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統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
0001法の下の名無し垢版2014/05/07(水) 21:18:48.84ID:XTlGEZri
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
0068法の下の名無し垢版2014/07/21(月) 09:29:14.88ID:78FY5vD+
以上の点を前提とすると,9条は以下の解釈が基本的にすっきりすると思う。
そして,この解釈が憲法制定の歴史にも合致する。

憲法9条を正当に解釈せよ
http://www5d.biglobe.ne.jp/~anpoken/sub2.htm

従来の見解である,「前項の目的を達するため」の文言がある場合とない場合の解釈は同一であるとの考えには賛同できない。

ただし,自衛権を行使するのに相当程度の実力組織を憲法上の「戦力」と言うかどうかは議論の余地があると思うな。
0069法の下の名無し垢版2014/07/21(月) 09:43:20.12ID:78FY5vD+
つまりこの見解だと,自衛のための戦力の保持は許されるということになり,そのような名目であるかぎり自衛隊は合憲である。
しかし,例えば,「実力組織」「自衛力」「武力」(佐藤・憲法は武力という表現を用いている)という言い方もあると思う。
そのほうが歯止めがきき,憲法9条全体の趣旨に合致するのではないかと思う。
実際に自衛の名の下で侵略戦争がなされることも多いのである。
2項はあくまでも量的規定である。
私見によると,自衛隊合憲・違憲どちらもありうる。
0070昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/21(月) 11:37:51.84ID:9SnahBcx
>>67

>>より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,

裁判する権利があっても、裁判をする金がないから、その権利を行使できない。
だから金をくれ。

世間はすぐ「裁判すればいい」と言うけどさぁ…
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1363342758/l50


【弱者】裁判費用は全部税金で負担しろや【救済】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1359040891/l50

裁判費用は税金負担にしよう!!
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1320454513/l50


裁判費用は全部税金負担にすべき
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1320454490/l50
0071昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/21(月) 11:40:32.26ID:9SnahBcx
>>69
>私見によると,自衛隊合憲・違憲どちらもありうる。


父親が、
「自衛隊は、合憲って言えば合憲だし、違憲って言えば違憲だ」
みたいに言っていて、
当時はなんてハッキリしない父親だと思ったが、
今考えれば正しいか
0072昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/21(月) 11:43:22.88ID:9SnahBcx
日の丸・君が代に抵抗姿勢を取っている学校<2>
http://mimizun.com/log/2ch/ojyuken/1092745521/192


形の強制は内心の自由に踏み込み得るのです。

たとえば信教の自由。
キリスト教徒に対し靖国なんかへ行く事を強制したらどうでしょう。
「心の中ではキリスト教信じ続けていいから」
という名目で。果たしてこれで内心の自由を守れると言えるのか。内心の自由は絶対的に
保障されるというところは納得されているようです。ならばその内心の自由を保障するための
「のびしろ」の部分が必要である、とまでは考えられませんか?
国家による制約と内心の自由。その対立は起きてもしょうがないし、起きなければ不健全です。
しかし法律による強制は内心の自由に肉薄して侵入しうるものです。
その「危険性」に対する防御方法が一切考慮されていないところに問題があるのです。

大坂冬の陣で徳川は大坂城の内堀まで埋めました。あの状態で豊臣側は徳川への意見申し出など
できましょうか。したらどうなったでしょうか。
あっと言う間に根絶やしにされました。

権利を保障するならばその方法まで保障する。それが憲法理念であり31条にも通じるものがあるのです。
それを強制や処分をちらつかせて従わせる。
0073法の下の名無し垢版2014/07/21(月) 11:50:20.05ID:78FY5vD+
>>71
9条が法規範であることは間違いないが,政治的に高度な判断が求められる部分なの。
だから,原則として,司法は判断を控えるべき部分だと思う。

英文を出して訳してくれという質問が多いが,辞書(英和辞典でもいい)を使って自分の頭でまず考えろと言いたい。
日弁連がやっていることも同類。非論理的な政府見解を引用しているだけで考えが見えない。
彼らに本当に国民の権利を守ることができるのだろうか。強い疑問を感じざるを得ない。
0074昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry垢版2014/07/21(月) 13:45:47.91ID:Pw2vhtCe
>>73
日本国憲法が分かりにくいから憲法変えろという
よく分からない意見もあるが、
単に翻訳をしなおせばいいじゃねーかって思う気もする。

今の日本語とは微妙に異なってるしね。
0075法の下の名無し垢版2014/07/22(火) 09:24:12.74ID:B2eTxywm
>>74
憲法は日本語で国会を通っているな。

話は少しそれるが、原文を十人に訳させればそれぞれ異なるな。聖書の世界なんかそう。
はっきり言えることは逐語訳は良くないということ。所々意訳するのが良い。

<英文解釈教室改訂版別冊p7>
『英文の一部または1つの文だけに対する訳としては正しくても、長文全体の流れの中では誤訳、または非常に分かりにくい訳になってしまう場合があることを知ってもらいたい。』

以下の二つの文章は英語に限らず全ての言語に当てはまる。

To write or even to speak English is not a science but an art.
There are no reliable rules:
there is only the general principle that concrete words are better than abstract ones, and that the shortest way of saying anything is always the best.
Mere correctness is no guarantee whatever of good writing.
―GEORGE ORWELL, The English People―
英語を書くことだけではなく、話すことでさえ学問ではなく技術である。
確実な法則というものもない。
具体的な語が抽象的な語よりもよく、最も簡潔な表現法がいつでも一番良いといった一般的な法則があるだけである。
ただ正確であるというだけでは、絶対に、優れた文章であるということの保証にはならない。

In order to master the English language thoroughly and, consequently, to be able to really appreciate English literature, it is necessary to have a clear understanding of the Englishman`s character.
It is hardly sufficient to know his manner of life without seeking to find out why he thinks and acts in the way he does.
―F.H.LEE, An English Country Calendar―
英語を完全に習得し、その結果として、英文学を本当に鑑賞することができるためには、英国人の正確をはっきりと理解することが必要である。
英国人の生活様式を知っても、同時に英国人がなぜあのように物を考えたり、行動したりするかを知ろうと努めなければ決して十分ではない。

『つたない直訳から、こなれた翻訳へ』
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/m-narita/chap-423.html

本質的な理解が必要。逐語訳では通用しない京大英語
http://tk.benesse.co.jp/k_conquest/archives/000058.html
0076法の下の名無し垢版2014/07/23(水) 12:23:41.14ID:VJ2rHocp
これも話は少しそれるが、政教分離の話が出てきたから一言述べておくが、
棚村政行・早稲田大教授(宗教法)は宗教団体と一体と疑われる団体からの政治献金は、政教分離に抵触する恐れがあると言っている。
そんなレベルでも法学部の教授になれるのか?
0077法の下の名無し垢版2014/07/23(水) 13:03:25.38ID:VJ2rHocp
アメリカの大学の教授陣は、Publish or perish!(出版せよ、さもなければ消え去れ)と言われている。
つまり、研究実績はしっかりと論文や本で示さなければならない。
加えて、授業は学生によって評価を受ける。
こうした例が示すように、教授たちにはハイレベルが要求されている。

それに対して、日本で、集団的自衛権の行使容認は立憲主義違反だ!としきりに述べている専門家に対して哀れみすら感じる。
単に知識がないことは恥ではないが、知ったかぶりするのは見苦しい。

本心から言う。
頼むから静かにしていてくれ。
0078法の下の名無し垢版2014/07/26(土) 10:09:27.25ID:XWYd+TgS
日弁連だけじゃない。
全戸工50以上の弁護士会が声明を出してるんだよ。

ってことはやっぱり、
解釈改憲はおかしいってことでしょ。

素人的に考えても時の内閣が憲法を変えるってのは憲法を無効化させちゃってると思うし、
じゃあ素人的でなく専門家的にはどうなのかと言っても、
日弁連に加え、全国50以上の弁護士会が声明を出すってのは、
やっぱりおかしいでしょ。



法律のプロである弁護士とはいえ、人により解釈が違うから
弁護士同士でも意見・見解が割れることはあるが、
100人中99人の弁護士が「Aだ」ということは、
それはやっぱり、BではなくAなのだろう。
0079法の下の名無し垢版2014/07/26(土) 12:28:26.21ID:HIDLecF7
そいつらがAと言ってるということは
Bでやってればうまくいく
そいつらは日本のためになることを言ったためしがない

ってのと同レベル
0080法の下の名無し垢版2014/07/27(日) 08:58:42.20ID:n7zBfO14
>>78
正直言って気持ちは分かる。でも彼得らの主張に論理のかけらも感じないの。
僕は論理的に論証している。はっきり言って僕の勝ちだと思うな。

あとバランス感覚も大事。
深くは言及しないけれど、例えば会社法や刑訴法は特にそう。憲法もそう。
0081法の下の名無し垢版2014/07/28(月) 08:29:33.54ID:HhHD9dDL
そしてここは法学板。法学の試験で,弁護士会が言っているから○○は正しいではとても通用しない。
0083法の下の名無し垢版2014/08/04(月) 10:48:29.38ID:LKZNTNk9
>>82
ここは政治板ではなく、法学版、純粋に法解釈などを議論する場。憲法もその一つ。

従来の政府見解は、警察力以上の実力組織は憲法が禁じる「戦力」に当たるというもの。
一方、自衛のための必要最小限の実力組織は「戦力」ではないとして、容認しているが、事実上「戦力」を容認しているの。普通に考えてタブルスタンダードなの。
この立場では、自衛隊違憲論が論理的。普通に考えて一般人もそう思うだろうな。

私見は、自衛権を担保する相当程度の実力組織は原理的に憲法上の「戦力」には当たらないというもの。その程度を超えるなら憲法上の「戦力」になるの。
自衛権は鹿の角と同じで、もともと不文法で存在するもの。
鹿の角は、ライオンなどが自分や群れの仲間を襲ってきた時、逃れるために威嚇したり使うことはあるが、敵を襲って致命的打撃を与えることまでは困難。鹿の角は戦力ではない。
あとは、自衛隊がその範ちゅうに収まっているかどうかという問題が残るだけ。

自衛隊違憲説や自衛戦力肯定説は別として、従来の見解と私見のどちらに論理的一貫性があるかは普通に考えて明らか。

例えば「君は○○に入学する権利はあるが、下着以上のものを着てはいけない」と言われたとしよう。どう思うだろうか。権利とは名ばかりで、実質的には権利を否定していると思うだろう?僕の問題提起の出発点はそこにあるの。

僕の言っていること間違っている?
0084法の下の名無し垢版2014/08/04(月) 11:08:30.22ID:LKZNTNk9
憲法の文民条項も、警察力以上の実力組織を容認していることを前提としているの。

第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

極東委員会と文民条項
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/126shoshi.html

ちなみに中国だけでなく、ソビエトも要求している。
0085法の下の名無し垢版2014/08/05(火) 09:24:08.13ID:d21Fq+PB
法解釈は,必ずしも日本語に忠実に解釈しなければならないというものではない。
一般論として,一般用語と法律用語は微妙に異なることもある。それを一般用語として国語的に解釈すれば,不合理な結果になることもある。

法解釈学に詳しくない方はどうか以下の特に4を読んでほしい。文理解釈だけではなく,論理解釈というのもある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88#.E6.B3.95.E8.A7.A3.E9.87.88.E3.81.AE.E6.89.8B.E6.B3.95


繰り返すが,論理と共にバランスも大事。最高裁判決は全体的にそれらの点によく配慮しているという印象を受ける。
例えば,外国人に,憲法上の権利をどの程度認めるかという問題なんかその典型だな。

ちなみに最高裁判決の流れを作るのは最高裁判事ではなく,中堅エリートの最高裁調査官。
だから調査官判決と揶揄されることもある。(最高裁判事が最終的に吟味している。)
調査官の多くが後に高裁長官になったり最高裁判事になる。
0086法の下の名無し垢版2014/08/05(火) 22:35:16.97ID:d21Fq+PB
自衛権が国家固有の権利であることは,自衛隊違憲論者も認めている。
その根拠は必ずしも国連憲章だけではない。自衛権はもともと存在していたもの。
自分を守るために同盟関係を結ぶことは,歴史的に見ても国家レベルはもちろん,国家以前の部族社会や個人レベルでも見られた前国家的なもの。
こうしたものを国連憲章は権利という形で明文化したにすぎないのである。

つまり,国連憲章で明文化されていなくても当然認められる権利であり,国法上は,明文化されていない実質的意義の憲法規範ともいえる。
当然の権利なのであえて憲法は明文化しなかったにすぎないのである。

自分や他人を守る正当防衛が当然認められるのと同じで,明文化以前の問題。
決して成文法と対立するものではなく,両立するものである。
0087法の下の名無し垢版2014/08/08(金) 22:54:50.04ID:XFDX9Xia
ところで東大の某憲法学者が日本経済新聞の経済教室で,今回の閣議決定を反立憲主義であると強く批判していたが,
その割には法的根拠があまり示されていなかった。
まあ内容は想定の範囲内だっだな。

ちなみに日経全体は閣議決定に好意的。その根拠は法的というよりも政治的色彩が強いが。
0088法の下の名無し垢版2014/08/09(土) 08:58:15.35ID:AlfGOUwR
今回の閣議決定で、必然的に徴兵制に移行すると言っている人もいるが、明らかにlegal mind(法的思考)が欠落している。
上で述べているように、先進国のほとんどは志願制度。
徴兵制を認めている後進国も、ほとんどが良心的拒否は認めているしこれは国連加盟国の義務ともされている。
ほとんどの学者が日本で平時に徴兵制を導入するのは違憲であると言っているし、僕もそう思う。

それにある関係者が言っていたが、兵器の性能が向上している現在、かつてのように頭数はそれほど重要ではない。
むしろ訓練を受けていない素人は足手まといになるだけ。自衛隊の特定の部隊に新人が集中すると、彼らに何年も教育しなけらばならず、本音は迷惑に感じるようだ。

憲法が非合法な仕方で破壊されそうな想定しにくい状況が生じた時、憲法を守るという名目で何らかの積極的義務を国民に課すことはあり得るだろう。(現行憲法下で可能なのか憲法を一時停止するのか議論はあろう。)
しかし、これは純粋に個別的自衛権の問題。

要するに集団的自衛権行使の容認を徴兵制と結び付けるのは明らかに論理の飛躍がある。
0089法の下の名無し垢版2014/08/13(水) 19:21:36.44ID:LK82HS4W
各地の弁護士会、その親玉の日弁連、
さらには各地の憲法学者。

軒並み「おかしい」という声が出ているのだから、
おかしいに決まってるだろw

「女性専用車両」が憲法違反かどうかは、専門家でも意見が割れるが、
今回は意見が割れてすらいない。
それがどういうことか、マトモな頭があれば分かるだろw



大学受験の現代文って解答が出版社・予備校によって割れることあるけど、
100人99人の講師が「Aが答え」と言って、
でもひとりだけ「これは解答はBだ」と言う講師がいても、
やっぱり99人のプロが口を揃えてAと言ってるならAが正しい。


もちろん、「多数派が正しい」とは限らない。
むしろ、数の勢いで、多数派だからこそ間違えてしまうってことだってあるさ。


でも、論理的な解釈の場合、かつ、判断するのが全員、素人ではなく専門家の場合、
それはやっぱり多数の側が正しい
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