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盗撮の罪が軽すぎる
0071法の下の名無し垢版2018/03/29(木) 22:20:36.86ID:0Hx+Zs2R
私立大学の職員をしてるが、キャンパスの女子トイレに盗撮カメラが仕掛けられる事件が連発していながら警察はちゃんと捜査してるのかわからず、大学のお偉いさん達からは事を荒だたせるなというお達しがくる。
学生がカメラを発見した場合は警察に届けざるを得ないが清掃業者が発見したカメラは処分して終わりにしろだって。
ただでさえ入学志願者が減少してやばいのに、女子トイレがよく盗撮される大学だなんて噂がたったら閉校の危機だと。
警察も届出をしたあと何の音沙汰もない。
捜査しなくていいと理事が警察に頼んでるって噂まである。
女の職員もいるから、そんなんでいいのか聞いてみたが、女子トイレを守るよりも大学全体を守る方が重要でしょうって。
閉校になったら職探しをせなあかんのやからと。
まあ、俺らからしたらその通りなんだが、女の学生の便所のプライバシーは守られなくてもいいと女の職員が認めるんだな。職員用の女子トイレに仕掛けられることはないし。
毎月1回は盗撮カメラが見つかるくらい多いが、たいてい清掃業者が見つけるからゴミ箱に捨てて警察には届けず終わり。
0072法の下の名無し垢版2018/06/07(木) 18:15:30.77ID:V2q3MIZD
長崎県警は、盗撮による被害相談の増加を受けて、これまで規制の対象だった公共・公衆の場所での盗撮に加え、
特定の人のみが利用する場所での盗撮も規制の対象とする改正県迷惑防止条例案を公表し、県民からの意見募集を開始した。
現行の条例では、不特定多数が利用する場所での盗撮を「公共の秩序を乱す行為」として摘発の対象としている。
しかし、居宅や会社の事務室など、特定少数の者だけが利用する私的空間での盗撮は、公共の秩序を乱す行為とはいえないとして、現行の条例では摘発することができず、問題視されていた。
改正条例案では「公衆」の文言を外し、「人」に対する迷惑行為の規制とすることで、私的空間を含めた盗撮の取り締まりが可能になるとしている。
しかし、その一方で、私的空間における盗撮を規制の対象とした場合、個人が特定される私的空間のプライバシー情報が捜査や司法手続の過程で公にされることを問題視する意見もある。

一部の県では、私的空間における盗撮を規制する迷惑防止条例の改正がすでに実施されており、改正条例の適用で被害者になったという女子大生のA子さんは複雑な心境を語った。
先月下旬、A子さんの住むアパートを警察官が訪れ、アパートの大家である60代の男性が入居者を盗撮していたと告げられた。
盗撮カメラを発見したのは他の部屋の住人で、警察が犯人の自宅からパソコン等を押収して余罪を追及したところ、発見者とは別の女性の映像も多数保存されており、犯人がA子さんの部屋であることを供述したという。
A子さんの部屋を訪れた警官は、居室とバスルームの天井付近に設置されていたコンセントに盗撮カメラが仕掛けられていると告げ、コンセントを開けると実際に盗撮カメラが見つかった。
A子さんは今年3月からこの部屋に入居しているが、盗撮カメラは入居前に仕掛けられたものとみられる。
バスルームの天井付近にコンセントが設置されていることを不審に思った別の入居者が盗撮カメラを発見し、警察に届け出た。
A子さんもコンセントがあることには気づいていたが、空調機器を設置するためのものと思い、特に不審には感じなかったという。
A子さんの部屋はワンルームで、就寝するベッドを含む室内が盗撮されていたほか、浴室とトイレを兼ねたバスルームも盗撮されていた。
入居から2ヶ月近くにわたり、A子さんのプライバシーは全て犯人に筒抜けだったことになる。

A子さんの住む県では、すでに私的空間の盗撮を規制する迷惑防止条例の改正が1年前に行われていた。
改正前は、このような私的空間の盗撮は軽犯罪法違反(のぞき見)で1万円未満の科料という微罪にすぎず警察が積極的に動く事件ではなかったが、
条例が改正されたことにより、悪質なケースでは犯人に懲役刑を科すことも可能になったことで、警察が積極的に動くようになったという。
今回の件で犯人にどれだけの厳罰が科されるか、これから司法審査が行われる予定だ。
0073法の下の名無し垢版2018/06/07(木) 18:15:58.10ID:V2q3MIZD
しかし、私的空間が盗撮された映像記録が捜査や司法の場で活用されることに不安を覚えるとA子さんは語る。
A子さん宅を訪れた警察官は、部屋に入るとすぐに天井付近にあったコンセントに目をつけ「これだ」と言ったほか、
「バスルームにもあります」と言い、2箇所のカメラを見つけると、「他にはないと思います」と話していたことから、事前に映像の確認は全て終わっていた様子だったという。
A子さんの私的空間が撮られた映像は、このように捜査で活用されたほか、犯人の量刑を決めるための司法の場においても活用され、どれだけ悪質な犯行であったかの証拠として裁判官ら司法関係者も目にする。
どのような映像が記録されていたのかA子さん自身には見せられておらず、自分の知らないところで自身の映像が多数の関係者に確認される不安から、A子さんは心身に不調が発生し、専門家によるカウンセリングを受けているという。
私的空間の中でも、居宅内のベッド周辺やバスルームはプライバシー性が最も高い空間とされる。特にA子さんのような若い女性は、それらの空間を他者に見られることにより、非常に大きな精神的負担が発生する

改正前の条例でも、公衆浴場や公衆便所など、不特定多数が利用する場所における盗撮は摘発されていたが、
被害者が不特定多数のため、同様の映像を関係者が捜査で活用したとしても、特定の被害者が精神的な苦痛を受けることはなかった。
A子さんは、盗撮カメラの設置に気づかないままであれば、精神的苦痛により心身の不調が生じることもなかったとし、警察が私的空間のプライバシー侵害にまで積極的に関与することに疑問を呈する。
警察はこれまでどおり公共の場所でのプライバシー侵害を中心に取り締まり、私的空間のプライバシー侵害に関しては、本人が被害に気づいていないのであれば、そっとしておくのも1つの手ではないかとも語った。
もともと、私的なプライバシー侵害は民事上のもので警察の管轄ではなく、迷惑防止条例は「社会秩序維持のため、公衆に対する迷惑行為を取り締まる」という趣旨で定められていたものだ。
近年、これまで民事の領域と考えられていたことに警察が関与することが増えている。
家庭内暴力の問題なども、従前はほとんど警察が関与することはなかったが、近年は積極的に関与するよう方針転換が図られている。

本件のように、私的な空間に対するプライバシー侵害に対しても、警察が積極的に関与すべき問題なのかどうか、県民の判断が迫られている。
0074法の下の名無し垢版2018/08/12(日) 14:09:11.67ID:58uxBJGl
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01028.html
法務省ホームページより。


平成30年7月17日(火)法務大臣閣議後記者会見の概要

「盗撮罪」新設の要望に関する質疑について
【記者】
 弁護士グループが,盗撮を性犯罪と位置付けて,刑法に「盗撮罪」を新設してほしいと訴えています。
盗撮は現在,各都道府県の迷惑防止条例などで取り締まられていますが,対象が「公の場」に限定されるなどの問題点があると指摘されています。
この点について大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 お尋ねの「盗撮罪」を設けることについては,保護法益をどのように考えるか,処罰範囲が不当に拡大しないように,処罰の対象となる行為を明確かつ適切に定めることができるか,
都道府県条例や他の法律の罰則との関係をどのように考えるか,といった観点から,慎重に検討することが必要であると考えています。
0075法の下の名無し垢版2018/08/12(日) 15:28:51.93ID:58uxBJGl
法務大臣は問題点を理解してるんだな。
「保護法益」と「処罰対象行為」を明確にするのが難しいという問題点。

保護法益について、たとえば「被害者の性的羞恥心保護」とすると、被害者が盗撮に気づかなかった場合は性的羞恥心が害されていないから罪に問えない。
迷惑防止条例は保護法益が公共の場所の秩序維持だから、公共の場所での盗撮は被害者が気づいていなくても罪に問える一方で、公共の場所でない私的空間の盗撮は罪に問えない。
そうすると、盗撮罪を新設するとして、保護法益は何なのか?という問題にぶつかる。

処罰対象行為の問題としては、たとえば、「人が通常衣服等で覆っている身体の全部または一部を当人の同意なく撮影すること」と明確化したとする。
しかし、そのような定義では、エスカレーターでのスカート内盗撮が罪に問えなくなる恐れがある。スカートは下が空いているため衣服で覆っている部分ではないのではないか?という疑問点が生じるほか、スカートの下は下着で覆われており身体の撮影とはいえない。
上の定義のままでは下着の中まで撮らなければ適用されないため、「下着」を撮った場合も罪にできるように定義を修正する必要があるが、単に「下着」という文言を加えただけでは、「下着とは何か」という問題が生じてしまう。
水着も肌に密着しているが下着ではないのか、スカートの下にはいていたのが水着だったら罪に問えないのか、といった問題になる。
定義のしかたを誤ると、海水浴で記念撮影した際に無関係の水着姿の女性が写真の端に写っていた場合でも盗撮となり処罰範囲が不当に拡大する恐れがある。

最初の問題に戻るが、そもそも「保護法益は何か」という点から考える必要がある。
公共の場所でない私的空間において、本人が気づいていない間に裸や下着姿が撮影され、撮影されたことに当人は気づいていないとする。
羞恥心による精神的苦痛ではなく(気づいていないため)、公共の秩序維持でもない(私的空間のため)となると、保護法益は何か。
性器や尻など人の身体部位の一部には秘匿性があり、秘匿性を守ることが保護法益だなどと定義するのだろうか。しかし、そうしても、下着姿はどうなのか等の問題が生じる。
0076法の下の名無し垢版2018/08/13(月) 14:56:40.19ID:M9kroNbt
保護法益を私的空間の秩序維持とすれば解決なのでは。
0077菩薩@太子垢版2018/08/13(月) 20:48:44.03ID:vyuLvdxH
汝らよ、盗撮はいけないと知りなさい!!
汝らよ、盗撮をした者はその両目をくり抜く刑罰にしたらいいと思うが、どうだろうか?
0078法の下の名無し垢版2018/08/26(日) 07:27:45.98ID:yYrL7sPM
変態国家の日本
0079法の下の名無し垢版2018/08/26(日) 19:48:06.04ID:Z7q276iW
【24マラソン、2000万】 障害者はタダ働き <世界教師マiトレーヤ「偽善暴く」> 芸能人はボロ儲け
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1535249407/l50


24時間TVのチャリティーはイカサマ! ハルマゲドンは福音派のデマ! マ@トレーヤはオウムと思ってるバカ!
0080法の下の名無し垢版2018/09/23(日) 22:18:10.46ID:nLoSxcDb
盗撮は、ここ10年ほどのカメラ技術の進化によって台頭した新犯罪。
20年くらい前までは大きなカメラしか存在しなかったから、盗撮はほとんどなかった。
そのため、女子浴場、女子更衣室、女子トイレは、女子の3大聖域とされ、プライバシーが守られてきた。
法律の手をかりずとも、大きなカメラで3大聖域を侵す犯罪は困難で、女子のプライバシーは安泰だった。

それが超小型カメラが進化した現代、女子浴場、女子更衣室、女子トイレをネット検索してみると、
それらの場所が盗撮された映像があふれるほど存在し、男性が簡単に目にすることができる。
女子トイレは個室の中までさらされ、排泄している女性の無惨な姿がネット上に転がっているのだ。
女子の3大聖域は崩壊し、女性がぶざまな姿になる場所として男達の嘲笑の的になってしまった。
そのような現状になっている以上、今さら法律を変えてもどうしようもない。
盗撮動画がネット上に流出することが常態化してしまった以上、法律を変えたところで、あふれかえる盗撮に警察が対応しきれるわけがない。
今さら女子浴場、女子更衣室、女子トイレが撮られたことが判明して警察に通報がいったとしても、そんなことは「よくあること」であり、
それをいちいち重く処罰していたら、世の男性が犯罪者だらけになる。
常態化してしまったものを重く処罰することはできない。法を厳罰化して対策するなら、こうなる前にやっておくべきであり、
女子の3大聖域が崩壊しネットにさらされるのが常態化した現代においては、もはや手遅れなのだ。
0081法の下の名無し垢版2019/11/17(日) 16:53:49.20ID:KU+/N54q
倉持孝司は地獄へ落ちたのか
0082法の下の名無し垢版2022/03/29(火) 10:02:34.76ID:64/nL/Ae
NTTグループ企業内の話
リモート操作を悪用して貸与PCのwebカメラで盗撮した映像が出回っていたな

自分でカメラONの操作していないのにカメラ横のLEDが点灯していたらそういう事

NTT東日本、NTTcom社員や派遣社員のPC操作している顔映像(動画)がNTT東日本内に出回っていた
情セキ担当社員か丸投げ先の下請け業者にやらせてたんかな

実行犯は東日本、comに共通する業者の仕業なんだろうな
ちなみに指示していたのはNTT東日本社員
しかも盗撮した複数人分の動画を集めて音楽を付けるなど編集して面白い動画に加工していた
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