盗撮は建造物侵入罪や迷惑防止条例等を駆使して、本来の罪(軽犯罪法違反)より重く処罰されている。
しかし犯人の自宅内等の私的空間で盗撮されてしまった場合は、建造物侵入にも迷惑条例違反にもならず(公共の場でないため非適用)、
科料(1万円未満)という微刑にとどまり、被害者が受けた精神的苦痛を考えると妥当ではないと思われる。

知人の女性(大学生)から聞いた話だが、男女数人で男友達の家で飲食していた際にトイレから隠しカメラが見つかり、
その日以前にも何度も犯行を繰り返していたと自供され、屈辱感でしばらくうつ状態になったとのこと。
それなのに警察に通報してもたいした犯罪ではないとして犯人の男子学生は逮捕もされなかったとか。

被害女性達で民事で慰謝料を請求するという手も考えたようだが、手続の上で盗撮映像を裁判官等に見られてしまうことがわかり、断念したとのこと。
こういう泣き寝入りのような状況を防ぐために、刑法改正による盗撮の罪の新設を議論したい。