>>364
>「作っても良い」と「作るべきである」は当然異なるだろ?

・人権規約Bの単体での国語辞書的な厳密な読み方をすれば君のいう通りなのだよ
しかし
最終勧告やパリ原則なども含めて解釈すれば
裁判所だけでよい、とは解することはできない。
条約や勧告は単体だけで機能するものではなく
規約Bや最終勧告、パリ原則を関連つけて有機的、総合的に解釈するべきだろう。

>弊害が予測されるならなおのこと。

・QAを作って具体的個別的な議論はそれからだな