明治憲法には「統帥大権」「編成大権」が明記されていたが、現行憲法には
それに当たる条項がない。強いて挙げれば「文民」条項が関連する程度だ。
明治憲法の天皇は終身現役の大元帥で、軍令部の輔弼だけで統帥権を
行使した。現憲法と?はまったく異なる。