・現人権擁護局は8条委員会という適切な制限があり、その上での実績しかない。
3条委員会となり、その適切な規制を外しても「曖昧な差別」を適切に解決できるだろうか?

・「正義公平」は恒久的、かつ、普遍的に「国民の自由と権利」を保障するだろうか?

・現人権擁護局の3条委員会化は憲法で保障する「公共の福祉」を侵害しないだろうか?
憲法違反にならないだろうか?