X



統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
0001法の下の名無し垢版2014/05/07(水) 21:18:48.84ID:XTlGEZri
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
0002法の下の名無し垢版2014/05/07(水) 22:30:44.63ID:Y7mZ3tE8
憲法上の定義付けといっても、憲法は法体系の頂点なんだから、一番抽象的にかかれているから、絶対的な定義なんかむりです。第一絶対的定義してた憲法学者がいらなくなる=憲法という講義がいらなくなってしまうだろ。
0003法の下の名無し垢版2014/05/07(水) 23:09:57.60ID:XTlGEZri
>>2
抽象的な定義や軍令事項の拡大(例、軍令ニ関スル件)を認めた政府の都合的な憲法解釈
のせいで軍部が独走してる前例があるから、軍隊に関する憲法規定は厳格に規定したほうがいいんじゃね
0004法の下の名無し垢版2014/05/08(木) 01:03:57.12ID:7Q6zd4AA
>>3
あまり厳格にしたら、それは下位法規では。軟性ではなく、硬性憲法なんだから、未来のことはなかなか予測できないのだから、あまり具体的に規定すると、それこそ何も出来ない政府になってしまうだろ。
0005法の下の名無し垢版2014/05/08(木) 01:09:28.26ID:7Q6zd4AA
また軍部の暴走と憲法はかんけいない。どうな厳格な憲法にしても暴走するときは暴走する。明治憲法は今の憲法より厳格であったが石原莞爾は大陸で暴走した。統帥権は天皇にしかないが天皇は石原にゴーサインをだしたわけではありません。
0006法の下の名無し垢版2014/05/10(土) 15:38:03.29ID:rA0X9yPj
今自民党が焦り推し進めている集団的自衛権行使容認議論は法の最重要構成要素である国語を破壊し国体の転覆を図る行為でありその様相は先日のセウォル号と同じであり当に解釈の過積載と公言できない古舘伊知郎は終わった金の亡者
0007法の下の名無し垢版2014/05/14(水) 00:47:55.66ID:YFsr53CF
>>1
極東アジアの低知能サル、



Self defense is a human right.



Charter of the United Nations

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self defense if an armed attack occurs
against a Member of the United Nations.



【 日 本 国 憲 法 】

第十一条  
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
0008法の下の名無し垢版2014/05/19(月) 14:09:01.73ID:MhiDfic5
自衛権は主権国家が当然に有する権利。よって憲法に日本国は自衛権を有するなんて
規定しても無意味なので規定がないのは当たり前。

そもそも集団的自衛権などというものはない。あるのは自衛権のみ。自衛権の行使の仕方に
単独防衛と集団防衛があるだけ。
所有権の行使の仕方には使用・収益・処分といったものがあるが、だからといって
使用的所有権とか収益的所有権などがないのと同じ。

集団的自衛権などという用語を用いただけで法学の素養がゼロなのが良く分かる。
0009法の下の名無し垢版2014/05/20(火) 01:25:05.22ID:9PS5BHmi
法学とかやってる人って
解釈とかどうでもいいけど、戦争したくないんだから戦争行為全部放棄だ
文面うんぬんより、そういう理念だろ
って簡単にはならんの?
こういう解釈なら戦闘できる、侵略じゃなくて自衛だとかみたいな言葉遊びじゃなくてさ
どっちが先か言われたら法律が先に出来てるんだろうけどさ
0010法の下の名無し垢版2014/05/20(火) 05:31:06.33ID:whJ2ZhtQ
立憲主義の逆は、絶対主義だ。



イギリスの場合、私は神だとか言って絶対主義の絶対王政をしようとした
国王がいて、即、オノで首を切断されて殺された。そのまえに
オクスフォード大学教授のロックが著書で、国民の革命権を説いていた。
逆からいえば、アメリカのようにロックの言ってるとおりの国づくりをしていれば、
革命は起こらなかったということだ。

これが、世に言うイギリスの名誉革命。



名誉革命後は、権利の章典が発布された。フランス革命の、100年前。
この啓蒙思想の時代から、イギリスはフランスより100年も進歩していた。
イギリス権利章典に、軍は戦時だけで、平和時には戦力の保持はしない
という条項があった。平和時に軍の保持は行わないというのも、国民の権利だ。
日本国憲法9条の、国権の発動たる戦争は放棄したのでそのための戦力保持
も行なわないという条項は、イギリス権利章典に習っている。

ということは、解釈変更という方法が合理的だ。
0011法の下の名無し垢版2014/07/01(火) 10:17:10.54ID:StJITzFF
閣議決定というものの違憲性を問う手段は存在しないのですか?
通常、行政がどのように動くかは個々の法律により、
その法律の違憲性を審査する権利は最高裁にあると思いますが、
憲法解釈から政策の間に法律がない場合、
国民がそれを止める手段は選挙しかないのでしょうか?
0012法の下の名無し垢版2014/07/01(火) 21:38:56.27ID:my6ywWPS
関連スレ


法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/l50

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/l50

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/l50


参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数


参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
0014法の下の名無し垢版2014/07/04(金) 01:54:08.09ID:lXzmquET
7 無党派さん 2014/07/02(水) 10:42:56.17 ID:XIBNGeMs
今日の新聞各紙の社説の魚拓取りました

朝日
http://megalodon.jp/2014-0702-1014-22/www.asahi.com/paper/editorial.html
https://archive.today/4ljst
集団的自衛権の容認―この暴挙を超えて 2014年7月2日(水)付

讀賣
http://megalodon.jp/2014-0702-1022-29/www.yomiuri.co.jp/editorial/20140701-OYT1T50151.html
https://archive.today/nyqwW
集団的自衛権 抑止力向上へ意義深い「容認」 2014年07月02日 01時39分

毎日
http://megalodon.jp/2014-0702-1028-26/mainichi.jp/opinion/news/20140702k0000m070166000c.html
https://archive.today/6xlOo
社説:歯止めは国民がかける 2014年07月02日 02時30分

日経
http://megalodon.jp/2014-0702-1037-43/www.nikkei.com/article/DGXDZO73648950S4A700C1EA1000/
https://archive.today/Bws4Q
助け合いで安全保障を固める道へ 2014/7/2付

東京
http://megalodon.jp/2014-0702-1039-27/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014070202000140.html
https://archive.today/dFJCw
9条破棄に等しい暴挙 集団的自衛権容認 2014年7月2日

産経
http://megalodon.jp/2014-0702-1041-24/sankei.jp.msn.com/politics/news/140702/plc14070203220003-n1.htm
https://archive.today/epFyR
集団的自衛権容認 「助け合えぬ国」に決別を 2014.7.2 03:22
0015法の下の名無し垢版2014/07/04(金) 01:54:42.54ID:lXzmquET
10 無党派さん 2014/07/02(水) 10:58:46.89 ID:XIBNGeMs
>>7

北海道
http://megalodon.jp/2014-0702-1048-35/www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/548780.html
https://archive.today/WXnYk
集団的自衛権の行使容認 日本を誤った方向に導く
(07/02)

河北新報
http://megalodon.jp/2014-0702-1052-53/www.kahoku.co.jp/editorial/20140702_01.html
https://archive.today/BVUtJ
集団的自衛権/重い選択、あまりに軽く 2014年07月02日水曜日

中国新聞
http://megalodon.jp/2014-0702-1056-48/www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=68035&;comment_sub_id=0&category_id=142&localfrom=column&category_list=142&pl=8620465
https://archive.today/DpMmp
集団的自衛権を容認 平和主義を踏みにじる 2014/7/2

西日本
http://megalodon.jp/2014-0702-1045-25/www.nishinippon.co.jp/nnp/syasetu/article/98729
https://archive.today/oePw5
安倍政治を問う 試される民主主義の底力
2014年07月02日(最終更新 2014年07月02日 10時33分)
0016法の下の名無し垢版2014/07/04(金) 19:10:12.87ID:iNMV+ZYu
日照権とか新しい考えの環境権なんか憲法25条の憲法解釈を変えて行ってる
0017法の下の名無し垢版2014/07/04(金) 22:22:03.39ID:/W9tXU+/
憲法9条一項は質的限界を規定したもの。⇒どのような行為が容認されるのかが問題になる。
※この規定は不戦条約に由来するものであり、同条約が禁じているのは侵略戦争のみ。
(個別的・集団的を問わず、)自衛権までは禁じていない(通説)。

憲法9条二項は量的限界を規定したもの。⇒自衛隊(名称なんて何でもよい)の規模の程度が問題になる。

つまり、二項に基づいて自衛隊が合憲であるなら、集団的自衛権の行使も合憲であり、
自衛隊が違憲であるなら、集団的自衛権の行使も違憲であるとするのが論理的結論。

しかし、内閣法制局は、自衛隊は合憲であると言いながら、なぜか同じ二項を根拠に集団的自衛権の行使は違憲であるとしている。
子供騙しも甚だしい。

ましては、権利能力はあるが行為能力はないという、憲法の下位規範である民法理論を持ちだすのは本末転倒である。

条文
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
0018法の下の名無し垢版2014/07/04(金) 22:31:18.16ID:/W9tXU+/
>>11
まず無理だろうね。

>>16
そのとおり。解釈の変更自体が立憲主義の否定ではない。
反対論者は,9条のどこにどのように違反するかを示すべき。

中には徴兵制度の導入を言う人もいるが,先進国のほとんどは志願制度である。
0019法の下の名無し垢版2014/07/04(金) 22:42:22.98ID:/W9tXU+/
内閣による憲法解釈の変更は憲法65条に基づくものであり,当然の権利である。

条文
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

僕は集団的自衛権行使容認に賛成・反対を述べているのではない。
反対論者の主張があまりにも稚拙なので,通りすがりに書き込んだだけ。
0020法の下の名無し垢版2014/07/09(水) 00:05:29.28ID:B+wHXxCi

弁護士会が反対声明を出してるじゃん。

法律のプロがこぞって「おかしい」と言ってるんだから、
せいぜい中学社会教師レベルの知識しかないあんたの個人的見解よりは当然、法律のプロの見解が優先されると思うけど
0021法の下の名無し垢版2014/07/09(水) 00:05:54.65ID:B+wHXxCi
・各地の弁護士会

・日弁連



法律家がこぞって反対声明
0022法の下の名無し垢版2014/07/09(水) 00:06:38.08ID:B+wHXxCi
「女性専用車両は合憲か違憲か」

これは法律家でも見解が分かれる。



でも、特定秘密保護法や集団的自衛権は、
見解・法解釈が割れることすらないのだが
0024法の下の名無し垢版2014/07/09(水) 10:36:25.51ID:QePeNmXb
つまり、(個別的・集団的)自衛権は13条以前の問題であり、自然権と称するかは別として、元々存在するもの。

正当防衛と同じ。仮に刑法に規定がなくても当然違法性阻却事由となる。
正当防衛は違法状態に対抗するものであり、法秩序を維持するものとも言えることが一つの理由。

各地の弁護士会やマスコミの動向を知っているが、致命的なのは9条のどの部分に違反するのかを具体的に示していないこと。
抽象論なんて小学生でも主張できる。
0025法の下の名無し垢版2014/07/10(木) 10:28:29.49ID:A5DYb7LV
>反論は具体的にね。

だから、もう出尽くしてるから俺が改めて言うまでもないって話。

弁護士会の見解や声明にあんたが反論すればいいだけの話。



もちろん、「誰が言ったか」ではなく「何を言ったか」が大事ではあるが、
権威に弱い日本人としては、法学部卒業ですらない(よね?)法律の素人のあなたよりも
弁護士(それも一介の弁護士の見解ではなく、弁護士会としての見解)のほうが信が置けるでしょうに
0026法の下の名無し垢版2014/07/10(木) 16:45:52.88ID:j9AWbl7I
>>25
彼らは単に立憲主義に反すると言っているだけ。
その具体的根拠を聞いているの。それに答えてね。

推測だが、個別的自衛権行使と集団的自衛権行使を区別しているのだろうが、
その根拠が不明。
これも推測だが、13条を根拠にしているのだろう。その件については上で述べたとおり。
最高裁も13条にはふれていないでしょ。
0028法の下の名無し垢版2014/07/10(木) 17:02:15.50ID:j9AWbl7I
ちなみに元東大教授の故・芦部信喜氏は自衛隊そのものが違憲であると述べているよ。
多数の憲法学者も同じ。

僕は自衛隊が合憲か違憲かについては何も述べていないよ。
ただ、論理学的観点からこんぽ問題を述べているだけ。
0029法の下の名無し垢版2014/07/11(金) 17:36:22.56ID:CHlDdlmX
つまり、従来の政府見解や日弁連などは、
「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、
憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」
と言っている。
「わが国を防衛するため」と限定している法的根拠が特に知りたいの。そして、その範囲を超えるとどの文言に違反するかも知りたいの。
集団的自衛権を行使した時点でいきなり「戦力」になっちゃうの?これでは量的規制ではないでしょ。
0030法の下の名無し垢版2014/07/11(金) 18:03:08.02ID:YfaDkz7q
なんで論理学なんて用語が出てくるんだよ意味わかんね
0031法の下の名無し垢版2014/07/11(金) 18:50:11.00ID:CHlDdlmX
次の文は人間の心理を分析したものです。大変興味深いので、ついでに引用します。

Human societies (there are some brilliant exceptions) have been generally opposed to freedom of thought, or, in other words, to new ideas, and it is easy to see why.
The average brain is naturally lazy and tends to take the line of least resistance.
The mental world of the ordinary man consists of beliefs which he has accepted without questioning and to which he is firmly attached;
he is instinctively hostile to anything which would upset the established order of this familiar world.
A new idea, inconsistent with some of the beliefs which he holds, means the necessity of rearranging his mind;
and this process is laborious, requiring a painful expenditure of brain-energy.
To him and his fellows, who form the vast majority, new ideas, and opinions which cast doubt on established beliefs and institutions, seen evil because they are disagreeable.
―J.B.BURY, A History of Freedom of Thought

(訳)人間社会(その中には立派な例外も幾つかあるが)は、思想の自由、あるいは、言い換えれば新しい思想に対して、大抵の場合は、反対してきたのであるが、その理由を知ることは容易である。
普通人の頭脳は生来怠惰なもので、最も楽な方法をとろうとする傾向がある。
普通人の精神の世界は、疑問も抱かずに受け入れ、しかも強い執着を抱いているいろいろな信念から成り立っている。
したがって、自分の慣れ親しんでいる世界の既成秩序を覆すようなものは何であろうと、それに本能的な敵意を感じるのである。
普通人の持っている信念のあるものと相容れない新思想は、その人の抱いている考え方を切り替える必要を意味する。
そして、この過程は知力を苦しいほどに使う必要があるので、骨が折れるものである。
そのような普通人とその仲間とが大衆を形成しているのだが、彼らにとっては、新しい思想や、既成の信念や制度に疑いを投げかける意見は、不愉快であるために悪いものだと思われるのである。
0032法の下の名無し垢版2014/07/12(土) 10:45:36.96ID:Wh6rje5q
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
ってことになる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.
0033法の下の名無し垢版2014/07/12(土) 10:55:26.74ID:3CkRykfp
>>32
そりゃ裁判所は現時点で何もできんわな
法改正も運用もしてないんだから
閣議決定は閣僚達の合意確認でしかない

内心の自由を侵すつもりか?
0034法の下の名無し垢版2014/07/12(土) 11:54:09.69ID:0TXPO9JB
>>32
裁判で争えるのは原則として、具体的な権利義務ないし法律関係の存否(刑罰権の存否も含めて)に関する紛争。
今回の閣議決定はそれに当てはまらない。
行政のやる事にいちいち裁判所が口出ししていたらそれこそ裁判官政治であり、それこそ三権分立に反する。

立法府で制定された法律をどのように解釈するかは行政府の責任。
それによって個人の権利が害されたら、その時点で、事後的に裁判所に訴え、救済を受けるのが原則。
もちろん最高裁が特定の法律の違憲性を認定したとしても、その法律が当該事件に適用されないだけであり、
その法律そのものが無になるわけではない。裁判所には法律を廃止する権限などない。
これが三権分立というもの。
0035法の下の名無し垢版2014/07/12(土) 12:01:33.29ID:0TXPO9JB
つまり、基本的には、
立法府は法律を制定する場。
行政府は法律を解釈・適用する場。
司法府はそれによって個人の権利などが害された場合、その限りにおいて個人を救済する場。

これは原則論ね。
0036法の下の名無し垢版2014/07/12(土) 12:32:28.17ID:0TXPO9JB
行政府が恣意的な法解釈をしないようにするために行政府に内閣法制局がある。
したがって原則としてその意向を尊重するのは大切だが,それに縛られる根拠もない。
これは行政内部の権限の問題にすぎない。

例えば,会社組織の例で考えてみよう。
取締役会が営業方針に関して営業担当者の意向を尊重することは大切だが,
その意向に縛られる理由はない。会社を取り巻く情勢などを総合的に判断して,機動的・大局的判断が求められることもあるだろう。
これも会社内部の権限の問題にすぎない。

要するに,内閣による解釈の変更は行政組織内部の問題であり,三権分立とは何ら関係ないことである。
0037法の下の名無し垢版2014/07/12(土) 12:35:10.48ID:3CkRykfp
非嫡出子の相続分に関する最高裁判決は憲法14条の解釈をめぐって1995年と2013年で違う判決を出して
その両方とも合憲だと司法は言ってる
新しい方の判決理由に「諸外国の動向、等々の、社会的・政治的な諸事情の変化」が理由だとはっきり書いてる
それに追随して立法も

「憲法14条の解釈を変更して」

民法を改正した
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

別に司法からの要請が無かろうと
国会が新法を作る時も内閣が行政作業する時も憲法解釈はつきまとってると言っていい
0038法の下の名無し垢版2014/07/13(日) 18:30:04.13ID:HJz3ggdc
>>34
裁判って訴訟適格さえあれば
なんでもかんでも争えるんじゃないの?

「上司に挨拶したのに、上司の耳が悪かったのか聞こえなかった。
で、上司に『ちゃんと挨拶しろ』と言われた。
自分の耳の悪さを棚にあげ、俺が挨拶してないことに責任転嫁した上司への謝罪と賠償を要求する」

みたいな子供じみたものでも
ちゃんと裁判って成立するじゃん。

それとも、
そういう「なんでもかんでも裁判にできますよ」
ってのは民事だけ?
0039法の下の名無し垢版2014/07/13(日) 18:36:50.86ID:HJz3ggdc
関連スレ


法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/l50

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/l50

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/l50


参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数


参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci




参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
0040法の下の名無し垢版2014/07/13(日) 23:45:29.64ID:nCMZuxRh
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
ってことになる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.

●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/ ←1にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954 ←1にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1405076787/
●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
●参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】 弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1402095735/
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1403925818/
0041法の下の名無し垢版2014/07/14(月) 00:29:44.81ID:O8dpRu7N
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
ってことになる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.

●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/ ←1にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/←1にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1405076787/
●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
●参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】 弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1402095735/
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1403925818/
0042法の下の名無し垢版2014/07/14(月) 09:12:08.07ID:h3VpkT7/
>>38
憲法や民事訴訟法で詳しく勉強するよ。
この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、
閣議決定や法律が制定されただけでは、原則として個人の権利・利益が害されたと主張できない。
だから、訴えが却下される。閣議決定が違憲であると提訴がなされたようだが、100%却下される。断言できる。
憲法学で有名なのは警察予備隊違憲訴訟。
最高裁は、「司法権が発動するためには具体的な争訴事件が提起されることを必要とする」として請求を却下している。

ちなみに個人の権利・利益保護というより、法規の客観的適正を確保するための客観訴訟があるが、
これは法律によって認められたものであり、原則に対する例外である。
0043法の下の名無し垢版2014/07/14(月) 09:20:26.44ID:h3VpkT7/
元東大教授の故・芦部信喜氏は自衛隊違憲論者なので、彼の主張に論理はある。
しかし、その点を不明確にして、今回の閣議決定を立憲主義違反と言うだけでは論理がないということを言いたいの。

なお、従来の憲法学の通説は、信教の自由よりも国法上の義務が常に優先するとしているが、
「長尾・憲法」が突っ込みを入れているように、表現の自由よりも国法上の義務が常に優先すると言っているに等しく、これも同じく論理がないの。

まあ、憲法学の通説と予備校の講師らが書いた英語学習参考書は明らかに不自然な部分が散見されるので疑ったほうがいい。
0044法の下の名無し垢版2014/07/14(月) 13:36:58.40ID:3pHBdCxR
「国民の権利が根底から覆される明白な危険」

ってありますが。


安倍首相が首相であるという事実自体が「国民の権利が根底から覆される明白な危険」なんですが。

国民世論や民主的な手続きを一切無視して、個人的な憲法解釈をゴリ押しして、「解釈改憲」をしてしまったわけですから。












<衆院予算委>首相「各国並みの集団的自衛権行使は困難」

毎日新聞 7月14日(月)11時50分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140714-00000027-mai-pol





 首相は憲法上許される武力の行使を「国民の権利が根底から覆される明白な危険」がある場合などとした武力行使の「新3要件」を満たす事例について
0045法の下の名無し垢版2014/07/14(月) 20:48:44.63ID:WFoG0jVi
>>42
裁判に門前払いはない。

そういえばこのスレでたびたび「女性専用車両」という用語が出てきているけれど。

女性専用車両について、
「女性専用車両は任意の協力であり法律で決まっていない。だから裁判の起こしようがない。
日本では抽象的審査権が認められていないので、法律にない以上、女性専用車両を提訴することはできない」
と言っていた人がいた。

これは違うのだ。
もしそうだとしたら、
小泉やら石原やらの、靖国参拝だって、違憲訴訟はできないってことになるよね。
でも、できたわけだ。


裁判ができないってことはありえないんだよ
0046法の下の名無し垢版2014/07/14(月) 20:50:33.91ID:WFoG0jVi
>>42
>この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、

「この場合」の「この」の指示内容が不明確。


おそらくは>>38の、上司への挨拶について提訴できるか?
についてを指してるんだろうが、
それなら、「この場合」ではなく「その場合」になる。


まあ文法的なことなんて些末なことではあるが、
法律の話を使う場合は言葉の厳密な解釈も大事になるから、
きちんとしようね。

いい加減な日本語を使っていると、書いている中身までいい加減だと思われちゃうぜ
0048法の下の名無し垢版2014/07/15(火) 20:12:32.86ID:RUrWR3mP
>>45
却下を門前払いと言う。
警察予備隊違憲訴訟は、却下判決である。
請求棄却は、訴えそのものは適法だが、請求に理由がない場合である。却下は、訴えそのものが不適法な場合である。
例えば、義務教育以外に進学する場合、通常は学力が一定の基準に達しているかを審査するが、
その前提として、その人が進学する要件を満たしていることが要求されるのと同じ。
後者は学力以前の問題であり、要件を満たしていなければ当然門前払いになる。

既に述べているように、却下判決は妥当である。しかし、この判決を支持する憲法学者が、その理由として司法権の沿革を挙げているのは粗雑。
既に述べているように、三権分立を根拠にしつつ、沿革と関連させるのが論理的。

最高裁は次のように述べている。
「なお最高裁判所が原告の主張するがごとき法律命令等の抽象的な無効宣言をなす権限を有するものとするならば、
何人も違憲訴訟を最高裁判所に提起することにより法律命令等の効力を争うことが頻発し、
かくして最高裁判所はすべての国権の上に位する機関たる観を呈し三権独立し、
その間に均衡を保ち、相互に侵さざる民主政治の根本原理に背馳するにいたる恐れなしとしない」

むろん異なる意見を頭から否定するつもりはない。ただし、論理的根拠を示すべきである。
0049法の下の名無し垢版2014/07/15(火) 20:48:31.59ID:RUrWR3mP
>>45
というか憲法の本を読んでくれ。後半の書き込みからしても,基本を理解していないことが良く分かる。
そうしたらあなたが述べた疑問点すべてが解決するよ。
0050法の下の名無し垢版2014/07/15(火) 23:13:01.97ID:NO70bNL/
>>49
相手に理解・納得させられる説明ができずに
本に丸投げするんじゃアンタの負けだな。

>>48とか専門用語だらけで何言ってるか分からないし
0051法の下の名無し垢版2014/07/16(水) 07:39:12.81ID:SkllS6Mo
>>50
靖国参拝で誰の権利・利益がどのように害されたの?

なお,仮に公式参拝であったとしても合憲であることは明らか。
諸外国の国家元首でも戦没者を参拝するのは通常であり,政教分離に抵触しない。

なお,靖国神社は,社主が宗教家であるとは限らず,教義もなく,信徒もおらず,組織的実体に乏しく,
古来からの風習にしたがって神道形式で国の功労者とされる者を祭る施設にすぎず,
政教分離の対象に含めること自体が疑問である。
0052法の下の名無し垢版2014/07/16(水) 07:44:27.70ID:SkllS6Mo
仮に靖国参拝が違憲であるなら,
仏教形式やキリスト教形式でなされる葬式に出席するのも違憲になる。
少し考えれば分かることである。

政教分離とは,相対主義に絶対主義を持ち込まないことで,基本的人権や民主主義を守ることにある。
組織的実体に乏しければ,絶対主義とは一線を画しているので,そのような問題は起きない。
0053法の下の名無し垢版2014/07/16(水) 07:53:41.19ID:TZmd4Dc1
却下=門前払いが分からないとか恥ずかしすぎるから黙った方が良い
0054法の下の名無し垢版2014/07/16(水) 10:27:01.09ID:KWumjtA+
分祀しろとか代替慰霊施設作って靖国には行くなとか
政治的トピックとして語る議員が未だいにいるけど
あれこそ直球ストレートの政教分離違反
0055法の下の名無し垢版2014/07/16(水) 14:16:10.98ID:SkllS6Mo
政教分離の対象は,その趣旨から限定されるが,信教の自由の対象は際限がない。
日本のような農耕民族では,あらゆるものが神になりうるのである。

殉職自衛官合祀拒否訴訟最高裁判決に対する憲法学者の批判が強いが,この最高裁判決も妥当である。
神社が誰を合祀するかは信教の自由の一内容。
それによって精神的苦痛を受けたと主張することは,
例えば,自分の長男が仏教からキリスト教に改宗して精神的苦痛を受けたことを理由に損害賠償請求するのと同じレベル。
それによって自己の信教の自由に対する,直接的・事実上(間接的)制約はなんら受けていないのである。
0056昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/16(水) 14:52:37.61ID:qoQd/6R3
>>51
靖国って
傍論で違憲判決出たんじゃないの?


「傍論という暴論」とか小林よしのりが言っていて、
んで、傍論があったゆえに、負けたはずの原告が喜んでいたとか。
0057昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/16(水) 14:53:29.65ID:qoQd/6R3
政教分離なのに
公明党がいても平気なのは、


・国が宗教に介入することは禁止だが、
宗教が国に介入することは禁止ではない


って解釈でいいの?


むかしはヲウム真理教が選挙出てたこともあったよね
0058法の下の名無し垢版2014/07/16(水) 15:13:01.33ID:TZmd4Dc1
政教分離:国が特定の宗教だけを優遇・弾圧(放置することが危険なもの除く)してはならない
0059昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/16(水) 16:53:35.59ID:qoQd/6R3
って
0060法の下の名無し垢版2014/07/16(水) 17:11:49.82ID:SkllS6Mo
>>56
下級審ね。

>>57
政教分離とは、政治そのものが組織的宗教団体と関わりを持つことであり、政治家が個人レベルで関わりを持つことを言うのではない。
政治家個人にも信教の自由がある。同じ志を持つものが政党を結成するのも自由であり、その政党はもちろん宗教団体ではない。(なお、公明党は創価学会員だけではなく、非創価学会もいる。)
0061法の下の名無し垢版2014/07/16(水) 23:31:04.66ID:SkllS6Mo
>>56
砂川事件判決の話に戻るなら,田中耕太郎最高裁長官の補足意見が正論だな。

砂川事件 跳躍上告審
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/96-3.html#tanaka-hosoku
0062法の下の名無し垢版2014/07/19(土) 21:13:16.73ID:tTXfA1p7
本来であれば手順が逆だということだよ。
立法府が定めた法律に従って政治を行うのが行政府。
しかし、今回の件では「憲法解釈の変更」という言葉を使って、法の枠を超えた判断をしている可能性がある。
0064法の下の名無し垢版2014/07/20(日) 08:39:29.84ID:ja619xNk
>>62
だからその根拠は?
0066法の下の名無し垢版2014/07/20(日) 22:39:50.24ID:0SKII3kI
権威の論証 はダメ。
誰が言ったか ではなく 何を言ったか が 大事。

それは分かります。


でも、どこの馬の骨か分からない名無しの人間の掲示板の落書きより、
弁護士が集まった日弁連の見解・解釈のほうが遥かに信用できるわな
0067法の下の名無し垢版2014/07/21(月) 09:19:24.57ID:78FY5vD+
>>66
彼らの出発点は,主権国家として(個別的・集団的)自衛権は当然あるが,9条2項で警察力以上の実力組織を保持できないから,
結果として行使できないということなの。つまり結果論なの。
しかし,13条など?を根拠に個別的自衛権の行使は可能だと言っているの。
個別的自衛権行使が可能であるということは,結局は警察力以上の実力組織を容認していることになるの。
そうであるなら,なぜそれを使って集団的自衛権を行使してはいけないのかということが問題の所在なの。
彼らの解釈は実に技巧的であり,不誠実である。

より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,それを担保するのに相当程度の実力組織の保持は許されるはず。
これは憲法13条以前の問題であり,当然の法理なの。
砂川事件判決もそういう流れなの。
0068法の下の名無し垢版2014/07/21(月) 09:29:14.88ID:78FY5vD+
以上の点を前提とすると,9条は以下の解釈が基本的にすっきりすると思う。
そして,この解釈が憲法制定の歴史にも合致する。

憲法9条を正当に解釈せよ
http://www5d.biglobe.ne.jp/~anpoken/sub2.htm

従来の見解である,「前項の目的を達するため」の文言がある場合とない場合の解釈は同一であるとの考えには賛同できない。

ただし,自衛権を行使するのに相当程度の実力組織を憲法上の「戦力」と言うかどうかは議論の余地があると思うな。
0069法の下の名無し垢版2014/07/21(月) 09:43:20.12ID:78FY5vD+
つまりこの見解だと,自衛のための戦力の保持は許されるということになり,そのような名目であるかぎり自衛隊は合憲である。
しかし,例えば,「実力組織」「自衛力」「武力」(佐藤・憲法は武力という表現を用いている)という言い方もあると思う。
そのほうが歯止めがきき,憲法9条全体の趣旨に合致するのではないかと思う。
実際に自衛の名の下で侵略戦争がなされることも多いのである。
2項はあくまでも量的規定である。
私見によると,自衛隊合憲・違憲どちらもありうる。
0070昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/21(月) 11:37:51.84ID:9SnahBcx
>>67

>>より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,

裁判する権利があっても、裁判をする金がないから、その権利を行使できない。
だから金をくれ。

世間はすぐ「裁判すればいい」と言うけどさぁ…
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1363342758/l50


【弱者】裁判費用は全部税金で負担しろや【救済】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1359040891/l50

裁判費用は税金負担にしよう!!
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1320454513/l50


裁判費用は全部税金負担にすべき
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1320454490/l50
0071昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/21(月) 11:40:32.26ID:9SnahBcx
>>69
>私見によると,自衛隊合憲・違憲どちらもありうる。


父親が、
「自衛隊は、合憲って言えば合憲だし、違憲って言えば違憲だ」
みたいに言っていて、
当時はなんてハッキリしない父親だと思ったが、
今考えれば正しいか
0072昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/21(月) 11:43:22.88ID:9SnahBcx
日の丸・君が代に抵抗姿勢を取っている学校<2>
http://mimizun.com/log/2ch/ojyuken/1092745521/192


形の強制は内心の自由に踏み込み得るのです。

たとえば信教の自由。
キリスト教徒に対し靖国なんかへ行く事を強制したらどうでしょう。
「心の中ではキリスト教信じ続けていいから」
という名目で。果たしてこれで内心の自由を守れると言えるのか。内心の自由は絶対的に
保障されるというところは納得されているようです。ならばその内心の自由を保障するための
「のびしろ」の部分が必要である、とまでは考えられませんか?
国家による制約と内心の自由。その対立は起きてもしょうがないし、起きなければ不健全です。
しかし法律による強制は内心の自由に肉薄して侵入しうるものです。
その「危険性」に対する防御方法が一切考慮されていないところに問題があるのです。

大坂冬の陣で徳川は大坂城の内堀まで埋めました。あの状態で豊臣側は徳川への意見申し出など
できましょうか。したらどうなったでしょうか。
あっと言う間に根絶やしにされました。

権利を保障するならばその方法まで保障する。それが憲法理念であり31条にも通じるものがあるのです。
それを強制や処分をちらつかせて従わせる。
0073法の下の名無し垢版2014/07/21(月) 11:50:20.05ID:78FY5vD+
>>71
9条が法規範であることは間違いないが,政治的に高度な判断が求められる部分なの。
だから,原則として,司法は判断を控えるべき部分だと思う。

英文を出して訳してくれという質問が多いが,辞書(英和辞典でもいい)を使って自分の頭でまず考えろと言いたい。
日弁連がやっていることも同類。非論理的な政府見解を引用しているだけで考えが見えない。
彼らに本当に国民の権利を守ることができるのだろうか。強い疑問を感じざるを得ない。
0074昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/21(月) 13:45:47.91ID:Pw2vhtCe
>>73
日本国憲法が分かりにくいから憲法変えろという
よく分からない意見もあるが、
単に翻訳をしなおせばいいじゃねーかって思う気もする。

今の日本語とは微妙に異なってるしね。
0075法の下の名無し垢版2014/07/22(火) 09:24:12.74ID:B2eTxywm
>>74
憲法は日本語で国会を通っているな。

話は少しそれるが、原文を十人に訳させればそれぞれ異なるな。聖書の世界なんかそう。
はっきり言えることは逐語訳は良くないということ。所々意訳するのが良い。

<英文解釈教室改訂版別冊p7>
『英文の一部または1つの文だけに対する訳としては正しくても、長文全体の流れの中では誤訳、または非常に分かりにくい訳になってしまう場合があることを知ってもらいたい。』

以下の二つの文章は英語に限らず全ての言語に当てはまる。

To write or even to speak English is not a science but an art.
There are no reliable rules:
there is only the general principle that concrete words are better than abstract ones, and that the shortest way of saying anything is always the best.
Mere correctness is no guarantee whatever of good writing.
―GEORGE ORWELL, The English People―
英語を書くことだけではなく、話すことでさえ学問ではなく技術である。
確実な法則というものもない。
具体的な語が抽象的な語よりもよく、最も簡潔な表現法がいつでも一番良いといった一般的な法則があるだけである。
ただ正確であるというだけでは、絶対に、優れた文章であるということの保証にはならない。

In order to master the English language thoroughly and, consequently, to be able to really appreciate English literature, it is necessary to have a clear understanding of the Englishman`s character.
It is hardly sufficient to know his manner of life without seeking to find out why he thinks and acts in the way he does.
―F.H.LEE, An English Country Calendar―
英語を完全に習得し、その結果として、英文学を本当に鑑賞することができるためには、英国人の正確をはっきりと理解することが必要である。
英国人の生活様式を知っても、同時に英国人がなぜあのように物を考えたり、行動したりするかを知ろうと努めなければ決して十分ではない。

『つたない直訳から、こなれた翻訳へ』
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/m-narita/chap-423.html

本質的な理解が必要。逐語訳では通用しない京大英語
http://tk.benesse.co.jp/k_conquest/archives/000058.html
0076法の下の名無し垢版2014/07/23(水) 12:23:41.14ID:VJ2rHocp
これも話は少しそれるが、政教分離の話が出てきたから一言述べておくが、
棚村政行・早稲田大教授(宗教法)は宗教団体と一体と疑われる団体からの政治献金は、政教分離に抵触する恐れがあると言っている。
そんなレベルでも法学部の教授になれるのか?
0077法の下の名無し垢版2014/07/23(水) 13:03:25.38ID:VJ2rHocp
アメリカの大学の教授陣は、Publish or perish!(出版せよ、さもなければ消え去れ)と言われている。
つまり、研究実績はしっかりと論文や本で示さなければならない。
加えて、授業は学生によって評価を受ける。
こうした例が示すように、教授たちにはハイレベルが要求されている。

それに対して、日本で、集団的自衛権の行使容認は立憲主義違反だ!としきりに述べている専門家に対して哀れみすら感じる。
単に知識がないことは恥ではないが、知ったかぶりするのは見苦しい。

本心から言う。
頼むから静かにしていてくれ。
0078法の下の名無し垢版2014/07/26(土) 10:09:27.25ID:XWYd+TgS
日弁連だけじゃない。
全戸工50以上の弁護士会が声明を出してるんだよ。

ってことはやっぱり、
解釈改憲はおかしいってことでしょ。

素人的に考えても時の内閣が憲法を変えるってのは憲法を無効化させちゃってると思うし、
じゃあ素人的でなく専門家的にはどうなのかと言っても、
日弁連に加え、全国50以上の弁護士会が声明を出すってのは、
やっぱりおかしいでしょ。



法律のプロである弁護士とはいえ、人により解釈が違うから
弁護士同士でも意見・見解が割れることはあるが、
100人中99人の弁護士が「Aだ」ということは、
それはやっぱり、BではなくAなのだろう。
0079法の下の名無し垢版2014/07/26(土) 12:28:26.21ID:HIDLecF7
そいつらがAと言ってるということは
Bでやってればうまくいく
そいつらは日本のためになることを言ったためしがない

ってのと同レベル
0080法の下の名無し垢版2014/07/27(日) 08:58:42.20ID:n7zBfO14
>>78
正直言って気持ちは分かる。でも彼得らの主張に論理のかけらも感じないの。
僕は論理的に論証している。はっきり言って僕の勝ちだと思うな。

あとバランス感覚も大事。
深くは言及しないけれど、例えば会社法や刑訴法は特にそう。憲法もそう。
0081法の下の名無し垢版2014/07/28(月) 08:29:33.54ID:HhHD9dDL
そしてここは法学板。法学の試験で,弁護士会が言っているから○○は正しいではとても通用しない。
0083法の下の名無し垢版2014/08/04(月) 10:48:29.38ID:LKZNTNk9
>>82
ここは政治板ではなく、法学版、純粋に法解釈などを議論する場。憲法もその一つ。

従来の政府見解は、警察力以上の実力組織は憲法が禁じる「戦力」に当たるというもの。
一方、自衛のための必要最小限の実力組織は「戦力」ではないとして、容認しているが、事実上「戦力」を容認しているの。普通に考えてタブルスタンダードなの。
この立場では、自衛隊違憲論が論理的。普通に考えて一般人もそう思うだろうな。

私見は、自衛権を担保する相当程度の実力組織は原理的に憲法上の「戦力」には当たらないというもの。その程度を超えるなら憲法上の「戦力」になるの。
自衛権は鹿の角と同じで、もともと不文法で存在するもの。
鹿の角は、ライオンなどが自分や群れの仲間を襲ってきた時、逃れるために威嚇したり使うことはあるが、敵を襲って致命的打撃を与えることまでは困難。鹿の角は戦力ではない。
あとは、自衛隊がその範ちゅうに収まっているかどうかという問題が残るだけ。

自衛隊違憲説や自衛戦力肯定説は別として、従来の見解と私見のどちらに論理的一貫性があるかは普通に考えて明らか。

例えば「君は○○に入学する権利はあるが、下着以上のものを着てはいけない」と言われたとしよう。どう思うだろうか。権利とは名ばかりで、実質的には権利を否定していると思うだろう?僕の問題提起の出発点はそこにあるの。

僕の言っていること間違っている?
0084法の下の名無し垢版2014/08/04(月) 11:08:30.22ID:LKZNTNk9
憲法の文民条項も、警察力以上の実力組織を容認していることを前提としているの。

第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

極東委員会と文民条項
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/126shoshi.html

ちなみに中国だけでなく、ソビエトも要求している。
0085法の下の名無し垢版2014/08/05(火) 09:24:08.13ID:d21Fq+PB
法解釈は,必ずしも日本語に忠実に解釈しなければならないというものではない。
一般論として,一般用語と法律用語は微妙に異なることもある。それを一般用語として国語的に解釈すれば,不合理な結果になることもある。

法解釈学に詳しくない方はどうか以下の特に4を読んでほしい。文理解釈だけではなく,論理解釈というのもある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88#.E6.B3.95.E8.A7.A3.E9.87.88.E3.81.AE.E6.89.8B.E6.B3.95


繰り返すが,論理と共にバランスも大事。最高裁判決は全体的にそれらの点によく配慮しているという印象を受ける。
例えば,外国人に,憲法上の権利をどの程度認めるかという問題なんかその典型だな。

ちなみに最高裁判決の流れを作るのは最高裁判事ではなく,中堅エリートの最高裁調査官。
だから調査官判決と揶揄されることもある。(最高裁判事が最終的に吟味している。)
調査官の多くが後に高裁長官になったり最高裁判事になる。
0086法の下の名無し垢版2014/08/05(火) 22:35:16.97ID:d21Fq+PB
自衛権が国家固有の権利であることは,自衛隊違憲論者も認めている。
その根拠は必ずしも国連憲章だけではない。自衛権はもともと存在していたもの。
自分を守るために同盟関係を結ぶことは,歴史的に見ても国家レベルはもちろん,国家以前の部族社会や個人レベルでも見られた前国家的なもの。
こうしたものを国連憲章は権利という形で明文化したにすぎないのである。

つまり,国連憲章で明文化されていなくても当然認められる権利であり,国法上は,明文化されていない実質的意義の憲法規範ともいえる。
当然の権利なのであえて憲法は明文化しなかったにすぎないのである。

自分や他人を守る正当防衛が当然認められるのと同じで,明文化以前の問題。
決して成文法と対立するものではなく,両立するものである。
0087法の下の名無し垢版2014/08/08(金) 22:54:50.04ID:XFDX9Xia
ところで東大の某憲法学者が日本経済新聞の経済教室で,今回の閣議決定を反立憲主義であると強く批判していたが,
その割には法的根拠があまり示されていなかった。
まあ内容は想定の範囲内だっだな。

ちなみに日経全体は閣議決定に好意的。その根拠は法的というよりも政治的色彩が強いが。
0088法の下の名無し垢版2014/08/09(土) 08:58:15.35ID:AlfGOUwR
今回の閣議決定で、必然的に徴兵制に移行すると言っている人もいるが、明らかにlegal mind(法的思考)が欠落している。
上で述べているように、先進国のほとんどは志願制度。
徴兵制を認めている後進国も、ほとんどが良心的拒否は認めているしこれは国連加盟国の義務ともされている。
ほとんどの学者が日本で平時に徴兵制を導入するのは違憲であると言っているし、僕もそう思う。

それにある関係者が言っていたが、兵器の性能が向上している現在、かつてのように頭数はそれほど重要ではない。
むしろ訓練を受けていない素人は足手まといになるだけ。自衛隊の特定の部隊に新人が集中すると、彼らに何年も教育しなけらばならず、本音は迷惑に感じるようだ。

憲法が非合法な仕方で破壊されそうな想定しにくい状況が生じた時、憲法を守るという名目で何らかの積極的義務を国民に課すことはあり得るだろう。(現行憲法下で可能なのか憲法を一時停止するのか議論はあろう。)
しかし、これは純粋に個別的自衛権の問題。

要するに集団的自衛権行使の容認を徴兵制と結び付けるのは明らかに論理の飛躍がある。
0089法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 19:21:36.44ID:LK82HS4W
各地の弁護士会、その親玉の日弁連、
さらには各地の憲法学者。

軒並み「おかしい」という声が出ているのだから、
おかしいに決まってるだろw

「女性専用車両」が憲法違反かどうかは、専門家でも意見が割れるが、
今回は意見が割れてすらいない。
それがどういうことか、マトモな頭があれば分かるだろw



大学受験の現代文って解答が出版社・予備校によって割れることあるけど、
100人99人の講師が「Aが答え」と言って、
でもひとりだけ「これは解答はBだ」と言う講師がいても、
やっぱり99人のプロが口を揃えてAと言ってるならAが正しい。


もちろん、「多数派が正しい」とは限らない。
むしろ、数の勢いで、多数派だからこそ間違えてしまうってことだってあるさ。


でも、論理的な解釈の場合、かつ、判断するのが全員、素人ではなく専門家の場合、
それはやっぱり多数の側が正しい
0090法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 21:01:23.12ID:GH1kcwG+
>>89
自然科学と人文科学と社会科学は区別される。
とりわけ法学・政治学・経済学を包含する社会科学は、条件が複雑なので、学者の主観が入り込む可能性が高い。
それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。

ついでに今回の件と共通点を見いだせる一つの裁判例を挙げておく。
行政の通達によって非課税とされていた物品を新たに課税物件として扱うことの可否が裁判で争われたことがある。
これについて最高裁は、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば違憲ではないと判断している。
当然のことである。
これは憲法解釈にも言えることで、解釈の変更そのものが問題なのではなく、(過去にもこうしたことは行なわれている。)新解釈が憲法に違反するかどうかが問題なのである。
その点が分かっていない学者が多いのが実情である。
そして、違憲性を主張する者に立証責任があるのが原則である。
そうした責任が果たされていないので、説明責任を果たしている参考書とは比較にならない。

あと、既に述べているように憲法学者の意見は割れている。
長尾教授の他に伝統的京大学派の立場からは肯定的だろうな。もちろん他にもいる。
0091法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 21:57:31.38ID:LK82HS4W
>>90
もうちょっと分かりやすく書かないと誰も読まないよ

・単語がムダに難しい
・意見と事実をゴッチャに書いてるのでどちらがどちらか分かりにくい
・句読点の使い方が誤り
0092法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 22:23:32.09ID:F45Fvrpd
パチンコ球遊機事件は,本来法律で決めるべき課税対象を通達で決めたのが問題なわけで,
その変更の方法に疑問を抱くのはもっともな話。

それと>>90は最初の3行とその後の主張にまったくつながりがない。
結局従来の法学の議論やっちゃってるところが失笑もの。
0093法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 22:52:53.13ID:GH1kcwG+
>>91-92
まともに反論できないからそういうことを言って論点をぼかすのかね?(笑)
(改行)
本題に戻ろう。
立証責任についてもう少し説明しておく。
例えば,スピード違反をしたかしていないか押し問答になったなら,どちらに説明責任があるか?
当然スピード違反をしたことを主張する者に責任がある。つまり,法に反していると主張する者に立証責任がある。
普通に考えて分かること。
憲法問題も同じ。

理解できた?
そうであれば立証責任を果たしてほしいものだ。
0094法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 22:56:41.54ID:F45Fvrpd
>>93
立証責任なんて誰だって分かってるわ。おまえ学部生?
0095法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 23:07:50.29ID:GH1kcwG+
>>94
分かっているならそれで良い。
ただし頭で理解していることとそれを誠実に実践することは別問題。
むろん掲示板で実践する義務はない。
しかし,実践しなければ僕の勝ちだな。
0096法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 23:30:14.48ID:F45Fvrpd
>>90
> それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。
どこも従来の法学徒の論じ方と変わんないんだけどw
どう違うかはお前に証明責任がある。

> そして、違憲性を主張する者に立証責任があるのが原則である。
従来,集団的自衛権の行使は違憲としてきたのを改めた政府に,まずは証明責任がある。
それに対する反論が方々から出ているが,内閣はそれに十分な証明をしていない。

> 長尾教授の他に伝統的京大学派の立場からは肯定的だろうな。もちろん他にもいる。
「だろうな」じゃなくて「そうだ」という説明責任を果たせ。
0097法の下の名無し垢版2014/08/14(木) 16:58:22.08ID:0M+MWzsO
>>96
<一番目二番目について>
自分なりに説明してきた。(政府は限定的容認であるが)
よく読んでほしい。
本筋の立証責任を果たしてほしいものだ。

<三番目について>
歴代京大教授らは自衛戦力肯定説か自衛力肯定説を支持してきている。
彼らは、侵略戦争以外は否定していない。

繰り返すが、とにかく本筋の立証責任を果たしてくれ。
0098法の下の名無し垢版2014/08/15(金) 23:08:35.63ID:0M+MWzsO
自分の家の火事を消せないから他人の家の火事を消せないと言うなら,前提となる理論上はともかく論理としては成り立つが,
自分の家の火事は消せるが他人の家の火事は消せないというのであれば,その理由を示すべき。

まあ何度も述べているように憲法学者の言うことは胡散臭い部分があるので疑ったほうがいい。
0099法の下の名無し垢版2014/08/18(月) 20:34:15.58ID:RovH58SD
一つのありうる回答
石川健治:長谷部恭男=故、麻生建:三島憲一
解釈は、 故ロナルド・ドゥウオーキン的に行けばいいと思います。
0100法の下の名無し垢版2014/08/19(火) 07:39:31.96ID:X45LqmcZ
age
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