>>139
憲法の枠内で柔軟に対応できると言っているだけ。その枠内で立法府や行政府に裁量権がある。
例えば環境権やプライバシー権などの新しい人権は、現行憲法下でも容認できるもの。だから、現行のままでも特に不都合はない。

あともう一つ付け加えておくが、最高裁判決が憲法の抽象的条文を具体化していると言える。
もちろん最高裁判決が当該事件を超えて立法府や行政府を拘束することはないが、
同種の事件が生じた時、同じ判決が下されるので、立法府や行政府も最高裁判決を意識せざるを得ない。
したがってこうした先例の積み重ねが、事実上憲法の補完的役割を果たしていると言える。
いちいち憲法に明文化しなくても不都合はないのである。