>>296
 抑占領憲法が有效なんて論自體が憲法學的及び法學的論理に裏付けされた者では無く、憲法學及び法學を無視して唯現状肯定を旨として、
其のキ合に合はせて理窟を構築してゐる丈に過ぎぬ。
 其の證據に御前は占領憲法の有效性を唯現状を肯定するのみでしか論を展開出來てゐない。
其は法の論理では無い。