの卑劣な被害にあっています。
心の底から被害を訴え、祈っています。
天に神に届きますように。 これであってるかな、みなさん。
「法の概念」 ハート
25位/241作品。翻訳小説SF以外。
法は命令である。
法律は正義ではない。だから、邪悪だからといって法律に違反するわけではない。
法と道徳の関係性で証明されたものはひとつもない。
国内法と国際法は別々に発達してきた。国際法はうさんくさい命令である。
道徳的根拠がある場合にのみ法律が意味をなすという主張は誤りである。
法律が不完全なものであるという認識を明確にしている点は高く評価できる。
運用もその方が効率がよいであろう。
法の代行者は、正義の代行者にあらず。ただ世の中がそうなっているのである。 >>6
ブラクトン曰く「國王はいかなる人の下にも立つてはならないが、~と法の下に立つべきである」とし、英國に於ける「法の支配」の原則を確立した。
「法」とはコモン・ロー(國體・規範國體)の事であり、國の共通的一般慣習法であり、世襲の法理などに支へられた「永遠の眞理」として、人間の意志を超越した~の啓示であるとする。
「創造された法」ではなく「發見(確認)された法」であつて、傳統的な慣習は法たる效力のある慣習(慣習法)であるとする。
是はこそ英國に於ける最高規範たる「國體」の事である。
「布告事件(1611)」に於て「國王は布告などによつてコモン・ローのいかなる部分も變更出來ぬ」と判決した。
ソクラテスの言葉とされる「惡法も亦法なり」とする實證法主義を眞つ向から否定し、「惡法は無效なり」とする「法の支配」を宣言した判決である。 >>6
コーク曰く「國王大權は法(コモン・ロー)の一部であつて主權に非ず。」
「主權はマグナ・カルタやその他の總べての制定法を弱める。」
「マグナ・カルタに主權者は居ない。」
「法(コモン・ロー)を超越する主權を國王に附與すれば、法による權力(power in law)は實力による權力(power in force)に取つて代られる。」
「自由は權力を制限する事に因つて體現出來る者だから、主權を附與された權力に對して是を制限する事は不可能となるので、自由の侵害が生じる。」
・・・日本の憲法学者がいかに「法の支配」を知らないか、その実態を清宮四郎の『憲法T』(有斐閣)を例として示そう。
次のように、立法という公権力の働きを古来からの遥やで制限するという「法の支配」とは何の関係もない、「個人の尊厳」を最高の価値と認めるとか、「個人の基本的人権を憲法で保障する」とかといった、まったく別次元の、出鱈目な話に変造している。
『本来の〈法の支配〉は、個人の尊厳を最高の価値と認め、法(法律のこと?)も国家もそれに仕えるものとみなし、それにもとづいて、個人の基本的人権を憲法で保障し、……裁判所の権威によって、右の保障を確保しようとする』(注1、カッコ内中川)。
日本の憲法学者のなかでめずらしく良識を堅持した美濃部達吉ですら、
「法治主義(rule of law,Rechtsstaat)とは国家の統治権に依り、人民の意思を規律しその権利義務を定むることは立法権のみ……」(『日本国憲法原論』、注2)と、「法治主義」の定義をそのまま、rule of law(法の支配)のことだと勘違いをしている。
たしかに日本の憲法学者で、「法の支配」を理解するためには欠くことのできないコーク、ヘイル、ブラックストーンらの著作を、手抜きせず真正面から読んだ形跡のある人物は皆無である。
美濃部ほどの学者すらそうであるから、日本では「法の支配」について何のことだかさっぱりわからないのは当然であろう。
要するに、これほどに異様な事態に陥ったのは→日本の憲法学界が基本的に英米法を排斥して、ドイツの三大社会主義憲法学者-----イエリネック/カール・シュミット/ケルゼンーに依拠してその論を立てるという、偏向をきわめた学風の永年の積弊による。
加えて、大量殺戮の狂人ロベスピエールが制定した「一七九三年フランス憲法」(未施行)に心酔する憲法学者すら危険人物とはせず日本では放置されているのだから、それらと対極の思想軸にある「法の支配」が、憲法学界から徹頭徹尾拒絶されるのは当然だろう・・・ >>74 ぼくにはハートが「法は命令である」に反対しているとは読めなかったんだよなあ。
反対意見もあると書いただけで。 半年以上前のレスを批判するのもアレだが
反対意見なんて“全く”無いだろ
どんな『法の概念』概説にも必ずハートは法実証主義の擁護者で
古典的な自然法論の法命令説を批判したと書いてある
そうでないという論文があるなら出典をきちんと書いてくれ
ようするにオースティンの法命令説は「あらゆる法は強制命令である」と主張で
ハートは「法には命令(義務を賦課するルール)以外にも権能を付与するルールが存在する」といっている
二者がともに法の強制命令的性質を認めるからといって論理学的にはこの2つの主張は両立し得ない 集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ
http://jbbs.shitaraba.net/study/12517/ http://live.fc2.com/44408670/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:e0d4793365125e4bd37cad56cd2ee290) 秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。 イギリスの主権概念(最高意志決定権としての主権)について質問があります。
イギリスといえばダイシーの議会主権論が有名ですが、この論は大陸の人民主権論や
君主主権論に対抗するために唱えられたにすぎず、そもそも英(米)法においては、
最高意志決定権としての主権という概念はないというのが私の理解なんですが、
やはり私はおかしいのでしょうか? 中川八洋の本読んでたら俺が高校時代にぼんやりと
考えていたことと同じことが書いてあってびっくりした。
やっぱりベンサムやルソーなどが全体主義を招くと考える人もいるのね。
大学で法学部にすすんで法哲学とったらいきなりジョン・オースティン
の主権者命令説なんて教えられてびっくりした。こんな独裁思想ありか?ってね。
講師もベンタム礼賛ばっかりしてたし。 社会契約で法律は守られると言っても契約に何故従うのか
自分の意に添わない契約には従わない
そうなったら社会契約は成立せず法律は規範として成立しない
人々は法律を守らない、約束を守るは個々の約束からは出てこない
自然的な摂理だから法は守られるの自然法思想は現にそう考えずに
法律を破る人がいる時点で説明になっていない
ベンサムやオースティンがカリスマなのは一応そのことに説明つけたように見えたから
法律を守るのは社会全体の効率性を増やすからだよ、社会全体では得するからだよ
主権者がこれを守った方が社会にとっては得だから従えと強制するからだよ
天下りな自然法ではなくちゃんと人間の立場から法が規範として何故成立したか
人々が何故従うのか説明してみせたからすげぇと騒がれた
でもちょっと考えればそれも説明になっていないのはすぐわかる
自分の利益になる法律はそりゃ従うだろう
でも自分の利益が損なわれる約束には従わない、約束は結ばない守らない
同じ社会の一員にはならないだろう
主権者として抱かない同じ社会をつくらないだろう従わないだろう
ハートは主権者の命令だからって人々は従わないだろう
合法と人々が判断できる手続き、立法だ、変更手続きだ裁判だ
承認しやすくする二次ルールがあると分析ツールを増やして
法哲学者の仕事を増やし業界の利益を増やしてアイドルになったが
これも何で意に添わない約束を人が守るのか
何も説明していない
馬鹿じゃなかろうかと 約束は作為の契機でも約束は守らねばならないは作為の契機では説明できない伝統であり慣習であり自然である
約束は何故守らねばならないか
それは約束自体からは出てこない、約束を守れば自分の得にならない、破れば得になりうる状況で、約束は守らねばならないは功利性等からは基礎づけられない
約束は破られる、それでも約束は守る、それで相手がどう応じるかこちらには決められない。それでもやり約束の履行を広げていく、そういう積み重ねがあってはじめて成り立つ
自分の意に反する契約であっても結ばれたなら従う、それが成り立たないなら社会契約は成立しない
その意味で法が万人に成立する近代社会は異常で伝統的な社会の武力なり宗教的権威の届く範囲で法が成り立つが正常
町奉行は町人や浪人を、武士はそれぞれの大名を、寺社は寺社奉行が管轄する伝統的権力が正常
将軍は大名は臣従させられても大名の家来は将軍の家臣ではない
ケルゼンという法実証主義者は民主主義を最善とする
相対的な選択の可能性こそが選択肢を増し豊かな未来を可能にすると
議会制民主主義、公開の討論、野党の存在、小数意見の尊重
カール・シュミットは議会は公開の裏で取引の場で無責任なお喋りと実行する気のない言論だけ撒き散らし社会に分裂を強いる、決められない政治の場にすぎない
憲法制定権力の絶対の決断こそが分裂や議会の腐敗堕落を阻止して決められる政治を可能にする
それは自由主義じゃないにしろ議会制民主主義よりこちらの方が民主主義だと
カール・シュミットやハイデガーは浮薄なお喋りや言論や数値まみれの取引よりもナチスの決断とそれへの連帯こそが真の民主主義だと言った
でも決断するからとそれが約束を守れるようになるわけでもない
約束を守るは作為の契機ではなく人為ではなく、そこにはない伝統、慣習、自然だ
何故、自分にとって損なものでも約束に社会契約に従うか、多数意見だからと言って意に沿わない少数意見の人間が従うのか
それはシュミットの決断でもケルゼンの選択肢の多さでもない
シュミットは論外としてもケルゼンも少数意見が議会で展示閲覧されるからとそれ自体は少数意見の尊重でも少数意見の尊重の契機でもないから間違い
それは多数意見であっても一枚岩ではなく更に少数意見を取り込んだり一分多数意見を切り捨てでも取引したり
多数意見と少数意見の分断対立を超えて相互に働きかけ枠を超えられるから
少なくともその可能性があるから、議会制民主主義は取引と汚職ができるから
完全な競争万能弱肉強食のレッセフェールでも完全な分配の平等でも反競争でもない議会制民主主義と資本主義はその中間で取引ができる
表の公開討論では綺麗事を並べながらできること出来ないことを整理して取引できる
一回だけならともかく延々繰り返される立法過程の中で取引の過程は無限にある
金持ちと貧乏人のどちらの立場で分裂せずにどちらにとっても得になりうる形で妥協できる
金持ち優遇のレッセフェールの筈の自民党が土建国家と福祉国家で高度成長と所得分配をやり野党の政策をパクリ汚職した金を野党に回し貧乏人も儲けさせる
二大政党にはそういう傾向がある
ばらまきやりすぎて競争の足を引っ張っては当然いけないがばらまきや腐敗汚職が多数派にも少数派にも良い結果をもたらす、それが事実としてある
完全なレッセフェールでも完全な競争否定社会主義でもないということは裁量が利くわけでそれは汚職し与野党でプロレスし取引できるということ
一回だけではないエンドレスな立法過程の中で
角栄が金を集め金丸が野党に金を配りながらいつの間にか野党の政策を実現する
社会契約に戻ると約束を今は果たされなくとも守ろう、少数意見と多数意見の対立を越えたもっと大きな融和が双方への利益をもたらすから社会契約に従う、約束は守らねばならない
議会制民主主義と資本主義にはそういうメカニズムが内包しているから
その為にはワイマールや大正デモクラシーのようにある程度の腐敗堕落非効率と時間の手間を容認せずに決断を求めないことが必要でそれを容認できないとファシズムに突入する
議会制民主主義は腐敗を汚職を前提にしてだからこそ社会契約が有効に機能する、そういうメカニズムを内包しているから それはシュミットの決断でもケルゼンの選択肢の多さでもない
シュミットは論外としてもケルゼンも少数意見が議会で展示閲覧されるからとそれ自体は少数意見の尊重でも少数意見の尊重の契機でもないから間違い
それは多数意見であっても一枚岩ではなく更に少数意見を取り込んだり一分多数意見を切り捨てでも取引したり
多数意見と少数意見の分断対立を超えて相互に働きかけ枠を超えられるから
少なくともその可能性があるから、議会制民主主義は取引と汚職ができるから
完全な競争万能弱肉強食のレッセフェールでも完全な分配の平等でも反競争でもない議会制民主主義と資本主義はその中間で取引ができる
表の公開討論では綺麗事を並べながらできること出来ないことを整理して取引できる
一回だけならともかく延々繰り返される立法過程の中で取引の過程は無限にある
金持ちと貧乏人のどちらの立場で分裂せずにどちらにとっても得になりうる形で妥協できる
金持ち優遇のレッセフェールの筈の自民党が土建国家と福祉国家で高度成長と所得分配をやり野党の政策をパクリ汚職した金を野党に回し貧乏人も儲けさせる
二大政党にはそういう傾向がある
ばらまきやりすぎて競争の足を引っ張っては当然いけないがばらまきや腐敗汚職が多数派にも少数派にも良い結果をもたらす、それが事実としてある
完全なレッセフェールでも完全な競争否定社会主義でもないということは裁量が利くわけでそれは汚職し与野党でプロレスし取引できるということ
一回だけではないエンドレスな立法過程の中で
角栄が金を集め金丸が野党に金を配りながらいつの間にか野党の政策を実現する
社会契約に戻ると約束を今は果たされなくとも守ろう、少数意見と多数意見の対立を越えたもっと大きな融和が双方への利益をもたらすから社会契約に従う、約束は守らねばならない
議会制民主主義と資本主義にはそういうメカニズムが内包しているから
その為にはワイマールや大正デモクラシーのようにある程度の腐敗堕落非効率と時間の手間を容認せずに決断を求めないことが必要でそれを容認できないとファシズムに突入する
議会制民主主義は腐敗を汚職を前提にしてだからこそ社会契約が有効に機能する、そういうメカニズムを内包しているから いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
IPHAL 多弱野党が騒いでいた加計学園問題の発端は官僚の勝手な「告示」だった。
それも、獣医師団体からの要請で行なったことだった。なおかつ資本家なのだ。
さらには岩盤規制突破による団体の意見を聞いて「1校に限る」とかの告示を出しやがった。
実際これは社会主義での地獄を生み出した「計画経済」でしかなく、
さらに資本家を優遇した結果であるし、歯科医師とか弁護士団体も同様だ。 ☆超人に関する思考実験
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/rikei/1546290997/
エジプト文明最盛期にはヒエログリフが読める者が超人であった
中世ヨーロッパではアルファベットが読める者が超人であった
近未来の地球社会では認識力・分析力・推理力に優れ10手・20手先を読める者が超人と呼ばれるだろう
自然に産まれる超人もいるだろうし
生命操作で産まれる超人もいるだろう
超人にとっては生命倫理など価値なんかない 特殊な炭素素材で水を水素と酸素に分解 ゼビオHDのグループ企業、クロステクノロジーラボが開発 人を奴隷として扱う者こそ、奴隷として扱われるにふさわしい。
生きものを物として扱う者こそ、物として扱われるにふさわしい。 アルファベットは遺伝子や血統に刻まれている気がする。