法で裁けない人間には社会的制裁を加えるべきである
>>49
憲法の単位を落としたのがそんなに悔しいか?
どんなにひどい教員に当たろうとも、単位を落とすほどの不勉強は、もはや自己責任。
そもそもマトモな受験生は、単位を落とすかどうかのレベルを気にすることはない。
単位落とすやつは、どのローに行っても単位を落とす。 >>1
法治国家で社会的制裁は法秩序を乱すことにつながるので認められない。
又事件報道や実名など特定しうる内容を書き込みした場合は刑法230条の1が適用される。
これか刑法なので晒されたものが警察に被害届を出した時点で警察は捜査に入り書き込み者を逮捕する。 >>3
刑法230条名誉毀損
公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する。