X



盗撮の罪が軽すぎる
0001法の下の名無し垢版2014/10/06(月) 00:24:52.81ID:3juqJ9Mg
盗撮は建造物侵入罪や迷惑防止条例等を駆使して、本来の罪(軽犯罪法違反)より重く処罰されている。
しかし犯人の自宅内等の私的空間で盗撮されてしまった場合は、建造物侵入にも迷惑条例違反にもならず(公共の場でないため非適用)、
科料(1万円未満)という微刑にとどまり、被害者が受けた精神的苦痛を考えると妥当ではないと思われる。

知人の女性(大学生)から聞いた話だが、男女数人で男友達の家で飲食していた際にトイレから隠しカメラが見つかり、
その日以前にも何度も犯行を繰り返していたと自供され、屈辱感でしばらくうつ状態になったとのこと。
それなのに警察に通報してもたいした犯罪ではないとして犯人の男子学生は逮捕もされなかったとか。

被害女性達で民事で慰謝料を請求するという手も考えたようだが、手続の上で盗撮映像を裁判官等に見られてしまうことがわかり、断念したとのこと。
こういう泣き寝入りのような状況を防ぐために、刑法改正による盗撮の罪の新設を議論したい。
0002法の下の名無し垢版2014/10/06(月) 00:38:06.27ID:3juqJ9Mg
盗撮をわいせつの罪とする見方もあるかもしれないが、刑法第十三章(133条〜135条)の秘密を侵す罪の方が近いか。
トイレや更衣室などは法的に秘密性を保証する場所とするのが良いと思われる。
肉眼で覗いただけであれば軽くてもよいが、撮影した場合は一年以下の懲役くらいは必要だと思う。

信書の開封(133条)でさえ一年以下の懲役の場合がある。
女性がトイレを無断で撮影されることよりも、手紙を無断で開封されることの方が罪が重いのではおかしい。
現行の軽犯罪法の1万円未満の科料というのはあまりにも軽すぎると思う。
0003法の下の名無し垢版2014/10/18(土) 01:09:26.88ID:w0J82Di8
単身世帯の男性を例にあげるなら、自分の家のどこを監視カメラで撮っていたとしても、それだけでは違法性なしのはず。
たとえトイレ内を監視していたとしても、自分ひとりしかいないのであれば、当然何の問題もない。

そこへ、女性の友人が遊びに来て、トイレを借りた瞬間に突然、懲役などの重罰が科せられるとするのは難しいんじゃないか。
公衆トイレではなく、男性の部屋のトイレなわけだから、ある程度は男性の支配が及ぶ状況下でのトイレ使用となることを女性は覚悟するべき。

科料の軽犯罪だけだが、一応違法な行為として処罰できるだけマシなんじゃないか。
男の管理下にある場所で無警戒にパンツを下ろした女性の自己責任として刑事罰なしでもおかしくない。

他人の家のトイレにまで完全なプライバシーを求めるのは過剰な権利主張。
0005法の下の名無し垢版2015/07/13(月) 00:11:07.09ID:ozGxQHX2
盗撮されると多大な精神的ショックを受けるというのであれば、ショックの度合いに応じて多額の慰謝料を請求すればよい。ショックの大きさは刑事罰の重さとは無関係で、民事上の慰謝料算定額の問題。

刑事罰の量刑を考える基準は、それがどれだけ社会秩序を乱す行為かという点。他者が管理する建物内での盗撮であれば建造物侵入罪、公衆道路等であれば迷惑防止条例違反で、他者が管理する建物や公共の場所での盗撮は社会秩序を乱す行為として重く処罰されるので問題ない。

そうすると、罪が軽いと問題視されている軽犯罪法が適用になるのは、犯人自身が管理する建物内のトイレ等で盗撮をした場合のみになる。
トイレを借りた女性が盗撮に気づかなかった場合は、精神的ショックを女性に与えた訳ではないので、民事上の不法行為にはならない。
では、社会秩序を乱したとして、どの程度の刑事罰が妥当なのだろうか?
0006法の下の名無し垢版2015/07/13(月) 00:32:44.10ID:ozGxQHX2
不特定多数が利用する公衆トイレを盗撮したのであれば社会秩序を大きく乱したといえるが、犯人の自宅内のトイレで特定少数の女性を盗撮した行為は、そもそも社会秩序を乱す行為といえるかも疑問なのではないか。
公衆トイレの場合は、撮られた女性が盗撮に気づいていなかったとしても、盗撮カメラが発見されたことで多数の一般市民に不安を与えることから、大きく社会秩序を乱す。
ところが、これが犯人の個人宅のトイレだったならば、なんら社会秩序を乱す行為とは言えないのではないか。
盗撮された女性個人の権利が侵害されたのみで、盗撮に気づいていなかったのであれば、権利侵害があったかどうかさえ疑問である。
トイレを使用している時に、その姿を隠す権利というものが存在するのか?
その答えとして軽犯罪法で、軽い権利ではあるが権利があることを保障しているのではないか。もっと重大な権利なのでは?という議論になるのであろうが、個人的にはたいして重要な権利ではないように感じる。
0008法の下の名無し垢版2015/07/17(金) 14:50:57.66ID:72t/+PEt
1
0009法の下の名無し垢版2015/07/19(日) 01:59:29.65ID:qmY1pa1H
店頭に並んでいる商品をスマホで盗撮し、レポートにして他社(店頭に並んでいる商品を作っていないメーカーあるいは関連企業等)に報告して利益をもらっているデザイン事務所が神戸市長田区にあるが、これも罪もならないのでしょうか?
0010法の下の名無し垢版2015/07/20(月) 18:40:30.65ID:5j0ZbCN5
その人の家に行けば、トイレを盗撮されるおそれがあるという事実が、
公益に適うとすれば、みんなに教えてあげればいいよ。
0011法の下の名無し垢版2015/07/21(火) 12:42:23.65ID:/mIE5MDB
販売目的でわいせつ動画保存=容疑で男逮捕、風俗嬢盗撮か−警視庁

 販売目的でわいせつな動画を保存したとして、警視庁池袋署は20日までに、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管の疑いで、
コンサルティング会社社員の小野山正伸容疑者(43)=東京都中央区日本橋横山町=を逮捕した。同署によると、容疑を認め、「小遣い稼ぎでやった」と話しているという。

 逮捕容疑は2014年4月〜今年6月、販売目的でわいせつな動画19ファイルを米国内に設置されたサーバーコンピューターに保存した疑い。(2015/07/20-12:52)

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000055071.html

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150720-00000016-nnn-soci

http://www.jiji.com/jc/ci?g=soc&;k=2015072000084&pa=f
0012法の下の名無し垢版2015/07/21(火) 13:51:17.48ID:yy6hY+Ty
FC2へのAV違法アップロードで書類送検 著作権法違反では初の事例
ttp://news.dmm.co.jp/article/983751/
0013法の下の名無し垢版2015/07/26(日) 03:54:59.38ID:at1cVDoc
法律を作る側の立場からすれば、「隠す」ことにあまり強い権利を与えたくないから、盗撮の罪をあえて軽くしてるんじゃないかな。
一般的には「隠す」ことは犯罪になるのが普通。薬物を隠し持っていたり、犯人を隠匿していたり、財産を隠し持っていたり(脱税)。
普通は、「隠す」ことは罪なことで、隠さず正々堂々と公に明らかにしろというのが大多数の法律の規定。盗撮のように、「隠す」ことを法律が保護しているのは非常に珍しいケース。
法律としては「隠す」ことをあまり正当化したくないんだろうね。軽犯罪法は、浴場、更衣所、便所等の人が通常衣服を着けない場所を隠すことを保障した法律だけど、すごく罪が軽い上、正当な理由がない場合という限定つき。
逆にいうと、正当な理由があれば、これらの場所は隠すことが保障されない。
0014法の下の名無し垢版2015/07/26(日) 04:28:24.43ID:at1cVDoc
女性の権利を軽視しすぎではないかと言う批判があるかもしれないが、令状を発布すれば正当な理由ありとして、女性でも捜査員の目の前で衣服を強制的に全て外され全裸にむかれた上、採尿までされる。
人が裸やトイレを隠す権利などというのは、その程度のもの。たとえ令状があっても、人の身体を傷つけるような捜査は許されないが、裸やトイレを隠す権利は奪われてしまう。
法律では「隠す」ことが重要な権利として認められておらず、必要とあらば逆に「隠してはならない」として、女性の裸やトイレであっても公開されてしまうのが現行法。
必要があれば公開されて当然の場所なわけだから、覗いたり盗撮したとしても、あまり重い罪にはできないっていうことじゃないかな。
0015法の下の名無し垢版2015/07/27(月) 02:37:18.59ID:kZXyNO0N
>>13〜14
盗撮の罪が軽すぎるっていう点だけでなく、裸を隠す権利を法律が軽視していること自体が根本的に問題。
刑が確定したものであれば肉体的苦痛はおろか命さえ奪われる(死刑)こともあるけど、捜査の段階では肉体的苦痛は一切与えられないから、拷問による自白のような捜査は令状でも認められない違法行為。
その一方で、服を脱がせて全裸にする捜査は令状があれば強制できる。
これって差があり過ぎない?
若い女性の場合は、多少の肉体的苦痛を受けるよりも、衣服を全て外されて裸にされる方がダメージが大きいと思う。
0016法の下の名無し垢版2015/08/04(火) 14:59:16.81ID:mGRtMLrr
和歌山選出の代議士の世耕だっけ?

性的盗撮防止法制定とか騒いでいたの?

結局、映画館で映画を盗撮して売る方の防止法しかできなかったみたいだがW
0017法の下の名無し垢版2015/08/04(火) 15:05:07.84ID:mGRtMLrr
トイレむを隠す権利なんてモンは
日本では
昭和戦前期まで
人口の大部分が農民で
田畑の畦の肥溜めに、男女とも人目も気にしないで排泄していたことを考えたら
たいした罪を想定しなかったのもしょうがないだろw

今回の安保法案可決のドサクサで盗聴法が改悪されたり
警察がどんどん街中に
防犯カメラと称する盗撮カメラを設置、利用している方にこそ
納税者は、もっと注意した方がいいのではないのか?
0018法の下の名無し垢版2015/08/09(日) 00:48:14.64ID:CgYGB3V0
性的盗撮を禁止した法律は作るべき。盗撮された場所や男女の別によって被害(羞恥心)の大きさが違うわけだから、明確に区分するといい。
次のような盗撮区分を設けた法律を希望。
1.迷惑盗撮(6月以下の懲役か50万円以下の罰金)→男子更衣(下着まで)、男子便所(小用)、女子のスカート内等、それほど厳重に隠されていない場所の盗撮。
2.秘密盗撮(3年以下の懲役)→女子更衣(下着まで)、男子脱衣入浴、男子便所(個室)等、鍵を掛けて仕切る等で秘密として隠している場所の盗撮。
3.女子秘密盗撮(5年以下の懲役)→女子脱衣入浴、女子便所(個室)等、女子の裸や排泄に関わる秘密を隠している場所の盗撮。
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況