具体的に言えば、
>『救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関』又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること
という言及においては、「機関」は「立法」「司法」「行政」「その他」のどれでもいいわけで、別に行政機関(人権委)じゃなくてもかまわないわけだ。
そして現状我が国に「機関」は存在している。
つまり裁判所(司法上の機関)が既に人権救済の役割を果しているわけで、規約は既に満たされていると思うのだが、違うかい?
(そしてそれを君は「行政上の機関(のみ)」と偽ることで、あたかも規約が満たされていないかのごとく人を騙そうとしたわけだ)