>>371
>また、最終勧告については、「人権を救済する機関」についての言及がメインってわけじゃないし、

・はっきりとこのように書かれているね。

>C.主な懸念事項及び勧告
>委員会は、人権侵害を調査し、不服に対し救済を与えるための制度的仕組みを欠いていることに懸念を有する。
>委員会は、締約国に対し、人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組みを設立することを強く勧告する。
勧告1998年
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c2_001.html
より部分的に引用、全文はサイトを参照。