>>222
つまり、憲法上自衛権はあるが、(事実上)行使できないということ?

前にも述べたように、「戦力」や「交戦権」の否定を自衛権不行使と読みかえるのは論理の飛躍である。
つまり、「自衛権行使」は「戦力」「交戦権」保持とイコールではない。
鹿の角が「戦力」ではないのと同じである。

9条2項は戦力の保持を禁じているが、自衛権の行使までは禁じていない。
「自衛権行使」については何も述べていない。何も述べていないということは否定していないということ。
言い換えるなら、戦力を持たずに自衛権の行使はできる。
そして行使ができるということは、その前提として、(単なる形だけのものではなく)相応の実力組織を保持することもできることをも意味する。

百歩譲ってそのように読みかえるとしたら、2項修正は無意味であるということになり、
論理的に行って文民規定も将来は無意味であるということになる。

言いたいことはこれまでに大体述べてきた。あとは個人の判断だな。