>新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから

新解釈は、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
の三要件である。確かに抽象的な面があるのは事実であるが、「脅かされ」「根底」「明白」「他に適当な手段がない」「必要最小限度」という表現から、極めて限定していることは容易に読み取れるであろう。
同様の規範は他にもある。
例えば表現行為の抑制に関する審査基準として、「明白かつ現在の規制」というものがある。具体的には、
(1) ある表現行為が近い将来、実質的害悪を惹き起す蓋然性が明白である。
(2) その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時間的切迫している。
(3)当該規制手段が、その害悪を避けるために必要不可欠である。
以上3要件を満たした場合に限り表現行為を規制できるという違憲審査基準である。
この基準も抽象的であるが、かなり厳格にしていることは理解できるだろう。この基準は憲法学者の多数の支持を得ている。

法規範の定立には一定の抽象論は免れないのである。それを一部の規範において直ちに否定するのは明らかにフェアではない。

なお、僕は政治的に特定の政策の是非を論じているのではない。法学的視点から論じているのである。この点についても既に述べた。