法的に考え見る。

ポツダム宣言10項
吾等ハ、日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非(あら)ザルモ、吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム、一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ、厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ。

ポツダム宣言10項には、連合国の「一切ノ戦争犯罪人」の「厳重ナル処罰」権限があり、日本はそれに白紙委任を与えて合意した。
よって、条約自由原則の帰結として、強行規範(国際法上絶対にやってはいけないこと(ジェノサイドなど))に反しない限り、「戦争犯罪人」の認定、「厳重ナル処罰」の手続き、方法は連合国の広範なる裁量にゆだねられる。

国家が国民の処分を他国に白紙委任委ねる条約は、国内法上の「違法」(国家賠償法1条1項)の嫌疑はあるも、強行規範に反するとまでいえない。
したがって、連合国は、手続きについて、公平な裁判をしろとか、そもそも、刑事手続きの原則(憲法31条以下参照)に寄るべきだとか、そのような規定もない。
ともすれば、日本の委任を受けた連合国が戦犯をその場連行して、銃殺しても問題ないのだから、形だけの裁判が茶番であっても、違法の嫌疑はないといえる。

ただし、ニュンベルク裁判については、ドイツ政府の合意はなかったのであり、違法である。

以上