(>>339よりさらに要約して引用符>つきで引用、強調のために引用符を多用したり、カギカッコを追加した部分がある)

>第二条
>2 この規約の各締約国は、この規約において認められる権利を実現するために
必要な立法措置その他の措置を約束する。
>3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
>>> (b) 救済措置を求める者の権利が「行政上の権限のある機関」によって決定されることを確保すること

・これが該当する条約である。
人権法案に反対する様々な理由の内の1つとして、不要論を挙げる方も居ますが、
そうした議論への、これが決定的な反論でありこれで一定の決着とする。
人権法案推進には根拠法(条約)が存在するからである。

それでも不要論で反対をする方は、まずこうした条約を日本政府に破棄させるなり、
日本政府を国連から脱退させるなりしてから不要論を主張していただきたい。

俺としては、日本政府がなぜそんなことをしなければいけないのか、
それこそその必要性の説明責任を果たしていただきたいのですが。