0168法の下の名無し垢版 | 栗砲2014/11/28(金) 06:55:45.42ID:guDRw/TD 明治憲法には「統帥大権」「編成大権」が明記されていたが、現行憲法には それに当たる条項がない。強いて挙げれば「文民」条項が関連する程度だ。 明治憲法の天皇は終身現役の大元帥で、軍令部の輔弼だけで統帥権を 行使した。現憲法と?はまったく異なる。