>>370
>少なくともパリ原則については(中略)>国内機構に対しては,個別の情況に関する申立てないし申請を審理し,検討する権限を与えることが『できる』。
>『できる』であって『しろ』とは書いてないみたいだけど?

・何が言いたいのかいまいち良くわからん。エスパー能力的な読解力を使って補足した上で回答するが、

パリ原則とは、大きなテーマが
>国内機構の地位に関する原則(パリ原則)
・であって、国内機構を作りなさい、という原則だ。
その下に小テーマ(個別的な各項目)がある、という構成になっている
小テーマとは
>権限及び責務、>構成並びに独立性及び多様性の保障、>活動の方法、そして
>準司法的権限を有する委員会の地位に関する補充的な原則
・だ。
君が引用した部分の「できる」という意味の解釈は、
個別情況を審査し、検討(等を)する権限を行使することが『可能な』国内機構を作れ、ということであって、

国内機構には、『権限を与えてもよいし与えなくても良い』
という解釈にはならないはずである。